○宇治市総合野外活動センター条例
平成11年3月31日
条例第11号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で野外活動の場を提供することにより、市民の生涯学習の振興及び福祉の増進を図るため、宇治市総合野外活動センター(以下「センター」という。)を宇治市西笠取辻出川西1番地に設置する。
(1) センターの施設(以下「施設」という。)の使用に関すること。
(2) 野外活動に係る調査及び研究に関すること。
(3) 野外活動の奨励及び野外活動に対する援助に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業
(使用の許可)
第3条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(使用の許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更したとき。
(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく施設の使用の許可の取消し、使用の停止又は使用の条件の変更により生じた損害については、市はその責めを負わない。
2 使用料は、施設の使用を開始する前までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき又は第5条の規定に基づき使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第12条 教育委員会は、センターの管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
(1) 第2条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 施設の使用の許可に関する業務
(3) 施設、附属設備等の維持及び管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務
(利用料金)
第13条 前条第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合において、市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金の額は、別表に定める額を超えない範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。
4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関する事項は、教育委員会が定める。
附則
(宇治市笠取山の家条例の廃止)
2 宇治市笠取山の家条例(平成4年宇治市条例第8号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この条例の施行後における施設の使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成22年宇治市教育委員会規則第5号により平成22年6月2日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行後における施設の使用に係る許可、使用料の徴収その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成29年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成29年宇治市教育委員会規則第3号により平成29年9月16日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行後における施設の使用に係る許可その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の宇治市総合野外活動センターの施設及び附属設備の使用の申請に係る改正前の第6条に規定する使用料及び当該使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条、第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 | |
宿泊棟 | 幼児 | 1人1泊 | 740円 |
小中学生 | 920円 | ||
高校生 | 1,560円 | ||
大人 | 3,120円 | ||
管理棟宿泊室 | 幼児 | 860円 | |
小中学生 | 1,120円 | ||
高校生 | 1,860円 | ||
大人 | 3,740円 | ||
常設テント | 幼児 | 300円 | |
小中学生 | 360円 | ||
高校生 | 620円 | ||
大人 | 1,240円 | ||
フリーテントサイト | 幼児 | 240円 | |
小中学生 | 300円 | ||
高校生 | 500円 | ||
大人 | 920円 | ||
幼児 | 1人(日帰り使用) | 60円 | |
小中学生 | 120円 | ||
高校生 | 180円 | ||
大人 | 240円 | ||
山の家 | 1棟1泊 | 12,500円 | |
研修室(大) | 午前 | 1回 | 2,500円 |
午後 | 3,240円 | ||
夜間 | 3,240円 | ||
研修室(中) | 午前 | 1,860円 | |
午後 | 2,500円 | ||
夜間 | 2,500円 | ||
研修室(小) | 午前 | 1,240円 | |
午後 | 1,620円 | ||
夜間 | 1,620円 | ||
研修室(和) | 午前 | 1,620円 | |
午後 | 2,120円 | ||
夜間 | 2,120円 | ||
屋内運動場 | 午前 | 1回(専用使用の場合のみ) | 3,740円 |
午後 | 5,000円 | ||
夜間 | 5,000円 | ||
多目的広場(1) | 午前 | 1,860円 | |
午後 | 2,500円 | ||
多目的広場(2) | 午前 | 1,240円 | |
午後 | 1,620円 | ||
多目的広場(3) | 午前 | 1,240円 | |
午後 | 1,620円 | ||
グラウンド・ゴルフ場 | 幼児、小中学生又は高校生 | 1人 | 500円 |
大人 | 700円 | ||
午前又は午後 | 1回(専用使用の場合のみ) | 30,000円 | |
天体観察室 | 幼児 | 1人 | 60円 |
小中学生 | 120円 | ||
高校生 | 180円 | ||
大人 | 240円 | ||
工作棟 | 幼児 | 60円 | |
小中学生 | 120円 | ||
高校生 | 180円 | ||
大人 | 240円 | ||
野外炊事棟 | 幼児 | 60円 | |
小中学生 | 120円 | ||
高校生 | 180円 | ||
大人 | 240円 | ||
附属設備 | 附属設備ごとに、3,200円を限度として規則で定める額 |
備考
1 「幼児」とは、4歳以上の者で6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「小中学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(以下「小学校」という。)、同条に規定する中学校(以下「中学校」という。)若しくはこれらに準ずるものに在学する者又は6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「高校生」とは、15歳以上の者で同条に規定する高等学校又はこれに準ずるものに在学するものをいい、「大人」とは、15歳以上の者で小中学生及び高校生以外のものをいう。
2 「午前」とは、午前9時から正午までをいい、「午後」とは、午後1時から午後5時までをいい、「夜間」とは、午後6時から午後9時30分までをいう。
3 使用者が入場料その他の料金を徴収する場合及び営業の宣伝その他の営利の目的をもつて使用する場合は、この表に定める額に1を乗じて得た額を加算する。
4 次の各号のいずれかに該当する場合の使用料は、この表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。
(1) 市内に居住する70歳以上の者が施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用する場合
(2) 市内に居住する障害者等(規則で定める手帳等を所持する者をいう。)が施設等を使用する場合
(3) 前2号に規定する者の介護者(これらの号に規定する者1人につき1人を限度とする。)が付添いで施設等を使用する場合
(4) グラウンド・ゴルフ場を専用して使用する場合において、規則で定める団体が競技会、講習会その他これらに類する催しのため使用する場合
(1) 団体又は複数の使用者が共同で研修室、屋内運動場又は多目的広場を使用する場合において、その使用者に前項第1号から第3号までに規定する者以外の者が含まれているとき。
(2) グラウンド・ゴルフ場を専用して使用する場合において、その使用者に前項第2号に規定する者及びその介護者(同号に規定する者1人につき1人を限度とする。)以外の者が含まれているとき。
(3) 市内に居住する70歳以上の者(前項第2号に規定する者を除く。)及びその介護者がグラウンド・ゴルフ場を使用する場合
7 この表の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の使用料は、無料とする。
(1) 本市の執行機関が事務のため又は指定管理者が第12条第3項に規定する業務のため施設等を使用する場合
(2) 市内に所在する小学校若しくは中学校(市立の小学校及び中学校を除く。)又は学校教育法第1条に規定する特別支援学校の小学部若しくは中学部が教育活動又は課外活動のため施設等を使用する場合
(3) 市内に所在する学校教育法第1条に規定する幼稚園(市立の幼稚園を除く。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(市立の保育所を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育活動又は保育活動のため施設等を使用する場合
(4) 天体観察室、工作棟及び野外炊事棟を使用する場合(前3号に掲げる場合を除き、宿泊棟、管理棟宿泊室、常設テント、フリーテントサイト及び山の家の使用者(日帰り使用者を除く。)が使用する場合に限る。)