○宇治市源氏物語ミュージアム規則

平成10年9月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市源氏物語ミュージアム条例(平成10年宇治市条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宇治市源氏物語ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 ミュージアムの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は午後4時30分までとする。

2 ミュージアムの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。

(2) 1月1日から同月3日及び12月28日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要があると認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(行為の禁止)

第3条 ミュージアムにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なくして物品の販売、宣伝その他の営利行為をすること。

(2) その他館長の指示に違反すること。

(図書等の閲覧)

第4条 ミュージアムの図書室の図書、文献その他の資料を閲覧しようとする者は、図書室又は館内の指定された場所で閲覧しなければならない。

(貸出し)

第5条 ミュージアムは、次の各号に掲げるものが教育及び学術の振興又は文化の普及のため展示及び研究をする場合に、資料の貸出しをすることができる。

(1) 博物館及び資料館

(2) 図書館

(3) 公民館

(4) 学校

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育長が適当と認めるもの

2 資料の貸出しを受けようとするものは、貸出許可申請書(別記様式第1号)を教育長に提出し、貸出許可書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。

(貸出期間)

第6条 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、これを延長することができる。

2 教育長が必要があると認めるときは、貸出期間中であつても、資料の返還を求めることができる。

(出版物への掲載)

第7条 教育長は、次の各号に掲げる場合に限り、資料の出版物への掲載を許可することができる。

(1) 教育、学術及び文化に係る事業の用に供することを目的とする場合

(2) その他教育長が特に必要があると認める場合

2 資料を出版物に掲載しようとするものは、出版物掲載許可申請書(別記様式第3号)を教育長に提出し、出版物掲載許可書(別記様式第4号)の交付を受けなければならない。

3 教育長は、前項の許可書を交付する際その許可に必要な条件を付すことができる。

(写真撮影等)

第8条 教育長は、教育、学術及び文化に係る事業促進のため、特に必要があると認めるときは、資料の写真撮影等を許可することができる。

2 資料の写真撮影をしようとする者は、写真撮影等許可申請書(別記様式第5号)を教育長に提出し、写真撮影等許可書(別記様式第6号)の交付を受けなければならない。

3 教育長は、前項の許可書を交付する際その許可に必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する資料は、利用に供さない。

(1) 法令又は通達により利用に供することを禁止している資料

(2) 個人の秘密を保持するため、利用に供することが適当でないと認める資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が利用に供することが適当でないと認める資料

(寄贈又は寄託)

第10条 ミュージアムは、資料の管理上必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 寄贈又は寄託を受けた資料は、特別の条件がある場合のほか、他の資料と同様の取扱いとする。

(免責)

第11条 寄託された資料が天災その他の不可抗力によつて滅失し、又はき損したときは、ミュージアムは、その責を負わない。

(借用)

第12条 ミュージアムは、展示、研究その他の必要があるときは、博物館及び他の資料館等から資料を借用することができる。

(所掌事務)

第13条 ミュージアムの所掌する事務は、別表のとおりとする。

(ミュージアムの職)

第14条 必要があるときは、ミュージアムに主幹及び主任を置くことができる。必要があるときは、ミュージアムに主幹及び主任を置くことができる。

(職務)

第15条 館長は、上司の命を受け、ミュージアム業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。

この規則は、平成10年11月7日から施行する。

(平成13年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

(平成17年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第16号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成23年教育委員会規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受及び発送に関すること。

(3) 予算及び決算等に関すること。

(4) 入館者の受付け及び観覧料の出納に関すること。

(5) 駐車場の管理及び使用料の出納に関すること。

(6) その他ミュージアムの管理及び運営に関すること。

別記様式第1号(第5条関係)

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別記様式第2号(第5条関係)

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別記様式第3号(第7条関係)

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別記様式第4号(第7条関係)

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別記様式第5号(第8条関係)

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別記様式第6号(第8条関係)

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宇治市源氏物語ミュージアム規則

平成10年9月1日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)