○宇治市善法・河原青少年センター条例

昭和60年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市善法青少年センター及び宇治市河原青少年センター(以下「青少年センター」と総称する。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、人権が尊重される豊かな社会の実現に向けて、青少年の教育及び文化の向上並びに健全育成に資することを目的とし、青少年センターを次のとおり設置する。

名称

位置

宇治市善法青少年センター

宇治市宇治善法110番地の1

宇治市河原青少年センター

宇治市木幡河原5番地の5

(事業)

第3条 青少年センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に定める事業を行う。

(1) 青少年の教育、文化活動等に関すること。

(2) 青少年のスポーツ、レクリエーション等の活動に関すること。

(3) 青少年の各種相談及び指導に関すること。

(4) 青少年の自主的な活動の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げる事業の啓発及び広報に関すること。

(6) 青少年に関する関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

(施設及び管理)

第4条 青少年センターに、次に定める施設を置く。

区分

施設

宇治市善法青少年センター

善法児童センター善法教育集会所

宇治市河原青少年センター

河原児童センター河原教育集会所

2 善法児童センター及び河原児童センターは市長が、善法教育集会所及び河原教育集会所は宇治市教育委員会がそれぞれ管理する。

(職員)

第5条 青少年センターに館長その他の職員を置く。

(使用の許可)

第6条 青少年センターを使用しようとする者は、市長又は宇治市教育委員会の許可を受けなければならない。

2 市長又は宇治市教育委員会は、第2条に定める目的の趣旨に反しないと認めるときは、青少年以外の者に青少年センターを使用させることができる。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、若しくは使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることがある。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営業又は営利を目的として使用しようとするとき。

(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。

(4) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上適当と認められないとき。

(使用料)

第8条 施設及び附属設備の使用料は、無料とする。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その責に帰すべき理由により、施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長及び宇治市教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和60年宇治市規則第23号により昭和60年6月1日から施行)

(昭和62年条例第22号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和62年宇治市教育委員会規則第5号により昭和62年10月1日から施行)

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

宇治市善法・河原青少年センター条例

昭和60年3月30日 条例第13号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月30日 条例第13号
昭和62年7月17日 条例第22号
平成16年3月31日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第14号