○宇治市公民館条例施行規則

昭和56年4月17日

教育委員会規則第6号

昭和53年8月30日教育委員会規則第9号(制定)

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市公民館条例(昭和56年宇治市条例第11号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例第2条に規定する公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公民館は、おおむね次の事業を行う。

(1) 講座、講習会、講演会、展示会等を開催すること。

(2) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

(3) 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

(4) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

(5) 住民の学習相談に対し、助言をすること。

(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

第3条 削除

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを短縮し、又は午後10時を限度として、これを延長することができる。

(休館日)

第5条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日。ただし、中央公民館は、月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときは、休館日に開館し、開館日に休館することができる。

(使用の申請)

第6条 条例第4条に規定する公民館の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公民館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)により教育長に申請しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、申請者は、電子情報処理組織(宇治市教育委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により使用の許可の申請をすることができる。

3 前項の規定により行われた申請については、使用許可申請書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 使用許可申請書の提出期間は、次の各号に掲げる公民館の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 中央公民館を使用する場合 使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上あるときは、その初日。以下この条において同じ。)の6月前の日から使用日の3日前の日まで

(2) 中央公民館以外の公民館を使用する場合 使用日の2月前の日から使用日の3日前の日まで

(使用の許可)

第7条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当であると認めるときは、公民館使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、申請者が、前条第2項の規定により使用の許可の申請をしたときは、使用許可書の交付を省略することができる。

(使用の取消し等の手続)

第8条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、公民館使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号。以下「使用取消・変更許可申請書」という。)により速やかに教育長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者は、その使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、電子情報処理組織を使用する方法により申請することができる。

3 前項の規定により行われた申請については、使用取消・変更許可申請書により行われたものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 第1項及び第2項の規定による許可された事項の変更は、他の使用者の使用に支障が生じない場合に限り許可するものとする。

5 教育長は、第1項の規定による使用の取消し又は許可された事項の変更を許可したときは、公民館使用取消・変更許可書(別記様式第4号。以下「使用取消・変更許可書」という。)を使用者に交付するものとする。ただし、使用者が、第2項の規定により使用の取消し又は許可された事項の変更の申請をしたときは、使用取消・変更許可書の交付を省略することができる。

(使用期間)

第9条 公民館の施設は、同一使用者が同一施設を引き続き5日を超えて使用することができない。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第10条 使用者は、公民館の使用に際し、使用許可書又は使用取消・変更許可書を公民館の職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。

2 第7条ただし書の規定により使用許可書の交付を省略した場合又は第8条第5項ただし書の規定により使用取消・変更許可書の交付を省略した場合にあつては、前項の規定による使用許可書又は使用取消・変更許可書の提示については、職員の使用者に対する確認をもつてこれに代えるものとする。

(特別設備)

第11条 使用者は、公民館に特別の設備を設けて使用しようとするときは、特別設備許可申請書(別記様式第5号)により教育長に申請しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の内容を審査し、適当であると認めるときは、特別設備許可書(別記様式第6号)を使用者に交付するものとする。この場合において、教育長は、管理運営上必要な条件を付けることができる。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、特別の設備の設置に際し、当該許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(3) 危険物その他他人に危害を加えるおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) 使用後は直ちに清掃し、原状に回復すること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(分掌事務)

第13条 公民館の分掌する事務は、別表のとおりとする。

(職務)

第14条 館長は、上司の命を受け、公民館業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受け、館務に従事する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に現になされた処分、手続その他の行為は、改正後の宇治市公民館条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(昭和59年教育委員会規則第23号)

この規則は、昭和59年10月23日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条ただし書の改正規定、第5条第1項第1号の改正規定中ただし書部分及び同条第2項の改正規定は、昭和59年10月28日から施行する。

附則(昭和60年教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年教育委員会規則第9号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

附則(昭和62年教育委員会規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(宇治市公民館分館規則及び宇治市女性問題アドバイザー設置規則の廃止)

2 宇治市公民館分館規則(昭和56年宇治市教育委員会規則第7号)及び宇治市女性問題アドバイザー設置規則(平成元年宇治市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

附則(平成6年教育委員会規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年6月15日から施行する。

附則(平成7年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年教育委員会規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成15年教育委員会規則第12号)

この規則は、平成15年8月1日から施行する。

附則(平成20年教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の宇治市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の宇治市公民館条例施行規則の相当規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附則(令和8年教育委員会規則第5号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

別表(第13条関係)

共通分掌事務

(1) 公民館の活動方針及び事業計画に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 公民館施設の使用に関すること。

(6) 公民館の広報に関すること。

(7) サークル活動及びグループ活動の育成に関すること。

宇治公民館の個別分掌事務

宇治市民会館の管理及び運営に関すること。

別記様式第1号(第6条関係)

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別記様式第2号(第7条関係)

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別記様式第3号(第8条関係)

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別記様式第4号(第8条関係)

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別記様式第5号(第11条関係)

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別記様式第6号(第11条関係)

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宇治市公民館条例施行規則

昭和56年4月17日 教育委員会規則第6号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和56年4月17日 教育委員会規則第6号
◇ 昭和59年10月22日 教育委員会規則第23号
◇ 昭和60年5月4日 教育委員会規則第5号
◇ 昭和61年4月30日 教育委員会規則第9号
◇ 昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号
◇ 平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
◇ 平成6年6月10日 教育委員会規則第7号
◇ 平成7年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成11年3月30日 教育委員会規則第2号
◇ 平成15年7月28日 教育委員会規則第12号
◇ 平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 令和8年6月1日 教育委員会規則第5号