○宇治市上下水道事業会計規程

昭和43年9月20日

水道事業管理規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第23条)

第2節 支出(第24条―第39条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第45条・第46条)

第2節 出納(第47条―第55条)

第3節 棚卸し(第56条―第60条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条)

第2節 取得(第66条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第78条)

第4節 減価償却(第79条―第82条)

第5節 固定資産の評価(第82条の2・第82条の3)

第7章の2 リース会計(第82条の4)

第7章の3 引当金(第82条の5―第82条の7)

第8章 予算(第82条の8―第88条)

第9章 決算(第89条―第92条)

第9章の2 契約(第92条の2)

第10章 雑則(第93条―第94条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、宇治市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定め、上下水道事業の能率的な運営及び適正な経理を行うことを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース期間終了後にリース物件の所有権が借り手に移転すると認められるものをいう。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 所有権移転ファイナンス・リース取引以外のファイナンス・リース取引をいう。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長、水道総務課長及び下水道計画課長にある者を充てる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金及び下水道使用料 500,000円

(2) その他の収納金 1,000,000円

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要があると認めるときは、現金取扱員に同項の限度額を超えて現金を取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを宇治市水道事業及び下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを宇治市水道事業及び下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票、支出決裁伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票及び支出決裁伝票は、現金支払いの取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によつて編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の各号に掲げる会計帳簿を備える。

(1) 収入予算執行内訳簿

(2) 支出(棚卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金・預金出納簿

(7) 貯蔵品受払簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて会計帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計伝票を電子計算機によつて処理するときは、当該処理による一覧表の作成をもつて同項の規定による記帳に代えることができる。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 記帳済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類により振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合にあつては、収入伝票)を発行しなければならない。

2 企業出納員は、前項の書類及び伝票により内訳簿、収入予算執行内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われるものについては、収入調定簿への記帳を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合又は第17条の2に規定する口座振替の方法により納付がされる場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の年月日を記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第17条の2 収入の納入義務者が出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている場合において、当該納入義務者から当該出納取扱金融機関又は当該収納取扱金融機関に口座振替の方法により当該収入を納入する旨の申出があつたときは、当該収入を口座振替の方法により納付することができる。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替の方法による納入者については、口座振替済領収書による通知をもつて前項の領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金を収納日報を添えて当該収納した日のうちに水道総務課長、営業課長又は下水道計画課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 水道総務課長、営業課長及び下水道計画課長は、前項の規定により、現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により、収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について、記載した収納済通知書を当該振り替えられた日の翌日又は当該収納した日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金・預金出納簿に記帳するとともに内訳簿のほか収入予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となつたもの(以下「過誤納金」という。)がある場合は、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類により振替伝票を発行し、その旨を納入者に通知するとともに内訳簿のほか収入予算執行内訳簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第25条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があつたときは、直ちにその支払のなかつた金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、当該証券の支払の拒絶を証する書類により直ちに振替伝票を発行し、内訳簿、現金・預金出納簿及び収入予算執行内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあつた証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、内訳簿、収入予算執行内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われるものについては、収入調定簿への記帳を省略することができる。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 各課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 各課長は、支出をしようとする場合(現金の支払を伴うものに限る。)は、当該支出に関する書類により支出決裁伝票を発行し、決裁を受けなければならない。

3 企業出納員は、支出をしようとする場合(現金の支払を伴うものを除く。)は、当該支出に関する書類により振替伝票を発行し、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについて債権者の請求書その他現金の支払の証拠となるべき書類(以下「請求書等」という。)により支払伝票を発行し、内訳簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに発行し、債権者の請求書等を添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票により上下水道事業の支出の支払を行い、現金・預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡をすることができる経費)

第26条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費その他これに類する経費

(2) 研修、講習、講演等の場所において直接支払を要する経費

(3) 同一の目的で多くの件数を有する還付金等の支払に要する経費

(4) 慰問金、見舞金及び支度金で即時支払を要する経費

(5) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(6) 供託金

(概算払をすることができる経費)

第27条 令第21条の6第5号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い契約に係る委託料

(前金払をすることができる経費)

第28条 令第21条の7第8号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(4) 弁護士に対して支払う報酬

