○宇治市歴史資料館規則

昭和59年10月22日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市歴史資料館条例(昭和59年宇治市条例第32号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、宇治市歴史資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 資料館の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(行為の禁止)

第3条 資料館において、次の各号に定める行為をしてはならない。

(1) 許可なくして物品の販売、宣伝その他の営利行為をすること。

(2) その他館長の指示に違反すること。

(貸出し)

第4条 資料館は、次の各号に掲げるものが教育及び学術の振興又は文化の普及のため展示及び研究する場合に、資料の貸出しをすることができる。

(1) 博物館及び資料館

(2) 図書館

(3) 公民館

(4) 学校

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めるもの

2 資料の貸出しを受けようとするものは、貸出許可申請書(別記様式第1号)を教育長に提出し、貸出許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

(貸出期間)

第5条 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

2 教育長が必要があると認めるときは、貸出期間中であつても、資料の返還を求めることができる。

(出版物への掲載)

第6条 教育長は、次の各号に掲げる場合に限り、資料の出版物への掲載を許可することができる。

(1) 教育、学術及び文化に係る事業の用に供することを目的とする場合

(2) その他教育長が特に必要があると認める場合

2 資料を出版物に掲載しようとするものは、出版物掲載許可申請書(別記様式第3号)を教育長に提出し、出版物掲載許可書(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

3 教育長は、前項の許可書を交付する際その許可に必要な条件を付すことができる。

(写真撮影)

第7条 教育長は、教育、学術及び文化に係る事業促進のため、特に必要があると認めるときは、資料の写真撮影を許可することができる。

2 資料の写真撮影をしようとするものは、写真撮影許可申請書(別記様式第5号)を教育長に提出し、写真撮影許可書(別記様式第6号)の交付を受けなければならない。

3 教育長は、前項の許可書を交付する際その許可に必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 次の各号の一に該当する資料は、利用に供さない。

(1) 法令又は通達により利用に供することを禁止している資料

(2) 個人の秘密を保持するため、利用に供することが適当でないと認める資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が利用に供することが適当でないと認める資料

(寄贈又は寄託)

第9条 資料館は、資料の管理上必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄贈又は寄託を受けた資料は、特別の条件がある場合のほか、他の資料と同様の取扱いとする。

(免責)

第10条 寄託された資料が天災その他の不可抗力によつて滅失し、又はき損したときは、資料館は、その責を負わない。

(借用)

第11条 資料館は、博物館及び他の資料館等から展示、研究その他必要があるときは、資料を借用することができる。

(資料館の職)

第12条 必要があるときは、資料館に主幹、館長補佐、主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。

(所掌事務)

第13条 資料館の所掌する事務は、別表のとおりとする。

(職務)

第14条 館長は、上司の命を受け、資料館業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

3 館長補佐は、上司の命を受け、資料館の事務について館長を補佐する。

4 主査、専門員及び副主査は、それぞれの上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

5 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。

この規則は、昭和59年10月28日から施行する。ただし、第12条から第15条までの規定は、昭和59年10月23日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第3号)

この規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第15号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 予算及び決算等に関すること。

(4) 入館者の受付及び入館料等の出納に関すること。

(5) その他資料館の管理及び運営に関すること。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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別記様式第5号(第7条関係)

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別記様式第6号(第7条関係)

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宇治市歴史資料館規則

昭和59年10月22日 教育委員会規則第29号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年10月22日 教育委員会規則第29号
昭和62年3月27日 教育委員会規則第3号
平成3年4月1日 教育委員会規則第3号
平成8年3月29日 教育委員会規則第3号
平成10年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年8月31日 教育委員会規則第6号
平成19年12月27日 教育委員会規則第15号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年3月31日 教育委員会規則第3号
令和2年3月31日 教育委員会規則第4号
令和6年3月26日 教育委員会規則第1号