○宇治市大久保青少年センター条例

昭和62年10月23日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、宇治市大久保青少年センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、児童の文化活動の促進及び青少年の健全な育成を図り、もつて生涯学習の振興に寄与するため、宇治市大久保青少年センター(以下「青少年センター」という。)を宇治市大久保町山ノ内3に設置する。

(事業)

第3条 青少年センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 青少年の自主的な団体活動の促進に関すること。

(2) 青少年の各種団体活動の育成及び指導に関すること。

(3) 青少年の文化教養を高めるための行事の開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(管理)

第4条 青少年センターは、教育委員会が管理する。

(職員)

第5条 青少年センターに館長その他の職員を置く。

(使用の許可)

第6条 青少年センターを使用しようとする者は、教育委員会に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、青少年センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営業又は営利を目的として使用するとき。

(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年センターの管理上適当と認められないとき。

(使用料)

第8条 青少年センターの使用料は、無料とする。

(使用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、青少年センターの使用を終了したとき又は前条の規定に基づき、使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、設備等を速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、その責に帰すべき理由により、青少年センターの建物又は附属物若しくは物件等を破損し、又は滅失したときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、青少年センターの管理に関する事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和62年宇治市教育委員会規則第8号により昭和62年12月19日から施行)

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和2年宇治市教育委員会規則第8号により令和2年8月1日から施行)

宇治市大久保青少年センター条例

昭和62年10月23日 条例第33号

(令和2年8月1日施行)