○宇治市民会館の設置及び管理に関する条例
昭和40年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 宇治市民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図ることを目的として、宇治市民会館(以下「市民会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 宇治市民会館
位置 宇治市宇治里尻71番地の9
(業務)
第3条 市民会館は、第1条の目的を達成するため、本市が企画する各種の事業を行うほか、市民及び各種の団体等が行う集会、会議等に対して、建物及び附属設備を使用させることを業務とする。
(管理者)
第4条 市民会館は、市長が管理する。
(職員)
第5条 市民会館に館長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第6条 市民会館を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。使用者が、許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序、風俗及び公益を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 建物及び附属設備をき損するおそれがあると認めたとき。
(3) 5日を超える継続使用又は反復使用により、他の使用を妨げると認めたとき。
(4) 市民会館の管理上支障があると認めたとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(使用許可の変更又は取消し)
第8条 次の各号の一に該当するときは、市長は、その使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例若しくは条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。
(2) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更したとき。
(3) 非常災害その他管理上特に必要が生じたとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
2 使用許可の変更若しくは使用の停止又は取り消しにより生じた損害については、市長はその責を負わない。
(開館日及び使用時間)
第9条 市民会館の開館日は、1月4日から12月28日までとする。
2 市民会館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めた場合は、臨時に休館し、若しくは開館日を変更し、又は使用時間を短縮し、若しくは延長することができる。
2 市長が特別の事情があると認めた場合は、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 使用料は、第1項の使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用しなかつたとき。
(2) 使用者が使用の3日前までに取消しを申し出た場合で、相当の理由があると認めたとき。
(3) その他特別の理由があると市長が認めたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別設備の設置)
第13条 使用者が特別の設備をする場合は、市長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第14条 使用者が使用を終つたとき又は使用を停止し、若しくは取消しを受けたときは、直ちに原状に復し、点検を受けなければならない。
2 使用者が前項の義務を怠つた場合は、市長がこれを代行し、その費用として市長が定める額を使用者から徴収するものとする。
(禁止事項)
第15条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の許可を受けた室及び設備以外のものを使用すること。
(2) 結婚披露宴のほか、許可を受けないで飲酒すること。
(3) 許可を受けないで建物、附属設備等に釘付け又は貼紙をすること。
(4) 火気をもてあそぶこと。
(5) 許可を受けないで、物品の販売をすること。
(6) 規律を乱し、他の集会者に迷惑を及ぼすこと。
(7) その他市民会館の管理上支障のある行為をすること。
(損害賠償)
第16条 使用者は、使用に係る建物及び附属設備を滅失し、又はき損したときは、不可抗力による場合を除き、何人の行為なるを問わず、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、市長が定める。
(立入検査)
第17条 職員は、管理上必要があるときは、随時立入検査することができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の申し込み受付分から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第30号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中第五会議室及び第六会議室に係る部分は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和62年宇治市規則第40号により第五会議室及び第六会議室に係る部分は、昭和62年9月21日から施行)
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
市民会館使用料
階別 | 室名 | 使用料区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 午前・午後 (午前9時から午後5時まで) | 午後・夜間 (午後1時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | |
地下 |
|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
音楽練習室 | 基本使用料 | 500 | 600 | 900 | 900 | 1,200 | 1,500 | ||
冷暖房料 | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 | 1,000 | |||
1階 | 料理実習室 | 基本使用料 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | |
冷暖房料 | 800 | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 1,900 | 2,400 | |||
