○宇治市特別支援教育就学奨励費支給要綱
昭和55年12月26日
教育委員会告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援教育の振興を図るため、特別支援教育を受ける児童及び生徒の保護者に就学奨励費を支給するについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 児童及び生徒に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは、後見人をいう。
(2) 収入額 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号の規定により文部科学大臣が定める算定方法の例により算定した保護者の属する世帯の収入の額をいう。
(3) 需要額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定した保護者の属する世帯の需要の額をいう。
(対象者)
第2条の2 就学奨励費の支給を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 宇治市立小学校及び中学校の特別支援学級に在籍し、又は通級指導教室に通級する児童及び生徒の保護者
(2) 宇治市立小学校及び中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童及び生徒の保護者(前号に掲げる者を除く。)
(経費の種類)
第3条 就学奨励費の経費の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学校給食費
(2) 通学費
(3) 職場実習交通費
(4) 交流学習交通費
(5) 修学旅行費
(6) 校外活動等参加費
(7) 学用品等購入費
(8) 体育実技用具費
(9) 拡大教材費
(10) 新入学児童・生徒学用品費等
(11) オンライン学習通信費(宇治市教育委員会が貸与するモバイルルーターに係る通信費に限る。)
(4) 生活保護法第13条に規定する教育扶助を受けている児童若しくは生徒又は宇治市就学援助規則(昭和55年宇治市教育委員会規則第9号)第2条第2号に規定する児童若しくは生徒の保護者 前条第3号、第4号及び第9号に掲げる経費
(支給額)
第5条 就学奨励費の支給額は、毎年度国の定める特別支援教育就学奨励費補助金補助単価(配分限度額)に準ずるものとする。
(1) 特別支援教育就学奨励費収入額・需要額調書(別記様式)
(3) その他教育長が必要があると認める書類
(支給の決定)
第7条 教育長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査のうえ、支給の適否及び支給区分を決定し、校長を通じて保護者に通知する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に教育長が定める。
附則
この要綱は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(平成4年教育委員会告示第3号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年教育委員会告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教育委員会告示第18号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成19年教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年教育委員会告示第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教育委員会告示第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年教育委員会告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の2の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成31年教育委員会告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第2号)
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年教育委員会告示第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)