○宇治市歴史資料館入館料に関する規則
昭和59年10月26日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市歴史資料館(以下「資料館」という。)の入館料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入館料)
第2条 展示室に入館しようとする者は、宇治市歴史資料館条例(昭和59年宇治市条例第32号)第6条に定める額の範囲内で市長がその都度定める額の入館料を納付しなければならない。
(入館料の徴収方法等)
第3条 入館料の徴収は、現金と引換えに入場券を交付することによつて行うものとする。
2 入場券には、資料館の名称、展示会の種類、入館料金額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。
3 市長は、特に必要と認めるときは、入場券に代えて別の様式を定め、これにより入館料を徴収することができる。
(入館料の免除)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するものについて、入館料を免除することができる。
(1) 宇治市内の小学校及び中学校の教育課程における学習活動として入館する生徒、児童及び引率者
(2) 前号に定めるもののほか、市長が免除することを適当と認める者
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、入館料に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、昭和59年10月28日から施行する。
2 展示室において、期間を限り、特別の企画による展示を行う場合以外の入館料は、この規則の施行の日から当分の間、無料とする。
附則(昭和61年規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第64号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第4条関係)