○宇治市立小・中学校教材審議委員会規程

昭和57年2月26日

教育委員会教育長訓令甲第1号

(設置)

第1条 宇治市立小・中学校において使用する教材の取扱いに関する規則(昭和56年宇治市教育委員会規則第26号)第6条の規定に基づき、宇治市立小・中学校教材審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担任事務)

第2条 委員会は、宇治市立の小・中学校において使用する教材に関して、必要な調査及び審議を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、宇治市立の小・中学校の校長及び教員のうちから、教育長が任命する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて、これを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門部)

第7条 委員会に、小・中学校別専門部を置くことができる。

2 専門部に属する委員は、委員長が指名する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部教育支援センター学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この規程は、昭和57年3月1日から施行する。

(平成11年教育委員会教育長訓令甲第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成31年教育委員会教育長訓令甲第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

宇治市立小・中学校教材審議委員会規程

昭和57年2月26日 教育委員会教育長訓令甲第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和57年2月26日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成11年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第2号