○宇治市文化財指定条例施行規則

昭和44年4月17日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市文化財指定条例(昭和44年宇治市条例第11号。以下「条例」という。)第36条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 条例第3条第1項第19条第1項第25条第1項及び第30条第1項の規定による指定を受けようとする者は、別記様式第1号から別記様式第7号までによる申請書を宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

2 条例第3条第2項(条例第25条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、別記様式第8号による同意書を教育委員会に提出するものとする。

3 宇治市指定無形文化財に係る第1項の申請書を提出する者が保持者以外の者である場合は、当該申請書に保持者による前項の同意書を添えなければならない。

(指定書)

第3条 条例第3条第6項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、別記様式第9号による。

(認定書)

第4条 条例第19条第7項の規定による認定書は、別記様式第10号によるものとし、認定した保持者には別記様式第11号による徽章を交付する。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条に規定する指定書又は前条に規定する認定書(以下「指定書等」という。)を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られた者は、別記様式第12号による申請書を教育委員会に提出し、その再交付を求めることができる。この場合においては、これらの事実を証明する文書又は損傷した指定書等を添えなければならない。

(管理責任者選任等の届出)

第6条 条例第5条第3項(条例第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、別記様式第13号によるものとする。

(所有者変更等の届出)

第7条 条例第6条第1項(条例第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出は、別記様式第14号によるものとする。

2 条例第6条第2項(条例第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の変更の届出は、別記様式第15号によるものとする。

3 条例第6条第3項(条例第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、別記様式第16号によるものとする。

(管理団体指定の同意)

第8条 条例第6条の2第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)及び条例第31条の2第2項の規定による同意は、別記様式第17号によるものとする。

(滅失等の届出)

第9条 条例第7条(条例第28条及び第35条において準用する場合を含む。)の規定による滅失、損傷、亡失又は盗難の届出は、別記様式第18号によるものとする。

(所在変更の届出)

第10条 条例第8条(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所の変更の届出は、別記様式第19号によるものとする。

(所在変更の届出の特例)

第11条 条例第8条ただし書(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とし、所在の場所を変更した後届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急をやむ得ない理由がある場合とする。

(1) 条例第9条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて管理又は修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項及び第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第13条第1項の規定による許可を受け、又は条例第27条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)のために、所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第14条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第15条第1項又は第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて出品し、又は公開するために、所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第8条(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行つて所在の場所を変更したのち、当該届出の書面に記載した時期において、復することを明らかにした場所に復するために、所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 第1号から第5号までに掲げる所在の場所の変更を行つたのち、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するために、所在の場所を変更しようとするとき。

(8) 前各号に掲げる場合以外の場所であつて、所在の場所の変更が7日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする場合を除く。

(経費補助の申請)

第12条 条例第9条第1項(条例第28条及び第35条において準用する場合を含む。)第22条第1項第23条第3項(条例第28条の3第2項において準用する場合を含む。)第28条の2第1項及び第29条第1項の規定による補助金の交付については、宇治市文化財保護事業補助金交付要綱(昭和50年宇治市教育委員会告示第21号)の定めるところによる。

(現状変更の許可申請等)

第13条 条例第13条第1項及び第34条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとする者は、別記様式第20号による許可申請書を、現状変更等に着手しようとする日の30日前までに提出するものとする。

2 条例第13条第1項及び第34条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

(現状変更の届出等)

第14条 条例第27条第1項の規定による現状変更等の届出は、別記様式第21号によるものとする。

2 前項の規定による届出をした者には、前条第2項の規定を準用する。

(維持の措置の範囲)

第15条 条例第13条第1項ただし書及び第34条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 宇治市指定有形文化財又は宇治市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の完了時における原状)に復するとき。

(2) 宇治市指定有形文化財又は宇治市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 宇治市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理等の届出)

第16条 条例第14条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)及び第34条の2第1項の規定による修理又は復旧の届出をしようとする者は、別記様式第22号による届出書を修理又は復旧に着手しようとする日の30日前までに提出するものとする。

2 前項の規定による届出を行つた者は、条例第14条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を、条例第34条の2第1項の規定による届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第17条 条例第21条の規定により届け出なければならない理由は、保持者について、その保持する宇治市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときとする。

