○宇治市上下水道部事務分掌規程
昭和58年2月1日
水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年宇治市条例第30号)第3条に規定する上下水道部(以下「部」という。)の課、センター及び係の組織並びに事務の分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(分課等)
第2条 部に次の表のとおり課、センター及び係を置く。
課 | 係 |
上下水道総務課 | 総務係 水道経営係 |
営業課 | 営業係 |
工務課 | 事業管理係 給水係 |
配水課 | 配水係 整備係 改良係 |
下水道計画課 | 計画係 排水設備係 |
下水道施設保全課 | 計画係 排水設備係 |
水管理センター | 施設第1係 施設第2係 |
治水対策課 | 計画係 |
(分掌事務及び主管課)
第3条 課、センター及び係の分掌する事務は、別表のとおりとする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、臨時又は特別の事務処理のため必要があると認めるときは、その処理を他の課、センター又は係に分掌させることができる。
2 上下水道総務課は、部の主管課とし、部内各課間の連絡等の業務を所掌する。
(部、課及び係の職)
第4条 部に部長、副部長及び技術参事を、課(センターを含む。以下同じ。)に課長(場長を含む。以下同じ。)を、係に係長を置く。
2 必要があるときは、部に参事、主幹、主査、専門員及び副主査を、課に参事、担当課長、副課長(副場長を含む。以下同じ。)、主幹、課長補佐、主査、専門員、副主査及び主任を、係に主査、専門員、副主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第5条 部長、副部長、課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副課長及び課長補佐は、上司の命を受け、課の事務について課長を補佐する。
3 技術参事、参事、担当課長、主幹、主査、専門員及び副主査は、それぞれ上司の命を受け、担任事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
4 主任は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
5 前各項に掲げるもののほか、部長、副部長、技術参事、参事、課長、担当課長、副課長、主幹、課長補佐、係長、主査、専門員、副主査及び主任に事故があるときは、直属の上司がその職務を代行する。
(事務の応援)
第6条 管理者は、緊急の事務その他特定の事務の処理のため必要があると認めるときは、職員の所属にかかわらず期間を定めて、当該職員に事務の応援を命ずることができる。
(調査会等)
第7条 管理者は、事務の執行上、特に調査又は計画を要し、若しくは重要な事項を審議するため必要があると認めるときは、職員による調査会等を設置し、又は委員等を命じ、これを処理させることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 宇治市水道事業処理規程(昭和47年宇治市水道事業管理規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和58年水道事業管理規程第10号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年水道事業管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年水道事業管理規程第4号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年水道事業管理規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年水道事業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年水道事業管理規程第6号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年水道事業管理規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年水道事業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年水道事業管理規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年水道事業管理規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年水道事業管理規程第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年水道事業管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年水道事業管理規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年水道事業管理規程第12号)
この規程は、平成26年7月24日から施行する。ただし、第1条中宇治市上下水道部事務分掌規程別表水道総務課経理係の項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年上下水道事業管理規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道事業管理規程第5号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年上下水道事業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 係 | 分掌事務 |
