○宇治市図書館条例

昭和59年7月5日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市図書館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供し、その教養、調査、研究及びレクリエーション等に資することを目的として、図書館を設置する。

(構成)

第3条 図書館は、中央館及び分館によつて構成する。

2 中央館及び分館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(事業)

第4条 図書館は、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び貸出に関すること。

(2) 図書館資料の利用のための相談に応ずること。

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及びその奨励を行うこと。

(4) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。

(5) 他の図書館と協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第5条 図書館に館長その他の職員を置く。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、図書館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例にもとづく教育委員会規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 図書館の利用者は、その責に帰すべき理由により、図書館の建物又は附属物若しくは物件、資料等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年宇治市教育委員会規則第26号により昭和59年10月28日から施行。ただし、第4条の規定は、昭和59年10月23日から施行)

(平成4年条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成4年宇治市教育委員会規則第6号により平成4年11月15日から施行)

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成9年宇治市教育委員会規則第5号により平成9年6月3日から施行)

(平成15年条例第14号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

館種

名称

位置

中央館

宇治市中央図書館

宇治市折居台1丁目1番地

分館

宇治市東宇治図書館

宇治市五ケ庄三番割36番地の5

宇治市西宇治図書館

宇治市小倉町山際63番地の1

宇治市図書館条例

昭和59年7月5日 条例第37号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年7月5日 条例第37号
平成4年10月16日 条例第27号
平成9年3月31日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第14号