○宇治市青少年行政推進委員会設置規則
昭和56年6月26日
教育委員会規則第12号
(目的及び設置)
第1条 本市の青少年問題に関する行政施策の総合的推進を図るため、宇治市青少年行政推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(担任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を担任する。
(1) 青少年関係行政の総合的推進に関すること。
(2) 青少年関係行政に係る諸施策の調整に関すること。
(3) 青少年問題に係る情報交換に関すること。
(4) その他青少年関係行政の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。
2 会長には教育長を、副会長には教育部長をもつて充てる。
3 委員は、市職員のうちから教育委員会が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(意見の聴取等)
第6条 会長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育部教育支援センター教育支援課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教育委員会規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年教育委員会規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育委員会規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。