○宇治市不登校児童生徒自立支援教室要綱

平成6年6月30日

教育委員会告示第17号

(目的及び設置)

第1条 本市に在住する小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童(それぞれ第3学年以上のものに限る。以下「児童」という。)並びに中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒(以下「生徒」という。)で、心理的な要因等により登校の困難なものに対し、児童及び生徒の実情に応じた適切な援助を行うことにより、小学校、義務教育学校、特別支援学校、中学校及び中等教育学校(以下「学校」という。)への復帰を支援し、もつて社会的自立に資することを目的として、宇治市不登校児童生徒自立支援教室(以下「支援教室」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 支援教室においては、入所する児童及び生徒並びにその保護者に対し、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 集団生活への適応、情緒の安定、基本的な生活習慣の改善等のための相談及び指導

(2) 前号に掲げるもののほか、学校への復帰及び社会的自立に向けて必要があると認められる援助

(職員)

第3条 支援教室においては、指導主事、指導員等(以下「指導主事等」という。)前条に規定する活動を担当する。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、指導助言者として臨床心理士が前条に規定する活動を担当する。

(通所日)

第4条 支援教室への通所は、入所する児童及び生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の休業日を除き、おおむね1週間につき4日とする。ただし、特に必要があると認められる場合は、当該休業日においても通所させることがある。

(入所及び終了の手続)

第5条 児童及び生徒を支援教室に入所させようとする保護者は、入所申請書により在籍校の校長を経由して教育長に申請しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、入所を承諾した旨を同項に規定する校長を経由して当該申請をした者に通知するものとする。

3 入所の終了は、児童及び生徒が学校に復帰するとともに、その保護者から入所の終了の申出があつたときとする。

4 児童及び生徒の入所及び入所の終了の決定については、児童及び生徒の保護者、指導主事等、在籍校の教職員その他の関係者が、当該児童及び生徒の実情に応じて検討を行うよう努めるものとする。

(在籍校への報告)

第6条 支援教室においては、入所する児童及び生徒について次の各号に掲げる事項を把握し、在籍校の校長に対して報告する。

(1) 出席状況

(2) 指導状況

(3) その他必要な事項

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成6年7月1日から施行する。

(平成11年教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会告示第7号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会告示第6号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教育委員会告示第7号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

宇治市不登校児童生徒自立支援教室要綱

平成6年6月30日 教育委員会告示第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成6年6月30日 教育委員会告示第17号
平成11年3月30日 教育委員会告示第6号
平成26年3月31日 教育委員会告示第7号
平成28年3月31日 教育委員会告示第6号
平成30年3月30日 教育委員会告示第7号