○宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例

平成11年10月8日

条例第31号

(設置)

第1条 生涯スポーツの振興を目的として、多くの市民にスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するため、宇治市巨椋おぐらふれあい運動ひろば(以下「ひろば」という。)を宇治市伊勢田町西遊田1番地の1に設置する。

(使用の許可)

第2条 ひろばの施設(以下「施設」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

2 市長は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序、善良な風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用の許可を取り消し、使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は市長の指示に違反したとき。

(2) 正当な手続によらないで、使用の目的又は内容を変更したとき。

(3) 災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項の規定による施設の使用の許可の取消し、使用の停止又は使用の条件の変更により生じた損害については、本市はその責めを負わない。

(使用料)

第5条 第2条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、1時間につき当該各号に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。この場合において、当該使用が1時間未満のとき、又は当該使用に1時間未満の端数が生じたときは、これらをそれぞれ1時間とみなす。

(1) 施設の全部を使用する場合 1,600円

(2) 施設の2分の1を使用する場合 800円

2 次の各号に掲げる場合の使用料は、前項各号に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする。

(1) 市内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市立の同条に規定する幼稚園、小学校及び中学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校が教育活動又は課外活動のため施設を使用する場合

(2) 市内に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(市立の保育所を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が保育活動又は教育活動のため施設を使用する場合

(3) 市内に居住する60歳以上の者を対象とする高齢者の福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催しのため施設を使用する場合

(4) 市内に居住する障害者等(規則で定める手帳等を所持する者をいう。)を対象とするその福祉の増進を図るための競技会、講習会その他これらに類する催しのため施設を使用する場合

(5) 規則で定めるスポーツ団体が主催する競技会、講習会その他これらに類する催しのため施設を使用する場合

(6) 規則で定めるスポーツ少年団がスポーツ活動のため施設を使用する場合

(7) 規則で定める社会教育団体等が競技会、講習会その他これらに類する催しのため施設を使用する場合

3 前項の規定により算定した額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、本市の執行機関が事務のため又は第8条第1項に規定する指定管理者が同条第3項に規定する業務のため施設を使用する場合は、無料とする。

5 使用料は、施設の使用の許可に係る書面の交付を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者による管理等)

第8条 市長は、ひろばの管理を行わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)を指定することができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ひろばの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者にひろばの管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設、附属設備等の維持及び管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

4 第1項の規定により指定管理者にひろばの管理を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者にひろばの管理を行わせる場合において、市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、第2条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

3 利用料金の額は、第5条第1項から第4項までに定める額を超えない範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。

4 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が別に定める場合に限り、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、ひろばの管理に関する事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成11年宇治市教育委員会規則第8号により平成11年12月1日から施行)

(平成17年条例第42号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成29年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に宇治市巨椋ふれあい運動ひろばの施設に係る京都府・市町村共同公共施設案内予約システムに記録されている改正前の第5条に規定する使用料に係る使用の許可の申請は、改正後の第5条に規定する使用料に係るものとみなす。

3 この条例の施行の日前に使用の許可に係る書面の交付を受けている者に係る改正前の第5条に規定する使用料及び当該使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成30年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第1項各号の規定は、平成30年7月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市巨椋ふれあい運動ひろば条例

平成11年10月8日 条例第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 市民生活/第6章 その他
沿革情報
平成11年10月8日 条例第31号
平成17年6月29日 条例第42号
平成23年3月31日 条例第3号
平成29年12月27日 条例第44号
平成30年3月30日 条例第43号
令和2年3月31日 条例第13号
令和3年7月2日 条例第17号