○宇治市青少年問題審議会設置条例

昭和56年7月10日

条例第27号

(設置)

第1条 本市に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、宇治市青少年問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、青少年問題に係る基本的かつ総合的な施策に関し必要な調査及び審議を行い、教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が市長の意見を聞いて委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 知識経験を有する者

(3) 関係団体の役職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、本市職員のうちから教育委員会が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、青少年問題担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市青少年問題審議会設置条例

昭和56年7月10日 条例第27号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年7月10日 条例第27号
平成元年3月31日 条例第1号
平成5年3月29日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第16号