○宇治市青少年行政推進委員会設置規則

昭和56年6月26日

教育委員会規則第12号

(目的及び設置)

第1条 本市の青少年問題に関する行政施策の総合的推進を図るため、宇治市青少年行政推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(担任事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を担任する。

(1) 青少年関係行政の総合的推進に関すること。

(2) 青少年関係行政に係る諸施策の調整に関すること。

(3) 青少年問題に係る情報交換に関すること。

(4) その他青少年関係行政の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。

2 会長には教育長を、副会長には教育部長をもつて充てる。

3 委員は、市職員のうちから教育委員会が任命する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会務を総理し、委員会の会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、委員会の会議において必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育部教育支援センター教育支援課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

宇治市青少年行政推進委員会設置規則

昭和56年6月26日 教育委員会規則第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月26日 教育委員会規則第12号
平成元年3月31日 教育委員会規則第3号
平成5年3月29日 教育委員会規則第1号
平成11年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号