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第29条 第25条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類により振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、内訳簿、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金・預金出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、債権者登録申請書(兼口座振替依頼書)を管理者に提出しなければならない。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員からの口座振替の通知によつて振替を行つたものについて振出済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によつて行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行つたものについて出納日計表により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する箇所に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により、小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第35条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振出済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第38条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となつたもの(以下「過誤払金」という。)がある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類により振替伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行内訳簿に記帳しなければならない。

2 第16条第17条第18条及び第20条の規定は、過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第39条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類により振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第40条 企業出納員は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第41条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行なわなければならない。

(預り有価証券)

第42条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によつて保管しなければならない。

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第43条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第44条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第45条 棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつて棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、管理者が定める。

(棚卸資産の貯蔵)

第46条 各課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第47条 各課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて決裁を受けるとともに、棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 予定価格及び単価

(3) 購入予定業者

(4) その他必要があると認められる事項

(受入価額)

第48条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入または製作によつて取得したものについては、購入または製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条 各課長は、たな卸資産の納入または引き渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 各課長は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、決裁を受け、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、前項の入庫伝票により支払伝票を発行し、棚卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第52条 各課長は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第24条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票を発行し、決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要があると認められる事項

2 各課長は、前項の出庫伝票により棚卸資産を払い出した場合には、貯蔵品受払簿に記帳しなければならない。

3 企業出納員は、第1項の出庫伝票により振替伝票を発行し、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 各課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条第2項中「棚卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行内訳簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第54条 各課長は、第45条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなつたものとに区分し、再使用できるものは第48条第2号及び第50条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条第2項中「棚卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「内訳簿及び収入予算執行内訳簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第55条 各課長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを不用品として整理し、決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが適当でないと認められるものについては、決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第52条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第56条 企業出納員は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第57条 企業出納員は、毎事業年度末実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 企業出納員は、前2項の規定により実地棚卸しを行つた場合は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第58条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、管理者の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第59条 企業出納員は、実地棚卸しを行つた結果を、第57条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第60条 企業出納員は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表を添えて各課長にその旨を報告しなければならない。

2 各課長は、前項の規定による報告を受けた場合は、棚卸表により出庫伝票を発行し、決裁を受けるとともに、貯蔵品受払簿を修正しなければならない。

3 企業出納員は、前項の出庫伝票により振替伝票を発行し、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 各課長は、第45条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第74条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条第2号及び第50条の規定は、前項の規定によつて購入した物品(以下「直購入した物品」という。)のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条第2項中「棚卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「棚卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行内訳簿」と読み替えるものとする。

第62条 削除

(事故報告)

第63条 各課長は、天災その他の理由により直購入した物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 各課長は、直購入した物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなつたものを、第55条第1項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 次に掲げるものをいう。

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木施設又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が100,000円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、上下水道事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産 次に掲げるものをいう。

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産 次に掲げるものをいう。

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第66条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第67条 各課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて決裁を受けるとともに、支出負担行為伝票を発行し、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要があると認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第68条 水道総務課長及び下水道計画課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要があると認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第69条 水道総務課長及び下水道計画課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要があると認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 各課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要があると認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他の建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第71条 第49条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告等)

第72条 各課長は、固定資産を取得した場合(現金の支払を伴うものに限る。)は、支出決裁伝票を発行し、遅滞なく決裁を受けるとともに、企業出納員にその旨を報告しなければならない。

2 各課長は、固定資産を取得した場合(現金の支払を伴うものを除く。)は、企業出納員にその旨を報告しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による報告を受けた場合は、振替伝票を発行しなければならない。

4 企業出納員は、第1項の規定による報告を受けた場合又は前項の規定により振替伝票を発行した場合は、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

5 第1項及び第2項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続を採らなければならない。

(建設改良工事に係る工事費の精算)

第73条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第74条 建設改良工事を行う場合において、工事費及び間接費は、固定資産の当該科目に整理するまでの間、必要があると認められる場合は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 企業出納員は、前項の規定により建設仮勘定に経理した工事を固定資産の当該科目に振り替える場合は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第75条 各課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、または損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第76条 水道総務課長及び下水道計画課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて決裁を受けるとともに、企業出納員にその旨を報告しなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要があると認められる事項

2 企業出納員は、前項の規定による報告を受けた場合は、振替伝票を発行し、固定資産台帳のほか収入予算執行内訳簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

第77条 削除

(売却等に関する報告)

第78条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第79条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によつて取得の翌年度から行なう。

(取替法による資産)

第80条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第81条 規則第15条第2項に規定する企業管理規程で定める率は、100分の50とする。