2 条例第21条の規定による届出は、保持者が氏名、芸名、雅号等又は住所を変更した場合は別記様式第23号前項の場合は別記様式第24号、保持者が死亡した場合は別記様式第25号、保持団体が名称又は事務所の所在地を変更した場合は別記様式第26号、保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動が生じた場合は別記様式第27号、保持団体が解散(消滅を含む。)した場合は別記様式第28号によるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第18条 条例第33条の規定による土地の所在等の異動の届出は、別記様式第29号によるものとする。この場合において、地番、地目又は地積の異動が分筆によるものであるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写しを添えるものとする。

(標識)

第19条 条例第32条の規定により設置する標識は、石造とする。ただし、特別の事情がある場合は、石材以外の材料をもつて設置することができる。

2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。

(1) 宇治市の指定による史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 宇治市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定の年月日

(4) 建設の年月日

(説明板)

第20条 条例第32条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 宇治市の指定による史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称

(2) 指定の年月日

(3) 説明事項

(4) 保存上注意すべき事項

(5) その他の参考事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

3 第1項第3号又は第4号に掲げる事項が指定に係る地域内の特定の場所又は物件に係る場合で特に必要があるときは、当該場所若しくは物件を標示する標柱又は当該場所若しくは物件の保存上注意すべき事項を記載した注意札を設置するものとする。

(境界標)

第21条 条例第32条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造りとし、その規格は、約13センチメートル角の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。

2 前項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の重要な地点に設置するものとする。

3 第1項の境界標には、次に掲げる事項を彫るものとする。

(1) 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線

(2) 側面 史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び教育委員会の文字

(標識等の形状等)

第22条 前3条に定める施設の設置に関しては、前3条に定めるもののほか、管理のために必要な程度において、その環境に調和するように設置者が定めるものとする。

2 条例第32条の規定により設置するさく<・・>その他の施設については、前項の規定を準用する。

(標識等の設置に関する協議)

第23条 第19条から前条までに定める施設を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる書類を添えて教育委員会と協議するものとする。

(1) 設計図

(2) 設計仕様書

(3) 設計位置を示す図面

(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)

(5) 工事計画書

(台帳)

第24条 教育委員会は、宇治市指定文化財指定書(認定書、指定通知書)交付台帳及び宇治市指定文化財台帳を備え、必要事項を記載しておくものとする。

(指定、認定の基準)

第25条 条例及びこの規則の規定による指定、認定の基準については、別に定めるものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教育委員会規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の宇治市文化財指定条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている指定書及び認定書は、それぞれ改正後の宇治市文化財指定条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定による指定書及び認定書とみなす。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、新規則の相当規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続とみなす。

(昭和63年教育委員会規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の宇治市文化財指定条例施行規則の規定により交付されている指定書及び認定書は、それぞれ改正後の宇治市文化財指定条例施行規則の相当規定による指定書及び認定書とみなす。

(平成13年教育委員会規則第6号)

この規則は、平成13年9月3日から施行する。

(平成19年教育委員会規則第17号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

別記様式第1号(第2条第1項関係)

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別記様式第2号(第2条第1項関係)

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別記様式第3号(第2条第1項関係)

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別記様式第4号(第2条第1項関係)

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別記様式第5号(第2条第1項関係)

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別記様式第6号(第2条第1項関係)

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別記様式第7号(第2条第1項関係)

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別記様式第8号(第2条第2項、同条第3項関係)

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別記様式第9号(第3条関係)

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別記様式第10号(第4条関係)

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別記様式第11号(第4条関係)

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別記様式第12号(第5条関係)

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別記様式第13号(第6条関係)

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別記様式第14号(第7条第1項関係)

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別記様式第15号(第7条第2項関係)

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別記様式第16号(第7条第3項関係)

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別記様式第17号(第8条関係)

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別記様式第18号(第9条関係)

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別記様式第19号(第10条関係)

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別記様式第20号(第13条第1項関係)

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別記様式第21号(第14条関係)

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別記様式第22号(第16条第1項関係)

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別記様式第23号(第17条第2項関係)

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別記様式第24号(第17条第2項関係)

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別記様式第25号(第17条第2項関係)

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別記様式第26号(第17条第2項関係)

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別記様式第27号(第17条第2項関係)

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別記様式第28号(第17条第2項関係)

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別記様式第29号(第18条関係)

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宇治市文化財指定条例施行規則

昭和44年4月17日 教育委員会規則第3号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和44年4月17日 教育委員会規則第3号
昭和50年12月25日 教育委員会規則第6号
昭和52年2月5日 教育委員会規則第2号
昭和56年10月1日 教育委員会規則第20号
昭和63年3月1日 教育委員会規則第3号
平成13年8月31日 教育委員会規則第6号
平成19年12月27日 教育委員会規則第17号