第1会議室 | 基本使用料 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 2,500 | 3,100 | 3,800 | ||
冷暖房料 | 900 | 1,200 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | |||
ホール | 基本使用料 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 2,500 | 3,100 | 3,800 | ||
冷暖房料 | 900 | 1,200 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | |||
2階 | 保育室 | 基本使用料 | 600 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,900 | |
冷暖房料 | 400 | 600 | 800 | 800 | 1,100 | 1,300 | |||
第2会議室 | 基本使用料 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1,100 | 1,400 | ||
冷暖房料 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | |||
第3会議室 | 基本使用料 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | ||
冷暖房料 | 500 | 700 | 900 | 1,000 | 1,300 | 1,600 | |||
実習室 | 基本使用料 | 1,200 | 1,700 | 2,300 | 2,500 | 3,100 | 3,800 | ||
冷暖房料 | 900 | 1,200 | 1,600 | 1,700 | 2,200 | 2,700 | |||
1号和室(兼茶室) | 基本使用料 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 | ||
冷暖房料 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
2号和室 | 基本使用料 | 400 | 600 | 800 | 900 | 1,100 | 1,400 | ||
冷暖房料 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 | |||
3階 | 大集会室 | 全室使用 | 基本使用料 | 2,700 | 3,600 | 4,900 | 5,300 | 6,800 | 8,400 |
冷暖房料 | 1,900 | 2,500 | 3,400 | 3,700 | 4,700 | 5,900 | |||
(A)室の使用 | 基本使用料 | 1,600 | 2,100 | 2,800 | 3,100 | 3,900 | 4,900 | ||
冷暖房料 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | 2,200 | 2,700 | 3,400 | |||
(B)室の使用 | 基本使用料 | 2,000 | 2,700 | 3,700 | 4,000 | 5,100 | 6,300 | ||
冷暖房料 | 1,400 | 1,900 | 2,600 | 2,800 | 3,600 | 4,400 | |||
ステージ | 基本使用料 | 700 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,800 | 2,300 | ||
控室 | 基本使用料 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | ||
冷暖房料 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
備考
1 冷暖房の実施期間は、おおむね次のとおりとする。
冷房 6月15日から9月30日まで
暖房 11月20日から翌年3月31日まで
2 冷暖房の実施期間における使用料については、この表の使用時間の区分ごとに定める基本使用料の額(次項から第5項までの規定により加算される場合は、加算された後の額)に当該使用時間の区分ごとに定める冷暖房料の額を加算する。
3 土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)における使用については、この表に定める基本使用料の額に100分の30を乗じて得た額を加算する。ただし、土曜日の午前のみの使用については、この限りでない。
4 使用者が有料の催物及び営利を目的とする催物を開催する場合は、この表に定める基本使用料の額(前項の規定により加算される場合は、加算された後の額)に100分の100を乗じて得た額を加算する。ただし、入場税法(昭和29年法律第96号)の規定により入場税を免除された催物については、この限りでない。
5 使用時間の延長については、30分以上を1時間とみなし、1時間につき、この表に定める基本使用料の額(第3項又は前項の規定により加算される場合は、加算された後の額)に100分の30を乗じて得た額を加算する。ただし、午後10時以後の時間延長は認めない。
別表第2(第10条関係)
附属設備使用料
設備の名称 | 単位 | 使用料 (1回につき) | 使用室名 | 備考 |
|
| 円 |
|
|
ピアノ | 1台 | 3,000 | 大集会室 | 調律料を除く。 |
場内拡声装置 | 1台 | 300 | 大集会室 |
|
ダイナミックマイク | 1本 | 200 | 大集会室 | スタンド付 |
ワイヤレスアンプ | 1式 | 600 |
| マイク付 |
カラービデオカセットレコーダー | 1式 | 200 | 第1会議室 | テープを除く。 |
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 300 |
|
|
映写機(16ミリ) | 1式 | 1,000 | 大集会室・実習室 |
|
スライド映写機 | 1式 | 200 |
|
|
テープレコーダー | 1台 | 200 |
| テープを除く。 |
調理台 | 1台 | 600 | 料理実習室 | 器具を含む。 |
展示用パネル | 1枚 | 50 |
|
|
スポットライト | 1個 | 20 | ホール・実習室・第1会議室 |
|
備考
附属設備の使用回数は、別表第1の使用時間の区分に応じ、午前、午後又は夜間の区分における使用をそれぞれ1回と、午前・午後又は午後・夜間の区分における使用をそれぞれ2回と、全日の区分における使用を3回として計算する。