○宇治市源氏物語ミュージアム観覧料等に関する規則

平成10年8月19日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市源氏物語ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の観覧料及び使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の徴収方法等)

第2条 観覧料の徴収は、現金と引換えに観覧券を交付することによつて行うものとする。

2 観覧券には、ミュージアムの名称、展示の種類、観覧料の額、有効期間及び発行年月日を記載するものとする。

3 市長は、特に必要と認めるときは、観覧券に代えて別の様式を定め、これにより観覧料を徴収することができる。

(観覧料の免除)

第3条 市長は、次のいずれかに該当する者について、観覧料を免除することができる。

(1) 宇治市内の小学校及び中学校の教育課程における学習活動として入館する生徒、児童及び引率者

(2) 前号に定める者のほか、市長が免除することを適当と認める者

2 観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ観覧料免除申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、観覧料免除承認書(別記様式第2号)の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(観覧料の減額)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額することができる。

(使用料の徴収方法)

第5条 ミュージアムの駐車場の使用料は、出庫時に料金精算機へ金銭を投入する方法により徴収することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、観覧料及び使用料に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成10年11月7日から施行する。

2 第2条の規定にかかわらず、当分の間、市長が特に認める場合は、観覧券によらないで観覧させることができる。この場合において、観覧料の徴収方法については、同条第1項の規定にかかわらず、市長が定めるところによる。

(平成10年規則第39号)

この規則は、平成10年11月8日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第63号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第3条関係)

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宇治市源氏物語ミュージアム観覧料等に関する規則

平成10年8月19日 規則第35号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年8月19日 規則第35号
平成10年10月26日 規則第39号
平成11年3月11日 規則第6号
平成19年12月28日 規則第63号