○宇治市源氏物語ミュージアム条例

平成10年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 本市ゆかりの文学作品である「源氏物語」に関する資料(以下「資料」という。)の展示、収集、保管等をもつて市民文化の発展に寄与するため、宇治市源氏物語ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を宇治市宇治東内45番地26に設置する。

(事業)

第2条 ミュージアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料の展示及び利用に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認める事業

(管理)

第3条 ミュージアムは、教育委員会が管理する。

(職員)

第4条 ミュージアムに館長その他の職員を置く。

(観覧料)

第5条 ミュージアムの展示室において資料を観覧しようとする者は、別表に定める額の観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の減免)

第6条 市長は、教育上その他特別の必要があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。

(観覧料の返還)

第7条 既納の観覧料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、観覧料の全部又は一部を返還することができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、ミュージアムの利用者(以下「利用者」という。)に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例この条例に基づく教育委員会規則又は教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 利用者が他に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ミュージアムの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、ミュージアムの駐車場を使用するときは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の返還)

第10条 第7条の規定は、使用料の返還について準用する。

(損害賠償)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき理由によりミュージアムの建物若しくは附属設備又は物件、資料等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、ミュージアムの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成10年11月7日から施行する。

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第44号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表使用料の項の改正規定(「2,000円」を「2,500円」に改める部分を除く。)、同表の備考第3項の改正規定及び同表の備考に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 別表使用料の項の改正規定(「2,000円」を「2,500円」に改める部分に限る。) 平成30年7月1日

別表(第5条、第9条関係)

観覧料

普通展示

個人

大人 1人 1回

600円

小人 1人 1回

300円

団体(20人以上のものに限る。)

大人 1人 1回

480円

小人 1人 1回

240円

特別展示

1,000円以内で市長が定める額

使用料

普通車

1台30分間につき100円

大型車

1台1回につき2,500円

備考

1 「普通展示」とは、特別展示以外の展示をいい、「特別展示」とは、教育委員会の指定する展示をいう。

2 「小人」とは、6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいい、「大人」とは、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日以後にある者をいう。

3 「普通車」とは、大型車及び二輪自動車その他これに類するものを除く道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。

4 「大型車」とは、道路運送車両法第3条に規定する普通自動車で乗車定員が11人以上であるバス及び教育委員会が認めるものをいう。

宇治市源氏物語ミュージアム条例

平成10年3月27日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年3月27日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第16号
平成28年3月31日 条例第30号
平成30年3月30日 条例第44号