○宇治市善法・河原児童センター規則

昭和60年5月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市善法・河原青少年センター条例(昭和60年宇治市条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例第4条第1項に規定する善法児童センター及び河原児童センター(以下「児童センター」と総称する。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 児童センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 児童センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用者の守るべき事項)

第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により児童センターの使用の許可を受けようとする者は、児童センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の申請について使用を許可したときは、児童センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和60年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第41号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成13年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第4条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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宇治市善法・河原児童センター規則

昭和60年5月31日 規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年5月31日 規則第22号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和62年9月25日 規則第41号
平成13年10月5日 規則第50号
平成29年3月31日 規則第19号