第82条 削除

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第82条の2 企業出納員は、固定資産であつて、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損処理の認識)

第82条の3 企業出納員は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 企業出納員は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

第7章の2 リース会計

第82条の4 前章の規定にかかわらず、第65条第1号キ及び第2号キに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第7章の3 引当金

(引当金の計上)

第82条の5 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次の各号に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金(水道事業に係るものに限る。以下同じ。)

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条の6 退職給付引当金は、簡便法(当該事業年度の末日において水道事業に従事した経験を有する職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に、当該職員が水道事業に従事した期間を考慮して水道事業において負担すべき退職手当の総額による方法をいう。)により計上するものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第82条の7 第82条の5第2号から第6号までに掲げる引当金の計上方法は、管理者が定める。

第8章 予算

(予算科目)

第82条の8 上下水道事業の予算科目は、管理者が定める。

(予算原案作成方針)

第83条 管理者は、11月20日までに翌年度の予算原案作成方針について定めるものとする。

(予算原案等の市長への送付)

第84条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第85条 各課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、決裁を受けて執行するものとする。

2 水道総務課長及び下水道計画課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その変更しようとする金額、理由等を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費充用の手続)

第86条 水道総務課長及び下水道計画課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その流用しようとする金額、理由等を記載した書類を作成し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 水道総務課長及び下水道計画課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によつて、決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によつて市長に報告するものとする。

2 水道総務課長及び下水道計画課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 管理者は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成し、5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第89条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第90条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第82条の5各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第91条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行つたのち、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 企業出納員は、毎事業年度に次の各号に掲げる書類を作成しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第9章の2 契約

第92条の2 上下水道事業に係る契約については、宇治市財務規則(昭和44年宇治市規則第1号)第6章(第112条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則第105条の2第3項中「市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第93条 管理者は、毎月末日をもつて現金・預金出納表、月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第93条の2 この規程に定める伝票等の様式は、管理者が定める。

(補則)

第94条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日以後に開始する事業年度から適用する。

(昭和52年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年水道事業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降の検針分による水道料金から適用する。

(昭和56年水道事業管理規程第4号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年水道事業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の別表第1及び別表第3の規定は、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年水道事業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年水道事業管理規程第5号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年水道事業管理規程第7号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成元年水道事業管理規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年水道事業管理規程第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水道事業管理規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水道事業管理規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水道事業管理規程第18号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に改正前の宇治市水道事業会計規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上、使用することができる。

(平成11年水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水道事業管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年水道事業管理規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年水道事業管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年水道事業管理規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年水道事業管理規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年水道事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市水道事業会計規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(宇治市水道事業随意契約に関する規程の廃止)

3 宇治市水道事業随意契約に関する規程(平成17年宇治市水道事業管理規程第4号)は、廃止する。

(宇治市上下水道部事務分掌規程の一部改正)

4 宇治市上下水道部事務分掌規程(昭和58年宇治市水道事業管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

別表水道総務課経理係の項第12号中「、旬計表」を「、日計表」に改め、同項第15号中「実地たな卸」を「実地棚卸し」に改める。

(宇治市上下水道部事務決裁規程の一部改正)

5 宇治市上下水道部事務決裁規程(昭和58年宇治市水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

別表第2水道総務課に関する事項の項第10号中「払出し請求」を「払出請求」に改め、同項第35号中「旬計表」を「日計表」に改め、同項第42号中「実施たな卸及びたな卸表」を「棚卸表」に改める。

(平成27年上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道事業管理規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表(水道事業)

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

 

給水収益

 

 

 

 

 

水道料金

 

 

 

 

量水器使用料

 

 

 

受託工事収益

 

配水管の移設等の工事受託による収益

 

 

その他営業収益

 

 

 

 

 

手数料

証明手数料、設計審査手数料等

 

 

 

工事収益

工事負担金、維持管理料等

 

 

 

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

 

 

 

他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

 

 

 

雑収益

上記以外の営業収益

 

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

 

受取利息

 

 

 

 

 

預金利息

 

 

 

 

基金利息

 

 

 

 

貸付金利息

 

 

 

 

有価証券利息

 

 

 

加入金

 

 

 

 

補助金

 

収益的支出を負担する目的で交付された補助金及び交付金

 

 

他会計負担金

 

 

 

 

長期前受金戻入

 

規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

 

 

資本費繰入収益

 

 

 

