○宇治市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第30号

(水道事業及び下水道事業の設置)

第1条 本市は、生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 本市は、下水を排除し、又は処理するため、下水道事業を設置する。

(地方公営企業法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の給水区域は、宇治市の次の区域とする。

六地蔵、平尾台、羽戸山、明星町、琵琶台、折居台、天神台、神明、開町、羽拍子町、南陵町、寺山台及び大久保町の全域並びに木幡、五ケ庄、莵道、志津川、槇島町、宇治、白川、広野町、小倉町、伊勢田町、安田町、炭山、東笠取、西笠取、二尾及び池尾の一部

3 水道事業の給水人口は、181,000人とする。

4 水道事業の1日最大給水量は、62,000立方メートルとする。

5 下水道事業の排水区域面積は、2,427ヘクタールとする。

6 下水道事業の排水区域人口は、179,140人とする。

(組織)

第3条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第5条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定並びに附則第2項第4号及び第5号は、昭和42年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 宇治市上水道事業にかかる出納その他の会計事務の一部にかかる権限を収入役に行なわせる条例(昭和37年宇治市条例第19号)

(2) 宇治市公営企業の業務状況の作成及び公表に関する条例(昭和37年宇治市条例第20号)

(3) 宇治市上水道事業について地方公営企業法の財務規定等を適用する日を定める条例(昭和37年宇治市条例第25号)

(4) 宇治市御蔵山簡易水道事業特別会計条例(昭和39年宇治市条例第27号)

(5) 宇治市志津川簡易水道事業特別会計設置条例(昭和41年宇治市条例第14号)

(昭和42年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第36号)

この条例は、宇治市組織条例の一部を改正する条例(昭和46年宇治市条例第32号)施行の日から施行する。

(昭和48年条例第3号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 宇治市志津川簡易水道事業分担金徴収条例(昭和41年宇治市条例第15号)は、廃止する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第40号)

この条例の施行期日は、管理規程で定める。

(昭和55年宇治市水道事業管理規程第4号により昭和55年4月1日から施行)

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第31号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇治市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第30号

(令和6年7月5日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第30号
昭和42年10月18日 条例第14号
昭和42年12月28日 条例第30号
昭和46年9月23日 条例第36号
昭和48年2月6日 条例第3号
昭和51年1月26日 条例第3号
昭和53年12月28日 条例第40号
昭和60年3月30日 条例第4号
平成3年10月9日 条例第26号
平成3年12月26日 条例第31号
平成8年3月29日 条例第12号
平成22年10月15日 条例第21号
平成23年12月28日 条例第23号
平成26年3月31日 条例第9号
平成26年12月26日 条例第35号
平成27年12月28日 条例第38号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第10号
令和6年7月5日 条例第18号