上下水道総務課 | 総務係 | (1) 下水道事業の財政計画、経営問題及び総合調整に関すること。 (2) 職員の任免、進退、賞罰及び服務に関すること。 (3) 職員の給与、研修及び福利厚生に関すること。 (4) 公務災害に関すること。 (5) 管理規程等の制定及び改廃に関すること。 (6) 公印の管理に関すること。 (7) 宇治市公共下水道事業懇話会に関すること。 (8) 下水道事業の広報に関すること。 (9) 下水道事業の予算、決算及び財務諸表に関すること。 (10) 下水道事業の国庫補助金の申請等に関すること。 (11) 下水道事業の企業債に関すること。 (12) 下水道事業に係る契約及び物品の購入に関すること。 (13) 下水道事業の各種統計及び業務状況の報告に関すること。 (14) 下水道事業の計理状況の報告に関すること。 (15) 下水道事業の資金計画に関すること。 (16) 下水道事業の資産の取得、管理及び処分の総括事務に関すること。 (17) 下水道事業の備品の管理に関すること。 (18) 下水道事業に係る現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 (19) 下水道事業に係る収入及び支出の書類の審査及び保管に関すること。 (20) 下水道事業に係る諸収入の調定に関すること。 (21) 下水道事業の会計伝票、日計表及び会計帳簿の整理及び保管に関すること。 (22) 下水道事業に係る消費税の申告に関すること。 (23) 部及び課(下水道事業に係るものに限る。)の庶務に関すること。 |
水道経営係 | (1) 水道事業の基本計画、財政計画、経営問題及び総合調整に関すること。 (2) 水道事業経営審議会に関すること。 (3) 水道事業の広報に関すること。 (4) 水道事業の予算、決算及び財務諸表に関すること。 (5) 水道事業の国庫補助金の申請等に関すること。 (6) 水道事業の企業債に関すること。 (7) 水道事業に係る契約及び物品の購入に関すること。 (8) 水道事業の各種統計及び業務状況の報告に関すること。 (9) 水道事業の計理状況の報告に関すること。 (10) 水道事業の資金計画に関すること。 (11) 水道事業の資産の取得、管理及び処分の総括事務に関すること。 (12) 水道事業の備品の管理に関すること。 (13) 水道事業の手数料等の収納に関すること。 (14) 水道事業に係る現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 (15) 水道事業に係る収入及び支出の書類の審査及び保管に関すること。 (16) 水道事業に係る諸収入の調定に関すること。 (17) 水道事業の会計伝票、日計表及び会計帳簿の整理及び保管に関すること。 (18) 水道事業の実地棚卸しに関すること。 (19) 水道事業に係る消費税の申告に関すること。 (20) 水道庁舎の維持管理に関すること。 (21) 公用車の管理に関すること。 (22) 課(水道事業に係るものに限る。)の庶務に関すること。 | |
営業課 | 営業係 | (1) 上下水道料金の徴収に関すること。 (2) 上下水道料金の納入通知書及び領収書の発行に関すること。 (3) 上下水道料金の督促及び停水処分に関すること。 (4) 上下水道料金の収納による消込事務及び還付に関すること。 (5) 上下水道料金の減免に関すること。 (6) 上下水道料金の調定に関すること。 (7) 口座振替業務に関すること。 (8) 開閉栓に関すること。 (9) 水道使用者の名義変更等の手続に関すること。 (10) 需要家台帳の作成及び保管に関すること。 (11) 検針に関すること。 (12) 予納金に関すること。 (13) 水道の使用用途認定に関すること。 (14) 手数料等の納付に関すること。 (15) 給水装置工事事業者及び排水設備工事業者の指定に関すること。 (16) 水洗便所及び排水設備の普及促進に関すること。 (17) 排水設備工事に伴う融資あつせん及び資金助成に関すること。 (18) 課の庶務に関すること。 |
工務課 | 事業管理係 | (1) 水道施設の整備計画及び維持修繕計画に関すること。 (2) 水道事業の認可の申請に関すること。 (3) 水道管路台帳の整備及び保管に関すること。 (4) 配給水管敷設用地の管理に関すること。 (5) 道路、河川等の占用等に関すること。 (6) 送配水計画の調整に関すること。 (7) 工事基準に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 |
給水係 | (1) 給水装置工事申込書の受付、審査及び施行の承認に関すること。 (2) 給水装置工事申込書の整理及び保管に関すること。 (3) 給水装置工事の監督及びしゆん工検査に関すること。 (4) 給水工事指針に関すること。 (5) 宅地造成に関する水道計画の指導、設計及び審査並びに配水管等の工事の監督に関すること。 (6) 簡易専用水道に関すること。 (7) 小規模貯水槽水道に関すること。 (8) 専用水道に係る技術的事項に関すること。 | |
配水課 | 配水係 | (1) 水道管(導送配給水管をいう。以下同じ。)の維持管理に関すること。 (2) 漏水の復旧及び応急給水に関すること。 (3) 漏水の調査及び防止に関すること。 (4) 水道資材の調達及び保管に関すること。 (5) 給水管の工事及び当該工事に付随して施行される配水管の工事の計画、設計、施行及び監督に関すること。 (6) 水道管の管路調査及び水圧調査に関すること。 (7) 水道メーターの取替えに関すること。 |
