○宇治市上下水道部企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和56年9月1日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、宇治市上下水道部企業職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分を超えない範囲内とする。

2 前項の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。

3 前項の規定により割り振つた1日の勤務時間を、正規の勤務時間という。

(週休日)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。

(休日)

第4条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までは、休日とする。

2 休日とは給与の支給を受けて、正規の勤務時間による勤務を免除される日をいう。

3 休日と週休日が同じ日の場合は、週休日とする。

(超過勤務及び休日勤務等)

第5条 業務上必要があるときは、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第36条に規定する協定を締結し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。ただし、18歳未満の者については、この限りでない。

2 災害その他避けることのできない理由によつて、臨時に必要がある場合においては、前項の規定にかかわらず、法第33条第1項に規定する手続を経て、勤務時間を延長し、又は週休日若しくは休日に勤務させることができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、週休日等の取扱いについては、市長の事務部局の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水道事業管理規程第7号)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年水道事業管理規程第1号)

この規程は、昭和61年1月11日から施行する。

(平成元年水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年水道事業管理規程第6号)

この規程は、平成3年4月7日から施行する。

(平成5年水道事業管理規程第11号)

この規程は、平成5年8月22日から施行する。

(平成14年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年水道事業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(宇治市水道部庁舎管理規程の一部改正)

2 宇治市水道部庁舎管理規程(昭和58年宇治市水道事業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。

第7条本文(各号列記以外の部分に限る。)中「第6条」を「第5条」に、「第4条」を「第3条」に、「及び第5条」を「及び第4条」に改める。

(平成24年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

宇治市上下水道部企業職員の勤務時間等に関する規程

昭和56年9月1日 水道事業管理規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和56年9月1日 水道事業管理規程第11号
昭和60年10月31日 水道事業管理規程第7号
昭和61年1月10日 水道事業管理規程第1号
平成元年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成3年4月5日 水道事業管理規程第6号
平成5年8月21日 水道事業管理規程第11号
平成14年3月8日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道事業管理規程第2号