○宇治市水道事業給水条例

昭和37年4月13日

条例第10号

昭和26年7月26日条例第44号(制定)

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第9条―第16条)

第3章 給水(第17条―第23条)

第4章 料金及び手数料(第24条―第36条)

第5章 管理(第37条―第41条)

第5章の2 貯水槽水道(第41条の2・第41条の3)

第6章 布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する基準(第42条―第44条)

第7章 雑則(第45条・第46条)

第8章 補則(第47条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、宇治市水道事業の給水に関し、法令その他別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 宇治市水道事業の給水区域は、宇治市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年宇治市条例第30号)第2条第2項に規定する区域とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「家庭用」とは、一般家庭が生活の用に水道を使用するものをいう。

(3) 「官公署、学校、保育所、団体用」とは、官公署、学校、保育所又は公的団体及びこれに準じるものが、その事務事業の用に水道を使用するものをいう。

(4) 「工場、事業所用」とは、工場、事業所又は事務所がその事務事業の用に水道を使用するものをいう。

(5) 「営業用」とは、旅館、料理飲食店等が営業用に水道を使用するもの又は病院、診療所等がその業務の用に水道を使用するものをいう。

(6) 「浴場営業用」とは、一般公衆浴場に水道を使用するものをいう。

(7) 「臨時工事用」とは、臨時工事の用に水道を使用するものをいう。

(8) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業の管理者の権限を行う市長(第8条第1項及び第20条第2項を除き、以下「管理者」という。)が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯(戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯(戸)若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が、市内に居住しないときまたは管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

2 給水装置の所有者及び代理人が所在不明のときは、管理者が維持管理し、給水装置の変更及び給水管の分岐は、管理者において行なうことができる。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 水道の使用者、総代人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」と総称する。)は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに水道事業の管理者の権限を行う市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

(工事の申込み)

第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去に関する工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 給水装置工事の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。

(加入金)

第10条 給水装置の新設又は改造(給水管の呼び径を増径する場合に限る。以下同じ。)を行おうとする者は、当該新設又は改造後の給水管の呼び径に応じて次の表に定める額に100分の110を乗じて得た額の加入金を納付しなければならない。

給水管の呼び径

加入金の額

新設

改造

13ミリメートル

116,000円

新口径による加入金の額と旧口径による加入金の額との差額(給水管の呼び径を13ミリメートルから20ミリメートルに増径する場合は、当該差額の2分の1の額)

20ミリメートル

174,000円

25ミリメートル

378,000円

40ミリメートル

1,170,000円

50ミリメートル

2,012,000円

75ミリメートル

5,450,000円

100ミリメートル以上

流量比等を勘案して管理者が定める額

2 加入金は、給水装置の新設又は改造工事の申込時に納付しなければならない。

(工事の施行)

第11条 給水装置工事は、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、管理者が必要と認めた給水装置工事については自ら施行することができる。

2 前項本文の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。以下同じ。)を受け、かつ、給水装置工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が定める。

(工事費の負担)

第12条 給水装置工事の工事費は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が市の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。

2 給水装置工事の申込者が工事費を負担した場合であつても給水装置が公共地内にあるときは、その所有権は、市にあるものとする。

(給水管及び給水用具の指定)

第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の取付口から管理者が設置した水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取り付け口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第14条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、設計費、材料費、運搬費、労力費、工事監督費、路面復旧費及び間接経費の合計額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が定める。

(工事費の予納)

第15条 管理者が給水装置工事を施行するときは、当該給水装置工事の申込者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても管理者が施行することができる。

2 前項に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷及び公益上若しくはその他やむを得ない事情並びに法令またはこの条例の規定による場合のほか、制限または停止することはない。

2 給水を制限または停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつど予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水または漏水のため損害を生ずることがあつても、管理者は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第18条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(メーターの設置)

第19条 給水量は、メーターにより計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、水道使用者等に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたためにメーターを忘失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

4 メーターボツクスは、給水装置工事の申込者の実費負担とする。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防の演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 総代人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 管理者は、給水装置又は供給する水の性質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金の額は、次の各号に掲げる区分により算定した合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 水道使用料