 

雑収益

 

 

 

 

 

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

 

 

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

 

 

 

その他雑収益

 

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

 

 

 

固定資産売却益

 

 

 

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

 

 

長期前受金戻入

 

 

 

 

その他特別利益

 

 

費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

 

原水及び浄水費

 

原水の取水並びに原水のろ過及び滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

 

 

給料

職員の本給

 

 

 

手当

職員の扶養、地域、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

 

 

 

報酬

臨時又は非常勤の顧問、職員等に対する報酬

 

 

 

法定福利費

健康保険料、労働保険料等法令の定めるところにより職員等の福利厚生のために負担しなければならない費用

 

 

 

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

 

 

 

被服費

被服の貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

 

 

 

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数が1年未満又は取得価額が100,000円未満の器具及び備品の購入費

 

 

 

燃料費

工事用、自動車用、暖房用等の燃料費

 

 

 

光熱水費

電気料金、ガス料金等

 

 

 

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

 

 

 

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

 

 

 

委託料

浄水場設備点検等の委託に要する費用

 

 

 

手数料

公金の取扱い、訴訟等に係る手数料

 

 

 

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

 

 

 

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

 

 

 

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

 

 

 

路面復旧費

水道管の修繕等による道路の修復費

 

 

 

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

 

 

 

薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

 

 

 

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

 

 

 

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

 

 

 

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

 

 

 

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

 

 

 

雑費

 

 

 

配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

 

 

 

給料

 

 

 

 

手当

 




賞与引当金繰入額


 

 

 

報酬

 

 

 

 

法定福利費

 

 

 

 

旅費

 

 

 

 

被服費

 

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

賃借料

 

 

 

 

修繕費

 

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

 

路面復旧費

 

 

 

 

動力費

 

 

 

 

薬品費

 

 

 

 

材料費

 

 

 

 

補償金

 

 

 

 

食糧費

 

 

 

 

負担金

 

 

 

 

雑費

 

 

 

受託工事費

 

配水管の移設等の受託工事に要する費用

 

 

 

給料

 

 

 

 

手当

 




賞与引当金繰入額


 

 

 

報酬

 

 

 

 

法定福利費

 

 

 

 

旅費

 

 

 

 

被服費

 

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

賃借料

 

 

 

 

修繕費

 

 

 

 

工事請負費

工事請負に要する費用

 

 

 

路面復旧費

 

 

 

 

材料費

 

 

 

 

補償金

 

 

 

 

雑費

 

 

 

業務費

 

料金の調定、収納及び検針その他の業務に要する費用

 

 

 

給料

 

 

 

 

手当

 




賞与引当金繰入額


 

 

 

報酬

 

 

 

 

法定福利費

 

 

 

 

旅費

 

 

 

 

報償費

報償金、奨励金等

 

 

 

被服費

 

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

賃借料

 

 

 

 

修繕費

 

 

 

 

負担金

関係団体の会費負担金等

 

 

 

保険料

自動車に対する自動車損害賠償責任保険等

 

 

 

公課費

自動車に対する自動車重量税等

 

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用

 

 

 

給料

 

 

 

 

手当

 




賞与引当金繰入額


 

 

 

報酬

 

 

 

 

法定福利費

 

 

 

 

旅費

 

 

 

 

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

 

 

 

報償費

 

 

 

 

被服費

 

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

広告料

広告及び宣伝に要する費用

 

 

 

委託料

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

賃借料

 

 

 

 

修繕費

 

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

 

動力費

 

 

 

 

材料費

 

 

 

 

補償金

 

 

 

 

研修費

職員の研修に要する費用

 

 

 

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

 

 

 

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育等に要する費用

 

 

 

負担金

 

 

 

 

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

 

 

 

公課費

 

 

 

 

交際費

 

 

 

 

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

 

 

 

雑費

 

 

 

減価償却費

 

規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

 

 

有形固定資産減価償却費

有形固定資産の償却額

 

 

 

無形固定資産減価償却費

無形固定資産の償却額

 

 

資産減耗費

 

 

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

 

 

 

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

 

 

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

 

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

 

 

 

雑支出

 

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

 

 

 

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

 

 

 

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

 

 

 

リース資産利息相当額

 

 

 

雑支出

 

 

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

 

 

 

その他雑支出

 

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

 

 

減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

 

 

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

 

 

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

 

 

その他特別損失

 

 

 

 

