○宇治市文化財保護委員会条例

昭和43年4月5日

条例第9号

(設置)

第1条 本市内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もつて市民の文化的向上に資し、本市文化の進歩に貢献する施策を樹立するため宇治市文化財保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定するもののほか、本市にとつて歴史上または芸術上価値の高いものをいう。

(権限及び職務)

第3条 委員会は、宇治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて文化財の指定及び保護顕彰並びに活用に関する事項を答申し、かつ、文化財保護に関し、必要と認める事項を教育委員会に建議する等第1条の目的達成に必要な事項を処理するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、10人以内の委員をもつて組織し、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前各項の規定にかかわらず、教育委員会において特別の事情あると認めるときは、任期中でもこれを解職することができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した委員が職務を行なう。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 定例会は、年4回招集しなければならない。臨時会は、委員定数の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときまたは教育委員会が必要と認めたときに招集する。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 会議の結果は、教育委員会に通告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、宇治市歴史資料館において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

宇治市文化財保護委員会条例

昭和43年4月5日 条例第9号

(平成10年3月27日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和43年4月5日 条例第9号
昭和44年3月10日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第1号