使用料

用途

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

水量

使用料

1段

2段

3段

4段

家庭用

8立方メートル

1,030円

9立方メートルから20立方メートルまで 161円

21立方メートルから40立方メートルまで 196円

41立方メートルから60立方メートルまで 208円

61立方メートル以上 227円

営業用

8立方メートル

1,030円

9立方メートルから20立方メートルまで 161円

21立方メートルから40立方メートルまで 213円

41立方メートルから500立方メートルまで 269円

501立方メートル以上 280円

官公署・学校・保育所・団体用

10立方メートル

2,730円

11立方メートルから20立方メートルまで 241円

21立方メートルから100立方メートルまで 272円

101立方メートルから1,000立方メートルまで 310円

1,001立方メートル以上 349円

工場・事業所用

10立方メートル

2,730円

11立方メートルから20立方メートルまで 273円

21立方メートルから100立方メートルまで 325円

101立方メートルから1,000立方メートルまで 350円

1,001立方メートル以上 365円

浴場営業用

8立方メートル

1,030円

9立方メートルから20立方メートルまで 161円

21立方メートル以上 97円



臨時工事用

10立方メートル

3,660円

11立方メートル以上 366円




(2) メーター使用料

口径

1個1月につき

13ミリメートル

130円

20〃

140円

25〃

170円

40〃

260円

50〃

840円

75〃

1,230円

100〃

1,710円

125〃

3,650円

150〃

3,700円

(水道使用料の算定)

第26条 水道使用料は、定例日にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、隔月の定例日にメーターの検針を行うことができる。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。

(水量及び用途の認定)

第27条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があつたとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

2 届出がなく用途の変更をしたものと認められるものは、管理者がその用途を認定する。

(一の専用給水装置により2世帯以上の使用者がある場合の水量の認定及び水道使用料の算定)

第28条 一の専用給水装置により、2世帯(戸、箇所を含む。以下本条において同じ。)以上の使用者が、給水を受けている場合の使用水量は各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯につき使用水量を認定することができる。

2 前項の場合における水道使用料の算定については、各世帯ごとに第25条第1号の区分を適用するものとする。

(共用給水装置の水量の認定)

第29条 共用給水装置の水量は、各世帯(戸)均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯(戸)につき認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第30条 月の中途において、水道の使用を開始し、若しくは中止したとき又は使用しない場合においても、その料金は1箇月分として算定する。

2 月の中途において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納及び精算)

第31条 臨時給水その他で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用終了の届出があつたときに精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときに、精算する。

第32条 削除

(用途その他の認定)

第33条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者が認定する。

(料金の徴収)

第34条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、2カ月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第35条 手数料は、次の各号に掲げる区分により、申込者から徴収する。

(1) 設計審査手数料及びしゆん工検査手数料 1件につき

種別

新設及び全面改造

一部改造

軽微な改造

口径25ミリメートル以下

設計審査

6,800円

4,000円

800円

しゆん工検査

7,600円

4,500円

400円

口径40ミリメートル及び50ミリメートル

設計審査

10,200円

6,100円

1,200円

しゆん工検査

11,400円

6,800円

600円

口径75ミリメートル以上

設計審査

17,000円

10,200円

2,100円

しゆん工検査

19,100円

11,400円

1,000円

備考 この表において「軽微な改造」とは、下水道工事に関連して行う給水栓2箇所までの改造工事をいう。

(2) 給水管分岐工事立会手数料 1件につき5,100円

(3) 流末装置検査手数料 1装置につき2,000円

(4) 法第16条の2第3項の確認手数料 1件につき100,000円

(5) 指定給水装置工事事業者の指定手数料 1件につき15,000円

(6) 指定給水装置工事事業者の指定更新手数料 1件につき10,000円

(7) 各種証明手数料 1件につき300円

(8) 水道財産の境界明示手数料 申請土地1筆につき1,500円

(9) 前号の明示に基づく境界の奥書証明手数料 申請土地1筆につき450円

(10) 督促手数料 1件につき70円

(料金、手数料等の減額又は免除)

第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、省令第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 第8条第2項の修繕費、第14条の工事費、第16条第2項の工事に要する費用、第25条の料金又は第35条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、第26条のメーターの検針又は第37条の給水装置の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(4) 給水をその用途以外に使用し、又は濫用し、若しくは分与販売したとき。

(5) その他水道を不正に使用し、又は使用しようとしたとき。

(過料)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第9条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(省令第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第26条のメーターの検針、第37条の給水装置の検査又は前条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第8条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第25条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第39条の2 詐欺その他不正の行為により第25条の料金又は第35条の手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(給水管の切断)

第40条 管理者は、次の各号の一に該当する場合管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第41条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、100,000円以下の罰金に処する。

第5章の2 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する管理者の責務)

第41条の2 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、当該貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道の設置者の責務)

第41条の3 貯水槽水道(簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)であるものに限る。)の設置者は、法第34条の2の規定により、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理についての検査を受けなければならない。

2 貯水槽水道(前項に規定するものを除く。)の設置者は、管理者が定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理についての検査を受けるよう努めなければならない。

第6章 布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第42条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) ちんでん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第43条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であつて、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあつては1年以上、第2号の卒業者にあつては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(9) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

