○宇治市上下水道部公印規程

昭和42年2月10日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市水道事業及び下水道事業の公印の名称、保管、使用等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において公印とは、公文書に使用する職印の印章をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、寸法、ひな型、使用区分、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(保管及び使用の責任)

第4条 公印の保管及び使用は、前条に規定する公印の管理者(以下「公印管理者」という。)がその責に任ずる。

(公印の押印)

第5条 公印の押印を受けようとする者は、押印を必要とする文書に決裁後の原議書を添えて公印管理者又は公印管理者があらかじめ指定する公印管理補助者(以下「公印管理補助者」という。)に提示しなければならない。

2 公印管理者又は公印管理補助者は、前項の規定により押印を必要とする文書及び決裁済の原議書の提示があつたときは、その内容を審査し、適正なることを確認したときは、公印を押印する。

(公印の印刷等)

第6条 一時に多数の文書を施行する場合その他特に必要がある場合には、公印管理者の承認を得て当該文書に事前押印し、又は押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 公印の印影を印刷しようとする者は、印刷を業とする者が印刷を終えた後は、直ちに印刷に使用した印影及び原版を廃棄するとともに、印刷文書は厳重に保管しなければならない。

3 公印の印影の印刷は、必要により寸法を縮小することができる。

(公印の省略)

第7条 次のいずれにも該当する文書については、公印の使用を省略することができる。

(1) 法律効果が生じない軽易な事案の文書

(2) 課長の専決事項に属する事案の文書

2 公印の使用を省略する場合は、交付する文書及び原議書に公印省略と記載するものとする。

(公印の持出し)

第8条 公印は、携帯用公印を除き、公印管理者が定める保管場所から持ち出すことができない。

2 携帯用公印は、やむを得ない理由により庁外において公印を使用する場合において、公印管理者の承認を得て持ち出すことができる。

(公印の調製及び改廃)

第9条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、公印を調製し、又は改廃したときは、その印影、使用区分等を告示するものとする。

2 上下水道総務課長は、改廃に係る旧公印を1年間保管し、保管後は切断し、焼却するものとする。

(公印台帳)

第10条 上下水道総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

2 上下水道総務課長は、前条第2項に規定する改廃に係る旧公印のてん末を公印台帳に記録しておくものとする。

(電子計算機による公印)

第11条 電子計算機を利用して証明又は通知を行うときは、押印に代えて、電子計算組織に記録した公印の印影(印影を縮小したものを含む。)を打ち出したもの(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 電子印を使用する課等の長(以下「システム主管課長」という。)は、電子印を使用しようとするときは電子印登録申請書兼台帳(別記様式第2号)を、電子印の登録を廃止しようとするときは電子印登録廃止申請書(別記様式第3号)を、上下水道総務課長に提出しなければならない。

3 管理者は、電子印を登録し、又は廃止したときは、その旨を告示するものとする。

4 システム主管課長は、電子印に係るデータの盗難、紛失、偽造、変造、不正使用等がないように適正に当該データを管理しなければならない。

5 システム主管課長は、電子印を使用して証明書等を作成しようとする場合は、電子印の偽造、不正使用等を防止するよう努めなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年水道事業管理規程第6号)

この規程は、昭和48年12月25日から施行する。

(昭和53年水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年水道事業管理規程第5号)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規程による改正前の宇治市水道事業公印規程の規定による印刷されている公印は、この規程による改正後の宇治市水道事業公印規程の規定により印刷されたものとみなす。

(昭和56年水道事業管理規程第5号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年水道事業管理規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 主幹の掌理する事務を定める規程(昭和58年宇治市水道事業管理規程第2号)は、廃止する。

3 この規程の施行の際、改正前の規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成3年水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水道事業管理規程第18号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水道事業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年水道事業管理規程第10号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年水道事業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

名称

寸法(ミリメートル)

ひな型

使用区分

公印管理者

個数

1

宇治市長印

方24

画像

市長名をもつて発する文書用

上下水道総務課担当課長

1

2

方23

画像

市長名をもつて発する文書用

上下水道総務課長

1

3

方21

画像

登記事務(登記事務に係る携帯を含む。)専用

上下水道総務課担当課長

1

4

径18

画像

出納取扱金融機関等に係る上下水道事業会計出納事務専用

上下水道総務課担当課長

1

5

方21

画像

水道料金等の納入証明、漏水減額の決定通知及び給水停止通知専用

営業課長

1

6

方13.5

画像

水道料金等の納入額通知用

上下水道総務課長

1

7

方21

画像

排水設備設置義務免除許可決定通知書、排水設備計画確認通知書、物件設置(変更)許可書、占用(変更)許可書、公共下水道施設築造工事承認(不承認)通知書用

下水道計画課長

1

8

宇治市長職務代理者印

方24

画像

市長職務代理者名をもつて発する文書用

上下水道総務課長

1

9

方23

画像

市長職務代理者名をもつて発する文書用

上下水道総務課長

1

10

径18

画像

出納取扱金融機関等に係る上下水道事業会計出納事務専用

上下水道総務課長

1

11

方21

画像

水道料金等の納入証明、漏水減額の決定通知及び給水停止通知専用

営業課長

1

12

方13.5

画像

水道料金等の納入額通知用

上下水道総務課長

1

13

方21

画像

排水設備設置義務免除許可決定通知書、排水設備計画確認通知書、物件設置(変更)許可書、占用(変更)許可書、公共下水道施設築造工事承認(不承認)通知書用

下水道計画課長

1

14

宇治市水道事業企業出納員印

方18

画像

水道事業に係る出納専用

企業出納員

1

15

宇治市下水道事業企業出納員印

方18

画像

下水道事業に係る出納専用

企業出納員

1

16

企業出納員領収印

径25

画像

企業出納員による公金領収専用

企業出納員

各1

17

現金取扱員領収印

径20

画像

現金取扱員による公金領収専用

現金取扱員

各1

18

宇治市上下水道部長印

方21

画像

上下水道部長名をもつて発する文書用

上下水道総務課長

1

別記様式第1号(第10条関係)

画像

別記様式第2号(第11条関係)

画像

別記様式第3号(第11条関係)

画像

宇治市上下水道部公印規程

昭和42年2月10日 水道事業管理規程第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和42年2月10日 水道事業管理規程第1号
昭和46年1月27日 水道事業管理規程第1号
昭和46年7月23日 水道事業管理規程第6号
昭和47年6月30日 水道事業管理規程第4号
昭和48年12月24日 水道事業管理規程第6号
昭和53年5月26日 水道事業管理規程第6号
昭和55年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和58年7月5日 水道事業管理規程第10号
平成3年3月1日 水道事業管理規程第1号
平成4年7月30日 水道事業管理規程第18号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成9年2月17日 水道事業管理規程第3号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第15号
平成11年9月3日 水道事業管理規程第10号
平成12年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成15年7月31日 水道事業管理規程第11号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第4号