 

固定資産譲渡損

 

 

 

 

その他特別損失

 

資産勘定

科目区分の説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

 

事業用敷地、公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

 

 

 

取水導水用地

 

 

 

 

浄水送水用地

 

 

 

 

配水給水用地

 

 

 

 

一般管理用地

 

 

 

 

その他土地

 

 

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。)

 

 

 

取水導水用建物

 

 

 

 

浄水送水用建物

 

 

 

 

配水給水用建物

 

 

 

 

一般管理用建物

 

 

 

 

その他建物

 

 

 

建物減価償却累計額

 

 

 

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

 

 

取水導水用設備

 

 

 

 

浄水送水用設備

 

 

 

 

配水給水用設備

 

 

 

 

一般管理用設備

 

 

 

 

その他構築物

 

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

 

機械及び装置

 

機械、装置、コンベヤー等の運搬設備及びこれらの附属品

 

 

 

取水導水用機械装置

 

 

 

 

浄水送水用機械装置

 

 

 

 

配水給水用機械装置

 

 

 

 

一般管理用機械装置

 

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

 

車両及び運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

 

 

 

浄水送水用車両運搬具

 

 

 

 

配水給水用車両運搬具

 

 

 

 

一般管理用車両運搬具

 

 

 

車両及び運搬具減価償却累計額

 

 

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの

 

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

 

 

リース資産

 

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

 

 

リース資産減価償却累計額

 

 

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)及び間接費

 

 

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

 

 

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

 

 

地上権

 

民法第265条に規定する権利

 

 

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

 

 

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

 

 

ソフトウェア

 

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

 

 

リース資産

 

無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

 

 

その他無形固定資産

 

上記以外の無形固定資産

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの

 

 

 

地方債

 

 

 

 

国債

 

 

 

 

株式

 

 

 

 

社債

 

 

 

 

その他有価証券

 

 

 

出資金

 

 

 

 

長期貸付金

 

 

 

 

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

 

 

 

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

 

 

基金

 

基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

 

 

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

 

 

預金

 

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する預金

 

小口現金

 

 

 

 

未収金

 

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

 

 

未収水道料金

 

 

 

 

未収量水器使用料

 

 

 

 

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

 

 

 

その他営業未収金

 

 

 

営業外未収金

 

営業活動以外に係る収益の未収入額

 

 

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

 

 

過年度未収金

 

 

 

貸倒引当金

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

 

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

 

貯蔵品

 

 

 

 

 

材料

 

貯蔵中の材料

 

 

量水器

 

貯蔵中の量水器

 

 

その他貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計以外に対する貸付金

 

 

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

 

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

 

前払金

 

 

物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

 

 

前払工事請負費

 

 

 

 

その他前払金

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

仕入に係る消費税及び地方消費税

 

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

特定収入等に係る控除できない消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

 

 

出資金

 

他会計からの出資金の額

 

 

組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

 

 

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

 

 

寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

 

 

国庫補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

 

 

府補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた府補助金

 

 

工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

 

 

一般会計繰入金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計繰入金

 

 

加入金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた加入金

 

 

負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた負担金

 

 

分担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた分担金

 

 

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還に充てるために積み立てた額

 

 

利益積立金

 

欠損金を埋めるために積み立てた額

 

 

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

 

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

 

 

 

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額(みなし償却制度の廃止に伴う経過措置により資本剰余金から振り替えた未処分利益の額及び組入資本金制度の廃止に伴い発生する未処分利益剰余金の額)

 

 

 

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

 

 

その他企業債

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

 

他会計借入金

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

 

 

その他長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

 

リース債務

 

 

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

 

引当金

 

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

 

 

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

 

 

その他引当金

 

 

 

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

 

 

その他企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

 

他会計借入金

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金

 

 

その他長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるための他会計からの借入金

 

リース債務

 

 

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

 

未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

 

 

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

 

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

 

前受金

 

 

契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

 

営業前受金

 

前受水道料金等主たる営業活動に係る収益の前受額

 

 

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

 

 

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

 

引当金

 

 

 

 

 

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

 

 

修繕引当金

 

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

 

 

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に取り崩す予定のものを計上する引当金

 

 

その他引当金

 

 

 

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

 

 

予納金

 

 

 

 

預り金

 

 

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

 

 

その他流動負債

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額

 

 

受贈財産評価額

 

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

 

 

寄附金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

 

 

