○宇治市公民館条例施行規則

昭和56年4月17日

教育委員会規則第6号

昭和53年8月30日教育委員会規則第9号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市公民館条例(昭和56年宇治市条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例第2条に規定する公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、おおむね次の事業を行う。

(1) 講座、講習会、講演会、展示会等を開催すること。

(2) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(3) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

(4) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(5) 住民の学習相談に対し、助言をすること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

第3条 削除

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを短縮し、又は午後10時を限度として、これを延長することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日。ただし、中央公民館は、月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、休館日に開館し、開館日に休館することができる。

(使用申請)

第6条 条例第4条に規定する公民館の使用の許可を受けようとする者は、中央公民館については、使用日の6月前から3日前までの間に、その他の公民館については、使用日の2月前から3日前までの間に、公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

(使用許可)

第7条 教育長は、前条の申請書の内容を審査し、支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第8条 公民館の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、許可の内容を変更しようとするときは、公民館使用変更許可申請書(別記様式第3号)を速やかに教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用許可の変更は、他の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。

3 教育長は、使用の変更を許可したときは、公民館使用変更許可書(別記様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

4 使用者が、その使用を中止しようとするときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(使用期間)

第9条 公民館の施設は、同一使用者が同一施設を引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第10条 使用者は、公民館の使用に際し、第7条又は第8条第3項に規定する許可書を係員に提示しなければならない。

(特別設備)

第11条 使用者は、公民館に特別の設備を設けて使用しようとするときは、特別設備許可申請書(別記様式第5号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の内容を審査し、支障がないと認めたときは、特別設備許可書(別記様式第6号)を当該申請者に交付するものとする。この場合において、教育長は、管理運営上必要な条件を付けることができる。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、特別の設備の設置に際し、当該許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 危険物その他他人に危害を加えるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 使用後は直ちに清掃し、原状に回復すること。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(分掌事務)

第13条 公民館の分掌する事務は、別表のとおりとする。

(職務)

第14条 館長は、上司の命を受け、公民館業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に現になされた処分、手続その他の行為は、改正後の宇治市公民館条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(昭和59年教育委員会規則第23号)

この規則は、昭和59年10月23日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条ただし書の改正規定、第5条第1項第1号の改正規定中ただし書部分及び同条第2項の改正規定は、昭和59年10月28日から施行する。

(昭和60年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(宇治市公民館分館規則及び宇治市女性問題アドバイザー設置規則の廃止)

2 宇治市公民館分館規則(昭和56年宇治市教育委員会規則第7号)及び宇治市女性問題アドバイザー設置規則(平成元年宇治市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成6年教育委員会規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年6月15日から施行する。

(平成7年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年教育委員会規則第12号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

(平成20年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の宇治市公民館条例施行規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第13条関係)

共通分掌事務

(1) 公民館の活動方針及び事業計画に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 公民館施設の使用に関すること。

(6) 公民館の広報に関すること。

(7) サークル活動及びグループ活動の育成に関すること。

宇治公民館の個別分掌事務

宇治市民会館の管理及び運営に関すること。

別記様式第1号(第6条関係)

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別記様式第2号(第7条関係)

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別記様式第3号(第8条関係)

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別記様式第4号(第8条関係)

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別記様式第5号(第11条関係)

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別記様式第6号(第11条関係)

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宇治市公民館条例施行規則

昭和56年4月17日 教育委員会規則第6号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年4月17日 教育委員会規則第6号
昭和59年10月22日 教育委員会規則第23号
昭和60年5月4日 教育委員会規則第5号
昭和61年4月30日 教育委員会規則第9号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成6年6月10日 教育委員会規則第7号
平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
平成15年7月28日 教育委員会規則第12号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号