○宇治市総合野外活動センター規則

平成11年4月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市総合野外活動センター条例(平成11年宇治市条例第11号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、宇治市総合野外活動センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる月曜日及び7月21日から翌月31日までの間における月曜日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要であると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することができる。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 宿泊使用 午前9時から使用最終日の午後5時まで。ただし、使用最終日が休所日に当たる場合は、使用最終日の午前9時30分まで

(2) 日帰り使用 午前9時から午後5時まで。ただし、屋内運動場については、休所日の前日を除き、午後9時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定によるセンターの施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、宇治市総合野外活動センター使用許可申請書(別記様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書の提出期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校(以下「小学校」という。)、中学校(以下「中学校」という。)若しくは特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「特別支援学校の小中学部」という。)において教育活動若しくは課外活動に使用する場合又は市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(以下「保育所」という。)、学校教育法第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)において保育活動若しくは教育活動に使用する場合 使用日(使用しようとする日が引き続き2日以上あるときは、その初日。以下この項において同じ。)の8月前の日から使用日の7日前の日まで

(2) 市内に居住する者又はその者を代表者とする団体が使用する場合 使用日の7月前の日から使用日の7日前の日まで

(3) 市外に所在する小学校、中学校、特別支援学校の小中学部若しくは学校教育法第1条に規定する義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程において教育活動若しくは課外活動に使用する場合又は市外に所在する保育所、幼稚園若しくは認定こども園において保育活動若しくは教育活動に使用する場合 使用日の6月前の日から使用日の7日前の日まで

(4) 前3号の規定に該当しない者が使用する場合 使用日の5月前の日から使用日の7日前の日まで

3 前項の規定にかかわらず、屋内運動場のみを使用する場合にあつては使用日の6日前の日から使用日の前日までを、屋内運動場以外の施設を日帰り使用する場合にあつては同項各号に規定する期間の初日から使用日までを第1項の申請書の提出期間とする。

4 前2項の規定を適用する場合において、第1項の申請書の提出期間の初日又は末日が休所日に当たるときは、それらの日の翌日を当該提出期間の初日又は末日とみなす。ただし、屋内運動場のみを使用する場合における当該提出期間の末日については、その前日を当該提出期間の末日とみなす。

(使用の許可)

第5条 教育長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇治市総合野外活動センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の取消し等の手続)

第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消し、又は許可された事項を変更しようとするときは、宇治市総合野外活動センター使用取消・変更許可申請書(別記様式第3号)を速やかに教育長に提出しなければならない。

2 前項の規定による許可された事項の変更は、他の使用者の使用に支障が生じない場合に限り、許可するものとする。

3 教育長は、第1項の規定による使用の取消し及び許可された事項の変更を許可したときは、宇治市総合野外活動センター使用取消・変更許可書(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用期間の制限)

第7条 センターにおいては、同一使用者が同一施設を引き続き7日を超えて使用することができない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の提示)

第8条 使用者は、施設の使用に際し、第5条又は第6条第3項の規定による許可書をセンターの職員(以下「職員」という。)に提示しなければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用の許可を受けた施設及び設備以外のものを使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等を損傷しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外の目的に使用しないこと。

(4) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又は印刷物、ポスター等を配付し、若しくは掲示しないこと。

(5) 他の使用者に迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所で喫煙し、若しくは飲食し、又は火気を使用しないこと。

(7) その他職員の指示に従うこと。

2 教育長は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他必要な措置を採ることができる。

(使用の打合わせ)

第10条 使用者は、施設の使用内容等を明らかにした書類を教育長に提出し、必要があると認められる場合は、施設の使用方法その他必要な事項を職員と打ち合わせなければならない。

(職員の立入り)

第11条 職員は、管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒むことができない。

(グラウンド・ゴルフ場の専用使用)

第12条 グラウンド・ゴルフ場を専用して使用することができるものは、50人以上の団体とする。

(指定管理者による管理)

第13条 条例第12条第1項の規定により同項に規定する指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条から第11条まで及び別記様式の規定の適用は、第2条から第7条までの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「センターの職員(以下「職員」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第9条第1項第7号中「職員」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「教育長は、前項の規定に違反する者に対しては、入場を拒否し、退場」とあるのは「前項の規定に違反する者に対しては、指定管理者にあつては入場を拒否し、教育長にあつては退場」と、第10条中「教育長」とあり、及び「職員」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「職員」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「宇治市教育委員会教育長」とあるのは「宇治市総合野外活動センター指定管理者」とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成11年6月4日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第10条並びに次項の規定は、平成11年4月22日から施行する。

2 第4条第2項及び第3項の規定にかかわらず、平成11年6月4日から同年12月27日までの間における施設の使用に係る申請書の提出期間については、教育長が定める。

3 第4条第2項から第4項までの規定にかかわらず、平成22年6月2日から同年12月28日までの間におけるグラウンド・ゴルフ場の使用に係る申請書の提出期間については、教育長が定める。

(平成22年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年教育委員会規則第9号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成28年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年9月16日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のグラウンド・ゴルフ場の専用の使用について適用し、施行日前のグラウンド・ゴルフ場の専用の使用については、なお従前の例による。

3 改正前の宇治市総合野外活動センター規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されている施行日以後における施設の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市総合野外活動センター規則の規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成30年教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の宇治市総合野外活動センター規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により提出され、又は交付されているこの規則の施行の日以後における施設の使用に係る様式書類は、改正後の宇治市総合野外活動センター規則の規定により提出され、又は交付されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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宇治市総合野外活動センター規則

平成11年4月21日 教育委員会規則第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成11年4月21日 教育委員会規則第3号
平成22年4月21日 教育委員会規則第6号
平成22年7月13日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年9月5日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第4号