○宇治市善法・河原児童センター規則
昭和60年5月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市善法・河原青少年センター条例(昭和60年宇治市条例第13号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例第4条第1項に規定する善法児童センター及び河原児童センター(以下「児童センター」と総称する。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 児童センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 児童センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用者の守るべき事項)
第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 許可を受けていない施設、設備等を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第41号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第5条関係)