○宇治市少年補導委員設置規則

昭和56年10月30日

教育委員会規則第23号

(目的及び設置)

第1条 地域における非行防止及び社会環境浄化活動を推進し、もつて青少年の健全な育成を図るため、宇治市少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 補導委員は、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 街頭補導活動に関すること。

(2) 社会環境浄化活動に関すること。

(3) 青少年の健全育成に係る啓発活動に関すること。

(4) 青少年健全育成活動への参加及び協力に関すること。

(委嘱)

第3条 補導委員は、前条に規定する職務を遂行するのに必要な識見及び経験を有すると認められる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(定数及び任期)

第4条 補導委員の定数は、200人以内とする。

2 補導委員の任期は、2年とする。ただし、補導委員が欠けた場合における補欠の補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 補導委員は、再任されることができる。

4 教育委員会は、補導委員が次の各号の一に該当する場合は、任期中でも委嘱を解くことができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出た場合

(2) 補導委員としてふさわしくない言動のあつた場合

(3) その他教育委員会が補導委員の委嘱を解くことを適当と認めた場合

(服務)

第5条 補導委員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従うとともに、相互の連絡を密にし、協力しなければならない。

2 補導委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 補導委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報酬)

第6条 補導委員の基本報酬は、日額1,000円とする。

(研修)

第7条 教育委員会は、補導委員に必要な研修を行うものとする。

(身分証明書)

第8条 補導委員に身分証明書(別記様式)を交付する。

2 補導委員は、職務に従事するときは、常に身分証明書を携帯し、請求があつたときは、提示しなければならない。

3 補導委員は、新たな身分証明書の交付を受けたとき、離職したとき又は身分証明書の有効期限が経過したときは、速やかに身分証明書を返納しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教育委員会規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

別記様式(第8条関係)

画像

宇治市少年補導委員設置規則

昭和56年10月30日 教育委員会規則第23号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年10月30日 教育委員会規則第23号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号