国庫補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

 

 

府補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための府補助金

 

 

工事負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

 

 

一般会計繰入金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための一般会計繰入金

 

 

加入金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための加入金

 

 

負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための負担金

 

 

分担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための分担金

 

 

その他長期前受金

 

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

 

寄附金

 

 

 

 

国庫補助金

 

 

 

 

府補助金

 

 

 

 

工事負担金

 

 

 

 

一般会計繰入金

 

 

 

 

加入金

 

 

 

 

負担金

 

 

 

 

分担金

 

 

 

 

その他長期前受金

 

 

別表第2(第14条関係)

勘定科目表(下水道事業)

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

 

下水道使用料

 

 

 

 

 

公共下水道使用料

 

 

 

 

特定環境保全公共下水道使用料

 

 

 

雨水処理負担金

 

雨水処理に係る繰入金等

 

 

受託工事収益

 

排水設備等の受託工事による収益

 

 

その他営業収益

 

 

 

 

 

手数料

登録手数料等

 

 

 

使用料

用地使用料等

 

 

 

材料売却収益

下水道施設の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

 

 

 

雑収益

上記以外の営業収益

 

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

 

受取利息及び配当金

 

 

 

 

 

預金利息

 

 

 

 

基金利息

 

 

 

 

貸付金利息

 

 

 

 

有価証券利息

 

 

 

 

配当金

 

 

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金

 

 

他会計負担金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金

 

 

補助金

 

収益的支出を負担する目的で交付された補助金及び交付金

 

 

 

国庫補助金

 

 

 

 

府補助金

 

 

 

長期前受金戻入

 

規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

 

 

 

有形固定資産長期前受金戻入

 

 

 

 

無形固定資産長期前受金戻入

 

 

 

資本費繰入収益

 

 

 

 

雑収益

 

 

 

 

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

 

 

 

その他雑収益

 

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

 

 

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

 

 

 

下水道使用料

 

 

 

 

雑収益

 

 

 

長期前受金戻入

 

 

 

 

その他特別利益

 

 

費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

 

管きよ維持管理費

 

管きよの維持管理に要する費用

 

 

 

給料

職員の本給

 

 

 

手当

職員の扶養、地域、期末、勤勉、時間外勤務、特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

 

 

 

報酬

臨時又は非常勤の顧問、職員等に対する報酬

 

 

 

法定福利費

健康保険料、労働保険料等法令の定めるところにより職員等の福利厚生のために負担しなければならない費用

 

 

 

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

 

 

 

備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数が1年未満又は取得価額が100,000円未満の器具及び備品の購入費

 

 

 

燃料費

工事用、自動車用、暖房用等の燃料費

 

 

 

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

 

 

 

光熱水費

電気料金、ガス料金等

 

 

 

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

 

 

 

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

 

 

 

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

 

 

 

手数料

公金の取扱い、訴訟等に係る手数料

 

 

 

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

 

 

 

委託料

管きよ施設点検等の委託に要する費用

 

 

 

賃借料

借地料等

 

 

 

使用料

普通紙複写機使用料等

 

 

 

工事請負費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

 

 

 

路面復旧費

下水道管きよ修繕等による道路の修復費

 

 

 

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

 

 

 

薬品費

下水処理に要する薬品費

 

 

 

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

 

 

 

雑費

 

 

 

ポンプ場等(雨水)維持管理費

 

排水機場等の維持管理に要する費用

 

 

 

給料

 

 

 

 

手当

 




賞与引当金繰入額


 

 

 

報酬

 

 

 

 

法定福利費

 

 

 

 

旅費

 

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

修繕費

 

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

保険料

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

賃借料

 

 

 

 

使用料

 

 

 

 

工事請負費

 

 

 

 

路面復旧費

 

 

 

 

動力費

 

 

 

 

薬品費

 

 

 

 

材料費

 

 

 

 

雑費

 

 

 

処理場維持管理費

 

東宇治浄化センターの維持管理に要する費用

 

 

 

給料

 

 

 

 

手当

 




賞与引当金繰入額


 

 

 

報酬

 

 

 

 

法定福利費

 

 

 

 

旅費

 

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

修繕費

 

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

保険料

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

賃借料

 

 

 

 

使用料

 

 

 

 

工事請負費

 

 

 

 

路面復旧費

 

 

 

 

動力費

 

 

 

 

薬品費

 

 

 

 

