○宇治市公民館条例

昭和56年4月17日

条例第11号

昭和27年4月3日条例第12号(制定)

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に次のとおり公民館を設置する。

名称

位置

宇治市中央公民館

宇治市折居台1丁目1番地

宇治市宇治公民館

宇治市宇治里尻71番地の9

宇治市木幡公民館

宇治市木幡内畑34番地の7

宇治市小倉公民館

宇治市小倉町寺内91番地

宇治市広野公民館

宇治市広野町寺山17番地の403

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、公民館の使用を許可しないものとする。

(1) 公民館の施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 法第23条の規定に抵触するとき。

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、許可の条件を変更し、若しくは使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用目的以外の用途に使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 法並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(3) 教育委員会の指示に従わなかつたとき。

(4) その他教育委員会が管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定の適用により使用者に損害が生じても、本市はその責を負わない。

(使用料)

第7条 公民館の使用料は、無料とする。

(譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、許可を受けた使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき又は第6条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、それに要した費用は使用者に負担させる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責に帰すべき理由により、建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、別に教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定中宇治市木幡公民館に係る部分の施行期日は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和56年宇治市教育委員会規則第9号により昭和56年5月11日から施行)

2 前項の規定にかかわらず、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会で定める日までの間は、別表中「

宇治市公民館川東分館

宇治市宇治東内21番地の乙

」とあるのは「

宇治市公民館川東分館

宇治市宇治東内21番地の乙

宇治市公民館神明分館

宇治市神明宮東87番地

」として同表の規定を適用する。

(昭和56年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和56年宇治市教育委員会規則第15号により第2条の表の改正規定は、昭和56年8月19日から施行)

(昭和56年宇治市教育委員会規則第19号により別表の改正規定は、昭和56年10月9日から施行)

(昭和59年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の改正規定、別表の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年宇治市教育委員会規則第22号により昭和59年10月28日から施行)

(宇治市公民館運営審議会条例の一部改正)

2 宇治市公民館運営審議会条例(昭和27年宇治市条例第13号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項中「宇治市公民館」を「宇治市中央公民館」に改める。

(昭和59年条例第50号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年宇治市教育委員会規則第30号により昭和59年12月10日から施行)

(昭和60年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和61年宇治市教育委員会規則第8号により昭和61年5月1日から施行)

(昭和62年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第15号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年宇治市教育委員会規則第5号により昭和63年5月1日から施行)

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

宇治市公民館条例

昭和56年4月17日 条例第11号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月17日 条例第11号
昭和56年7月10日 条例第28号
昭和59年7月5日 条例第38号
昭和59年10月15日 条例第50号
昭和60年7月6日 条例第23号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和62年10月16日 条例第26号
昭和63年3月31日 条例第15号
平成2年6月22日 条例第18号
平成3年7月5日 条例第18号
平成3年10月9日 条例第25号
平成5年3月29日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第1号