○宇治市文化財指定条例施行規則
昭和44年4月17日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治市文化財指定条例(昭和44年宇治市条例第11号。以下「条例」という。)第36条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理団体指定の同意)
第8条 条例第6条の2第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)及び条例第31条の2第2項の規定による同意は、別記様式第17号によるものとする。
(8) 前各号に掲げる場合以外の場所であつて、所在の場所の変更が7日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するために所在の場所を変更しようとする場合を除く。
(維持の措置の範囲)
第15条 条例第13条第1項ただし書及び第34条第1項ただし書の規定により許可を受けることを要しない維持の措置の範囲は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 宇治市指定有形文化財又は宇治市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の完了時における原状)に復するとき。
(2) 宇治市指定有形文化財又は宇治市指定史跡名勝天然記念物が損傷し、又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 宇治市指定史跡名勝天然記念物の一部が損傷し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
2 前項の規定による届出を行つた者は、条例第14条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を、条例第34条の2第1項の規定による届出に係る復旧が終了したときは、その結果を示す写真及び図面を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。
(保持者の氏名変更等の届出)
第17条 条例第21条の規定により届け出なければならない理由は、保持者について、その保持する宇治市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときとする。
(標識)
第19条 条例第32条の規定により設置する標識は、石造とする。ただし、特別の事情がある場合は、石材以外の材料をもつて設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 宇治市の指定による史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 宇治市教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定の年月日
(4) 建設の年月日
(説明板)
第20条 条例第32条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 宇治市の指定による史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定の年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他の参考事項
2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。
(境界標)
第21条 条例第32条の規定により設置する境界標は、石造又はコンクリート造りとし、その規格は、約13センチメートル角の四角柱で、地表からの高さは、30センチメートル以上とするものとする。
2 前項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の重要な地点に設置するものとする。
3 第1項の境界標には、次に掲げる事項を彫るものとする。
(1) 上面 指定に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 側面 史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び教育委員会の文字
(1) 設計図
(2) 設計仕様書
(3) 設計位置を示す図面
(4) 説明板の記載事項を記した書面(説明板を設置する場合に限る。)
(5) 工事計画書
(台帳)
第24条 教育委員会は、宇治市指定文化財指定書(認定書、指定通知書)交付台帳及び宇治市指定文化財台帳を備え、必要事項を記載しておくものとする。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年教育委員会規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の宇治市文化財指定条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている指定書及び認定書は、それぞれ改正後の宇治市文化財指定条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定による指定書及び認定書とみなす。
3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、新規則の相当規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続とみなす。
附則(昭和63年教育委員会規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の宇治市文化財指定条例施行規則の規定により交付されている指定書及び認定書は、それぞれ改正後の宇治市文化財指定条例施行規則の相当規定による指定書及び認定書とみなす。
附則(平成13年教育委員会規則第6号)
この規則は、平成13年9月3日から施行する。
附則(平成19年教育委員会規則第17号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条第1項関係)
別記様式第2号(第2条第1項関係)
別記様式第3号(第2条第1項関係)
別記様式第4号(第2条第1項関係)
別記様式第5号(第2条第1項関係)
別記様式第6号(第2条第1項関係)
別記様式第7号(第2条第1項関係)
別記様式第8号(第2条第2項、同条第3項関係)
別記様式第9号(第3条関係)
別記様式第10号(第4条関係)
別記様式第11号(第4条関係)
別記様式第12号(第5条関係)
別記様式第13号(第6条関係)
別記様式第14号(第7条第1項関係)
別記様式第15号(第7条第2項関係)
別記様式第16号(第7条第3項関係)
別記様式第17号(第8条関係)
別記様式第18号(第9条関係)
別記様式第19号(第10条関係)
別記様式第20号(第13条第1項関係)
別記様式第21号(第14条関係)
別記様式第22号(第16条第1項関係)
別記様式第23号(第17条第2項関係)
別記様式第24号(第17条第2項関係)
別記様式第25号(第17条第2項関係)
別記様式第26号(第17条第2項関係)
別記様式第27号(第17条第2項関係)
別記様式第28号(第17条第2項関係)
別記様式第29号(第18条関係)