○宇治市企業職員の職務名に関する規程

昭和44年10月3日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市企業職員(以下「職員」という。)の職務名を定めるものとする。

(職務名)

第2条 職員の職務名は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 部長

(2) 副部長

(3) 技術参事

(4) 参事

(5) 課長

(6) 場長

(7) 担当課長

(8) 副課長

(9) 副場長

(10) 主幹

(11) 課長補佐

(12) 係長

(13) 主査

(14) 専門員

(15) 副主査

(16) 主任

(17) 主事

(18) 技師

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。

(昭和46年水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月9日から適用する。

(昭和47年水道事業管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和53年水道事業管理規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年水道事業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年水道事業管理規程第2号)

1 この規定は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成16年4月1日以後に採用される職員について適用し、同日前に採用された職員については、なお従前の例による。

(平成19年水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

宇治市企業職員の職務名に関する規程

昭和44年10月3日 水道事業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和44年10月3日 水道事業管理規程第6号
昭和46年4月27日 水道事業管理規程第2号
昭和47年6月30日 水道事業管理規程第6号
昭和53年8月30日 水道事業管理規程第9号
昭和56年7月10日 水道事業管理規程第9号
昭和62年3月27日 水道事業管理規程第4号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成16年3月26日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和6年3月29日 上下水道事業管理規程第4号