材料費

 

 

 

 

雑費

 

 

 

受託事業費

 

舗装本復旧等の受託工事に要する費用

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

工事請負費

 

 

 

 

路面復旧費

 

 

 

 

雑費

 

 

 

流域下水道維持管理費

 

流域下水道の維持管理に要する費用

 

 

 

負担金

流域下水道に係る負担金等

 

 

 

雑費

 

 

 

下水道普及費

 

水洗化の促進等下水道普及に要する費用

 

 

 

給料

 

 

 

 

手当

 




賞与引当金繰入額


 

 

 

報酬

 

 

 

 

法定福利費

 

 

 

 

旅費

 

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

使用料

 

 

 

 

研修費

職員の研修に要する費用

 

 

 

負担金

 

 

 

 

補助金

生活扶助世帯水洗便所改造工事補助金等

 

 

 

貸付金

融資あつせん預託金

 

 

 

雑費

 

 

 

特定環境保全公共下水道維持管理費

 

志津川浄化センター等の維持管理に要する費用

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

修繕費

 

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

保険料

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

工事請負費

 

 

 

 

路面復旧費

 

 

 

 

動力費

 

 

 

 

薬品費

 

 

 

 

材料費

 

 

 

 

負担金

 

 

 

 

雑費

 

 

 

総係費

 

下水道事業の運営に要する費用

 

 

 

給料

 

 

 

 

手当

 




賞与引当金繰入額


 

 

 

報酬

 

 

 

 

報償費

報償金、奨励金等

 

 

 

法定福利費

 

 

 

 

旅費

 

 

 

 

備消品費

 

 

 

 

被服費

被服の貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

 

 

 

燃料費

 

 

 

 

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

 

 

 

印刷製本費

 

 

 

 

光熱水費

 

 

 

 

修繕引当金繰入額

 

 

 

 

特別修繕引当金繰入額

 

 

 

 

通信運搬費

 

 

 

 

手数料

 

 

 

 

保険料

 

 

 

 

委託料

 

 

 

 

広告料

広告及び宣伝に要する費用

 

 

 

賃借料

 

 

 

 

使用料

 

 

 

 

動力費

 

 

 

 

交際費

事業運営に係る交際費

 

 

 

研修費

 

 

 

 

負担金

 

 

 

 

補助金

 

 

 

 

貸付金

 

 

 

 

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

 

 

 

公課費

各種登録税等

 

 

 

雑費

 

 

 

 

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

 

 

減価償却費

 

規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

 

 

有形固定資産減価償却費

有形固定資産の償却額

 

 

 

無形固定資産減価償却費

無形固定資産の償却額

 

 

資産減耗費

 

 

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

 

 

 

棚卸資産減耗費

棚卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

 

 

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

 

 

材料売却原価

 

 

 

 

雑支出

 

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

 

 

 

借入金利息

他会計借入金に対する利息

 

 

 

一時借入金利息

一時借入金等に対する利息

 

 

 

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

 

 

 

リース資産利息相当額

 

 

 

雑支出

 

 

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

 

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

 

 

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

 

 

 

下水道使用料等

 

 

 

減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

 

 

災害による損失

 

災害等による巨額の臨時損失

 

 

その他特別損失

 

 

 

 

 

固定資産譲渡損

 

 

 

 

その他特別損失

 

資産勘定

科目区分の説明

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

土地

 

事業用敷地、公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

 

 

 

事務所用地

 

 

 

 

施設用地

 

 

 

 

その他土地

 

 

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係のある整地費を含む。)

 

 

 

事務所用建物

 

 

 

 

ポンプ場建物

 

 

 

 

処理場建物

 

 

 

 

ポンプ場用建物附属設備

 

 

 

 

処理場用建物附属設備

 

 

 

 

その他建物

 

 

 

建物減価償却累計額

 

 

 

 

構築物

 

管きよ、人孔、ますその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

 

 

管路施設

 

 

 

 

ポンプ場施設

 

 

 

 

処理場施設

 

 

 

 

その他構築物

 

 

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

 

機械及び装置

 

機械、装置、コンベヤー等の運搬設備及びこれらの附属品

 

 

 

ポンプ場用電気設備

 

 

 

 

処理場用電気設備

 

 

 

 

ポンプ場用機械設備

 

 

 

 

処理場用機械設備

 

 

 

 

その他機械及び設備

 

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

 

車両及び運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

 

