○宇治市善法・河原教育集会所規則

昭和60年5月31日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市善法・河原青少年センター条例(昭和60年宇治市条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例第4条第1項に規定する善法教育集会所及び河原教育集会所(以下「教育集会所」と総称する。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 教育集会所の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 教育集会所の休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用者の守るべき事項)

第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宇治市善法青少年センター館長又は宇治市河原青少年センター館長(以下「館長」と総称する。)の指示した事項

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により教育集会所の使用の許可を受けようとする者は、教育集会所使用許可申請書(別記様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 館長は、前条の申請について使用を許可したときは、教育集会所使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(所掌事務)

第6条 教育集会所の所掌する事務は、別表のとおりとする。

(職務)

第7条 教育集会所の業務については、館長が掌理し、館長は所属職員を指揮監督する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年教育委員会規則第6号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 教育集会所の使用に関すること。

(5) 教育集会所の活動方針及び事業計画に関すること。

(6) 青少年に対する学習講座、教室等の開設に関すること。

(7) 青少年の学習、文化、スポーツ及びレクリエーション活動等の促進に関すること。

(8) 青少年に係るサークル、グループ活動等の育成に関すること。

(9) 青少年に係る各種相談及び指導・助言に関すること。

(10) 青少年に係る関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

別記様式第1号(第4条関係)

画像

別記様式第2号(第5条関係)

画像

宇治市善法・河原教育集会所規則

昭和60年5月31日 教育委員会規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年5月31日 教育委員会規則第8号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第6号
昭和62年9月18日 教育委員会規則第6号
平成13年9月17日 教育委員会規則第7号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号