○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日

条例第29号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定するもの(以下「管理職員」という。)について支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、給料、扶養手当及び管理職手当の合計額に管理者が別に定める率を乗じて得た額を職員に支給する。

(住居手当)

第5条の3 住居手当は、管理者が別に定める基準により職員に支給する。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第6条の2 勤務部署を異にする異動又は勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後に勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、管理者が別に定める基準により支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対し、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第8条第9条第2項及び第10条の規定については、管理職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、次の各号に掲げる管理職員に対して支給する。

(1) 臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日(以下「週休日等」という。)に勤務した管理職員

(2) 災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した管理職員

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、職員の人事評価及び勤務の状況に応じて支給する。

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次の各号に掲げる理由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支給される前にあつてはその支給を制限し、支給された後にあつては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間6月以上で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当を支給する。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部につき勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護家族」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護家族の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職されたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び退職手当(これらに相当する報酬を含む。)並びに期末手当とする。

2 第3条第5条の2第6条第8条から第11条まで、第12条第15条及び第16条の2本文の規定は、それぞれ管理者が定める会計年度任用職員について準用する。この場合において、第5条の2中「給料、扶養手当及び管理職手当の合計額」とあるのは「給料(これに相当する報酬を含む。)の額」と、第15条第2項中「小学校就学の始期」とあるのは「3歳」と読み替えるものとする。

3 退職手当(これに相当する報酬を含む。)については、管理者が定めるところにより支給する。

(臨時的任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員の給与の種類及び基準については、第2条から第16条の2までの規定にかかわらず、これらの条に定める給与の種類及び基準に準じて管理者が定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第5条第5条の3及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、給与支給規程が制定されるまでの間の企業職員に係る給与その他の基準等は、宇治市一般職員の例によるものとする。

2 削除

3 宇治市職員定数条例(昭和26年宇治市条例第47号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び公平委員会の事務部局並びに消防本部」を「、公平委員会の事務部局、消防本部及び公営企業」に改め、第2条第1号中「394人」を「367人」に改め、同条第8号の次に次の1号を加える。

(9) 公営企業職員 27人

第3条中「公平委員会及び消防長」を「、公平委員会、消防長及び公営企業の管理者」に改める。

(昭和42年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第6条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第5条第2項の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第39号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宇治市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第17条第2項の規定を除く。)及び附則第4項の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第3項の規定、附則第4項中企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年宇治市条例第29号)第12条の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前の勤務に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に規定する特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 宇治市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和26年宇治市条例第41号)の一部を次のように改正する。

第2条第8号を削る。

第10条を削り、第11条を第10条とする。

(平成24年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、改正後の第19条に規定する職員とみなして、同条の規定を適用する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第29号
昭和42年12月28日 条例第24号
昭和44年4月10日 条例第5号
昭和45年12月26日 条例第40号
昭和56年7月10日 条例第18号
平成元年12月26日 条例第41号
平成4年3月31日 条例第14号
平成4年12月24日 条例第29号
平成11年12月24日 条例第36号
平成13年12月28日 条例第39号
平成13年12月28日 条例第46号
平成14年3月30日 条例第9号
平成14年12月27日 条例第25号
平成16年3月31日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第1号
平成19年7月31日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年3月31日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第17号
平成27年3月31日 条例第6号
平成27年12月28日 条例第38号
平成28年10月14日 条例第40号
平成29年1月30日 条例第8号
平成30年3月30日 条例第47号
令和元年10月11日 条例第18号
令和元年12月27日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第25号