(水道技術管理者の資格)

第44条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 前条に規定する資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については4年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。第4号及び第5号において同じ。)については6年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する科目並びにこれらに相当する科目以外の科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後)同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する科目又は前号に規定する科目に相当する科目を、当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第7章 雑則

(分水)

第45条 管理者は、公益上必要があると認めたときは、市外に分水することができる。

(工事弁償)

第46条 給水装置工事の施行のため土地又は工作物に対する損害の復旧については、申込者の負担とする。ただし、公共地及び公共用工作物については、管理者が処理し、費用は、申込者の負担とする。

2 道路工事その他の理由によつて公共地内の給水装置に改造又は修繕等の必要が生じた場合の費用は、原因者の負担とする。

第8章 補則

(委任)

第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 宇治市上水道条例(昭和26年条例第44号)は、廃止する。

(昭和37年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第18号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の規定による第26条の規定は、昭和42年11月1日から施行する。

(昭和45年条例第9号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年2月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宇治市水道事業給水条例第25条の規定は、昭和54年12月1日以降の検針分の料金から適用する。ただし、第26条第2項の規定により定例日を2カ月にまとめメーターの検針を行う場合で、昭和54年11月分および同年12月分の使用料をまとめて算定したものについては、当該11月分に係る使用料は、なお従前の例による。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第25条の規定は、昭和59年5月1日以降の検針分の料金から適用する。ただし、第26条第2項の規定により定例日を2ケ月にまとめてメーターの検針を行う場合で、昭和59年4月分及び同年5月分の使用料をまとめて算定したものについては、当該4月分に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第25条の規定は、平成6年5月1日以後の検針分の料金から適用する。ただし、第26条第2項の規定により定例日を2箇月にまとめてメーターの検針を行う場合で、平成6年4月分及び同年5月分の使用料をまとめて算定したものについては、当該4月分に係る使用料は、なお従前の例による。

(平成9年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第25条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用であつて、施行日以後に初めて使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に関して必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宇治市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金は、なお従前の例による。

3 改正後の条例第25条の規定は、平成10年5月1日以後の検針分の料金について適用する。ただし、第26条第2項の規定により隔月の定例日にメーターの検針を行う場合のうち、平成10年4月分及び5月分の水道使用料をまとめて算定した場合における当該4月分の水道使用料については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第32条の規定は、施行日以後の届出に係る予納金について適用し、施行日前の届出に係る予納金については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第35条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用であつて、施行日以後に初めて水道料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の宇治市水道事業給水条例第32条第1項本文の規定により予納されている予納金は、管理者が定めるところにより、当該予納金を予納した者に返還する。

5 前項の規定にかかわらず、管理者が指定した期限において未納の水道料金があるときは、管理者は、同項の予納金を当該水道料金に充当することができる。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、改正後の宇治市水道事業給水条例の施行に関して必要な経過措置は、管理者が定める。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の宇治市水道事業給水条例の規定に基づいてした届出、認定その他の行為は、改正後の宇治市水道事業給水条例の相当規定に基づいてしたものとみなす。

3 改正後の第25条の規定は、平成28年6月1日以後の検針に係る水道使用料について適用し、同日前の検針に係る水道使用料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後に発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第43条及び第44条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申込みに係る加入金について適用し、施行日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用であつて、施行日以後に初めて水道料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であつて、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の条例第43条第8号の規定の適用については、同項に規定する第二次試験のうち上下水道部門に合格した者であつて、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

5 前3項に定めるもののほか、改正後の条例の施行に関して必要な経過措置は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して7月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年宇治市規則第22号により令和4年10月1日から施行)

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から同日の属する月の翌月の末日までに料金の支払を受ける権利が確定される使用に係る料金については、なお従前の例による。

宇治市水道事業給水条例

昭和37年4月13日 条例第10号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和37年4月13日 条例第10号
昭和37年7月23日 条例第17号
昭和39年3月31日 条例第18号
昭和41年12月28日 条例第31号
昭和42年10月18日 条例第13号
昭和45年4月15日 条例第9号
昭和46年4月2日 条例第21号
昭和48年2月6日 条例第2号
昭和51年1月26日 条例第2号
昭和54年10月31日 条例第20号
昭和57年3月31日 条例第11号
昭和59年3月31日 条例第16号
平成6年3月31日 条例第11号
平成9年3月31日 条例第11号
平成10年3月27日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第23号
平成15年3月31日 条例第12号
平成24年10月17日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第11号
平成27年3月31日 条例第5号
平成27年12月28日 条例第37号
平成30年3月30日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第9号
令和元年7月4日 条例第7号
令和4年3月25日 条例第9号