○宇治市立小・中学校教材審議委員会規程
昭和57年2月26日
教育委員会教育長訓令甲第1号
(設置)
第1条 宇治市立小・中学校において使用する教材の取扱いに関する規則(昭和56年宇治市教育委員会規則第26号)第6条の規定に基づき、宇治市立小・中学校教材審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 委員会は、宇治市立の小・中学校において使用する教材に関して、必要な調査及び審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、宇治市立の小・中学校の校長及び教員のうちから、教育長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて、これを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部)
第7条 委員会に、小・中学校別専門部を置くことができる。
2 専門部に属する委員は、委員長が指名する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部教育支援センター学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(平成11年教育委員会教育長訓令甲第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成31年教育委員会教育長訓令甲第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。