○宇治市公営企業の主要職員を定める規則

昭和43年12月18日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、宇治市公営企業に従事する職員のうち、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めるものとする。

(主要職員の範囲)

第2条 宇治市公営企業に従事する職員のうち主要職員の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) 技術参事

(4) 参事

(5) 課長

(6) 場長

(7) 担当課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月9日から適用する。

(昭和47年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和56年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宇治市公営企業の主要職員を定める規則

昭和43年12月18日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和43年12月18日 規則第27号
昭和46年4月28日 規則第13号
昭和47年7月1日 規則第22号
昭和56年7月10日 規則第28号
平成5年3月31日 規則第27号
平成27年4月1日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第15号