○宇治市上下水道部庁舎管理規程

昭和58年4月30日

水道事業管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、庁舎における秩序の維持その他庁舎の保全管理について必要な事項を定め、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「庁舎」とは、上下水道部の事務事業の用に供する建物(附属施設及び設備を含む。)、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の管理に属するもののうち、次の表に掲げるものをいう。

名称

位置

水道庁舎

宇治市宇治琵琶45番地の2

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規程に基づいて、庁舎管理者又は室管理者が庁舎の保全管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るとともに、常に庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(庁舎管理者等)

第4条 庁舎の保全管理を適切に行うため、庁舎管理者及び室管理者を置く。

2 庁舎管理者は、上下水道部長をもつて充てる。

3 室管理者は、当該室を所管する課長等で、庁舎管理者が指定した者とする。

(庁舎管理者等の職務)

第5条 庁舎管理者及び室管理者は、次の各号に掲げる任務を行う。

(1) 庁舎の秩序維持に関すること。

(2) 庁舎における盗難の予防に関すること。

(3) 庁舎の清掃、整頓及び清潔に関すること。

(4) その他庁舎の保全に関すること。

2 庁舎管理者は、室管理者を統括する。

3 室管理者は、所管に属する室(倉庫等を含む。)を保全管理する。

(禁止行為)

第6条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく立ち入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害となる行為をすること。

(3) 多数集合して、ねり歩く行為をすること。

(4) 放歌高唱し、又はけん騒にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼすこと。

(6) 銃砲刀剣類、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(7) 庁舎を破損し、又は汚損すること。

(8) 廊下その他の喫煙の設備のない場所で喫煙すること。

(9) 職員に面会を強要すること。

(10) 所定の場所以外の場所に、自動車、原動機付自転車、自転車等を置くこと。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序を乱し、又は公務の妨げとなる行為をすること。

(出入口の開閉)

第7条 庁舎の各出入口(宇治市上下水道部企業職員の勤務時間等に関する規程(昭和56年宇治市水道事業管理規程第11号。以下「規程」という。)第5条に規定する超過勤務及び休日勤務等に使用する通用口を除く。)は、規程第3条に規定する週休日及び第4条に規定する休日を除き、次の各号に掲げる時刻に開閉する。ただし、庁舎管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 開扉午前8時30分

(2) 閉扉午後5時15分

(庁舎使用許可申請)

第8条 次の各号の一に該当する行為をするため庁舎を使用しようとする者は、あらかじめ庁舎使用許可申請書(別記様式第1号)を、使用に係る庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、保険の勧誘その他これに類する行為をすること。

(2) 印刷物、ポスター、宣伝ビラ、広告物等を掲示し、又は配布し、掲示板、看板その他これに類するものを設置すること。

(3) 多数集合して庁舎に入ること。

(4) 宣伝、講演、集会等をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎を目的外に使用すること。

(庁舎使用許可)

第9条 庁舎管理者は、前条の申請書に基づき使用の許可を決定したときは、当該申請人に対し、庁舎使用許可証(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 庁舎管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は指示するものとする。

(指示命令)

第10条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認めるときは、庁舎に入ろうとする者及び庁舎に入つた者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第11条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎の使用を禁止し、許可を取消し、その条件を変更し、庁舎から退去を命じ、又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反する者又はそのおそれがあると認められる者

(2) 第9条第2項に規定する条件又は指示に従わない者

(3) 第10条に規定する指示に従わない者

2 庁舎管理者は、前項の規定により、庁舎から退去又は物件の撤去を命じた場合において、これに応じないときは、当該物件の撤去その他必要な措置をとることができる。

(盗難等の届出)

第12条 庁舎において盗難等の被害又は遺失、拾得物等があつた場合は、直ちに庁舎管理者に届け出なければならない。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、庁舎管理者が定める。

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(平成5年水道事業管理規程第12号)

この規程は、平成5年8月22日から施行する。

(平成14年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第8条関係)

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別記様式第2号(第9条関係)

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宇治市上下水道部庁舎管理規程

昭和58年4月30日 水道事業管理規程第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
昭和58年4月30日 水道事業管理規程第8号
平成5年8月21日 水道事業管理規程第12号
平成14年3月8日 水道事業管理規程第4号
平成16年5月21日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号