○宇治市歴史資料館条例

昭和59年7月5日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市歴史資料館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、歴史資料、地理資料、民俗資料、考古資料等(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、市民の文化の発展に寄与することを目的として、宇治市歴史資料館(以下「資料館」という。)を宇治市折居台1丁目1番地に設置する。

(事業)

第3条 資料館は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び利用に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料の保存及び活用に関し宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(管理)

第4条 資料館は、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 資料館に館長その他の職員を置く。

(入館料)

第6条 市長は、資料館の展示室に入館しようとする者に対して、1,000円の範囲内で別に定める入館料を徴収することができる。

(入館料の減免)

第7条 市長は、教育上その他特別の必要があると認めるときは、前条に規定する入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の返還)

第8条 既納の入館料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、入館料の全部又は一部を返還することができる。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、資料館を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく教育委員会規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責に帰すべき理由により、資料館の建物又は附属若しくは物件、資料等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和59年宇治市教育委員会規則第28号により昭和59年10月28日から施行。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和59年10月23日から施行)

宇治市歴史資料館条例

昭和59年7月5日 条例第32号

(昭和59年7月5日施行)