○宇治市立学校施設使用条例

昭和52年12月28日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校教育上支障のない限りにおいて宇治市立小学校、中学校及び幼稚園の施設(以下「学校施設」という。)を学校教育以外の目的のために使用させるについて必要な事項を定めるものとする。

(使用資格及び使用対象施設)

第2条 学校施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に所在する事業所等に勤務する者

2 この条例において使用の対象となる学校施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 体育館

(2) 運動場

(3) 普通教室

(4) 特別教室

(5) 保育室

(6) 遊戯室

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が認めた学校施設

(使用時間)

第3条 学校施設を使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用禁止)

第5条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、学校施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害すると認められる場合

(2) 政治活動と認められる場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく使用の場合を除く。)

(3) 宗教活動と認められる場合

(4) 営利を目的とすると認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当であると認める場合

(使用料)

第6条 学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。

2 市長が特に必要と認める場合は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、規則で定めるところにより、使用料の一部又は全部を返還することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、学校施設の使用日時、方法等の変更若しくは使用の中止又は使用許可の取消しをすることができる。

(1) 学校施設の使用許可の手続をした後、当該施設が、市若しくは教育委員会事業又は学校教育のために緊急に必要となつた場合

(2) 使用者が、使用の目的又は条件を変更した場合

(3) 使用者が、使用の権利を他人に譲渡又は転貸した場合

(4) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく関係職員の指示に従わない場合

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に学校施設を使用しないこと。

(2) 使用許可を受けていない学校施設を使用しないこと。

(3) 学校施設をき損又は滅失しないこと。

(4) 使用者は、関係職員の指示があつた場合は、それに従うこと。

(5) 使用を終つたとき又は使用の中止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に回復すること。

(損害の賠償)

第10条 使用者が、学校施設をき損又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、そのつど市長が定める。

(事故の責任)

第11条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかに教育委員会の責任と認められる場合は、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成11年宇治市規則第44号により平成11年8月29日から施行)

(平成11年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の宇治市立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設名

単位

使用料

体育館

1時間

600円

運動場

夜間照明を使用しない場合

1時間

400円

夜間照明を使用する場合

6基 30分間

900円

8基 30分間

1,200円

10基 30分間

1,500円

12基 30分間

1,800円

普通教室

1時間

60円

特別教室

1時間

60円

保育室

1時間

60円

遊戯室

1時間

60円

地域開放型教室

1時間

200円

備考

1 学校施設の使用が1時間(運動場にあつては、30分間)未満のとき、又は当該学校施設の使用に1時間(運動場にあつては、30分間)未満の端数が生じたときは、これらをそれぞれ1時間(運動場にあつては、30分間)とみなす。

2 地域開放型教室を使用する場合において、冷房又は暖房の装置を使用するときは、この表に定める額に10分の3を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該装置の使用時間については、前項の規定を準用する。

3 特別な場合は、実費を徴収する。

宇治市立学校施設使用条例

昭和52年12月28日 条例第49号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 財産管理
沿革情報
昭和52年12月28日 条例第49号
昭和59年10月15日 条例第49号
平成元年10月5日 条例第26号
平成11年6月28日 条例第20号
平成11年10月6日 条例第21号
平成30年3月30日 条例第39号