整備係 | (1) 受託工事の計画、設計、施行及び監督に関すること。 (2) 水道管及び水道施設の整備計画に基づく工事及び新設工事の設計、施行及び監督に関すること。 (3) 水道管の移設工事及び改良工事の計画、設計、施行及び監督に関すること。 (4) 維持修繕計画に基づく工事の設計、施行及び監督に関すること。 (5) 漏水の復旧及び応急給水に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 | |
改良係 | (1) 受託工事の計画、設計、施行及び監督に関すること。 (2) 水道管の移設工事及び改良工事の計画、設計、施行及び監督に関すること。 (3) 漏水の復旧及び応急給水に関すること。 | |
下水道計画課 | 計画係 | (1) 公共下水道事業(汚水に係るものに限る。)に係る計画に関すること。 (2) 公共下水道(汚水に係るものに限る。)の都市計画決定、事業認可及び事業計画に係る図書作成、公示又は縦覧に関すること。 (3) 関連事業との調整及び協議に関すること。 (4) 公共下水道(汚水に係るものに限る。)に係る技術指針の整備に関すること。 (5) 下水処理場等の建設に係る関係機関との調整に関すること。 (6) 下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく告示(汚水に係るものに限る。)に関すること。 (7) 公共下水道(汚水に係るものに限る。)に係る各種調査・報告書に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 |
排水設備係 | (1) 開発行為の公共下水道(汚水に係るものに限る。)に係る指導及び引継ぎに関すること。 (2) 処理区域(汚水に係るものに限る。)内で新たに発生する公共汚水ますの設置に関すること。 (3) 処理区域(汚水に係るものに限る。)内の取付管等の新設工事に関すること。 (4) 排水設備工事に伴う確認申請の受付等の事務に関すること。 (5) 排水設備工事の完了検査に関すること。 (6) 処理区域(汚水に係るものに限る。)内の特定施設及び除害施設に関すること。 (7) 汚水量の認定方法に関すること。 (8) 排水設備指定工事業者の指揮監督に関すること。 | |
下水道施設保全課 | 建設係 | (1) 公共下水道(汚水に係るものに限る。)の管きよ建設工事に係る実施設計及び施行に関すること。 (2) 公共下水道(汚水に係るものに限る。)の管きよ建設工事に係る他事業との調整及び協議事務に関すること。 (3) 公共下水道(汚水に係るものに限る。)の管きよ建設工事に係る関係機関との調整に関すること。 (4) 公共下水道(汚水に係るものに限る。)の管きよ建設工事に係る国庫補助金事務に関すること。 (5) 公共下水道管きよ(汚水に係るものに限る。)の維持及び修繕に関すること。 (6) 課の庶務に関すること。 |
管理係 | (1) 公共下水道台帳(汚水に係るものに限る。)の作成、管理及び閲覧に関すること。 (2) 処理区域(汚水に係るものに限る。)の縦覧に関すること。 (3) 公共下水道管きよ(汚水に係るものに限る。)の維持及び修繕に関すること。 (4) 公共下水道管きよ施設(汚水に係るものに限る。)の占用、使用及び更新に関すること。 (5) 他工事との調整及び移設工事に関すること。 (6) 公共下水道財産(汚水に係るものに限る。)の管理に関すること。 | |
水管理センター | 施設第1係 | (1) 取水、浄水及び送水に関すること。 (2) 浄水場、加圧ポンプ場、配水池及び送水施設(以下「浄水場等」という。)の運転及び維持管理並びに修繕及び改良に関すること。 (3) 送配水の記録及び作業日報の作成に関すること。 (4) 水源及び浄水の汚染の防止及び保全に関すること。 (5) 下水処理場及び中継ポンプ場(汚水に係るものに限る。以下「下水処理場等」という。)の運転及び維持管理並びに修繕及び改良に関すること。 (6) 下水処理統計の作成に関すること。 (7) 浄水場等及び下水処理場等の設備台帳の作成及び管理に関すること。 (8) 下水処理場等に係る関係機関への申請、届出、報告等に関すること。 (9) 水道施設(浄水場等に係るものに限る。)の管理に関すること。 (10) 公共下水道財産(下水処理場に係るものに限る。)の管理に関すること。 (11) 水質検査及びその報告に関すること。 (12) 運転及び維持管理に係る業者の指導監督に関すること。 (13) 薬品の管理に関すること。 (14) センターの庶務に関すること。 |
施設第2係 | (1) 取水、浄水及び送水に関すること。 (2) 浄水場等の運転及び維持管理並びに修繕及び改良に関すること。 (3) 水源及び浄水の汚染の防止及び保全に関すること。 (4) 下水処理場等の運転及び維持管理並びに修繕及び改良に関すること。 (5) 浄水場等及び下水処理場等の設備台帳の作成及び管理に関すること。 (6) 施設改良工事等に係る関係機関への申請、届出、報告等に関すること。 (7) 運転及び維持管理に係る業者の指導監督に関すること。 | |
治水対策課 | 計画係 | (1) 公共下水道に係る雨水計画に関すること。 (2) 公共下水道(雨水に係るものに限る。)の都市計画決定、事業認可及び事業計画に係る図書作成、公示又は縦覧に関すること。 (3) 下水道法に基づく告示(雨水に係るものに限る。)に関すること。 (4) 公共下水道施設(雨水に係るものに限る。)の建設に関すること。 (5) 公共下水道施設(雨水に係るものに限る。)の運転及び維持管理並びに修繕及び改良に関すること。 (6) 公共下水道施設(雨水に係るものに限る。)の占用、使用、更新等に関すること。 |