○技術参事の掌理する事務を定める規程

平成5年3月31日

水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市上下水道部事務分掌規程(昭和58年宇治市水道事業管理規程第1号)第4条第1項に規定する技術参事(以下「技術参事」という。)の掌理する事務について定めるものとする。

(技術参事の掌理事務)

第2条 技術参事の掌理する事務は、水道事業及び下水道事業に属する技術的指導及び技術的事項に関する事務並びに特に命ぜられた事務とする。

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年水道事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水道事業管理規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水道事業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年水道事業管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第2号の4)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

技術参事の掌理する事務を定める規程

平成5年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成5年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成8年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第17号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第6号
平成12年11月17日 水道事業管理規程第10号
平成13年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成23年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号の4
平成25年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
平成31年3月29日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第7号