 

車両及び運搬具減価償却累計額

 

 

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び備品で耐用年数が1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの

 

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

 

 

リース資産

 

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

 

 

リース資産減価償却累計額

 

 

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)及び間接費

 

 

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

 

 

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

 

土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

 

 

地上権

 

民法第265条に規定する権利

 

 

特許権

 

特許法第29条に規定する権利

 

 

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

 

 

 

流域下水道施設利用権

 

 

 

ソフトウェア

 

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

 

 

リース資産

 

無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

 

 

その他無形固定資産

 

上記以外の無形固定資産

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの

 

 

出資金

 

外部団体その他に出資した資金等

 

 

長期貸付金

 

他会計等への長期貸付金

 

 

基金

 

基金条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

 

 

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

 

 

その他投資減価償却累計額

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

 

 

預金

 

貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する預金

 

小口現金

 

 

 

 

未収金

 

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

 

 

当年度営業未収金

 

 

 

 

過年度営業未収金

 

 

 

営業外未収金

 

営業活動以外に係る収益の未収入額

 

 

 

当年度営業外未収金

 

 

 

 

過年度営業外未収金

 

 

 

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

 

 

 

当年度その他未収金

 

 

 

 

過年度その他未収金

 

 

未収金貸倒引当金

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

 

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

 

貯蔵品

 

 

 

 

 

材料

 

 

 

 

 

人孔

 

 

 

その他貯蔵品

 

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計以外に対する貸付金

 

 

その他短期貸付金

 

他会計に対する短期貸付金等

 

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

 

前払金

 

 

物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの

 

 

前払金

 

 

 

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

 

 

前払工事請負費

 

 

 

 

その他前払金

 

 

未収収益

 

 

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

 

仮払消費税及び地方消費税

 

仕入れに係る消費税及び地方消費税

 

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

特定収入等に係る控除できない消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

 

 

組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

 

 

出資金

 

他会計からの出資金の額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

 

 

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

 

 

国庫補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

 

 

府補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた府補助金

 

 

工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

 

 

他会計補助金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計補助金

 

 

寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

 

 

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還に充てるために積み立てた額

 

 

利益積立金

 

欠損金を埋めるために積み立てた額

 

 

建設改良費積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

 

 

その他積立金

 

 

 

 

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

 

 

 

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

 

 

その他企業債

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

 

他会計借入金

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

 

 

その他長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

 

リース債務

 

 

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

 

引当金

 

 

 

 

 

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

 

 

その他引当金

 

 

 

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

 

 

その他企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

 

他会計借入金

 

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるための他会計からの借入金

 

 

その他長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるための他会計からの借入金

 

リース債務

 

 

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

 

未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

 

 

 

当年度営業未払金

 

 

 

 

過年度営業未払金

 

 

 

営業外未払金

 

営業活動以外の取引により発生する未払金

 

 

 

未払消費税及び未払地方消費税

 

 

 

 

その他営業外未払金

 

 

 

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

 

 

 

当年度その他未払金

 

 

 

 

過年度その他未払金

 

 

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

 

前受金

 

 

契約等により既に受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

 

営業前受金

 

前受下水道使用料等主たる営業活動に係る収益の前受額

 

 

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

 

 

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

 

引当金

 

 

 

 

 

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

 

 

修繕引当金

 

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

 

 

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に取り崩す予定のものを計上する引当金

 

 

その他引当金

 

 

 

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

 

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

 

 

預り金

 

 

 

 

 

預り保証金

 

 

 

 

その他預り金

 

 

 

預り有価証券

 

 

 

 

その他流動負債

 

 

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額

 

 

受贈財産評価額

 

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

 

 

国庫補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金

 

 

府補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための府補助金

 

 

工事負担金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

 

 

他会計補助金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための他会計補助金

 

 

寄附金

 

償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

 

 

その他長期前受金

 

 

 

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

 

受贈財産評価額

 

 

 

 

国庫補助金

 

 

 

 

府補助金

 

 

 

 

工事負担金

 

 

 

 

他会計補助金

 

 

 

 

寄附金

 

 

 

 

その他長期前受金

 

 

宇治市上下水道事業会計規程

昭和43年9月20日 水道事業管理規程第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第5節
沿革情報
昭和43年9月20日 水道事業管理規程第2号
昭和45年9月9日 水道事業管理規程第4号
昭和46年5月19日 水道事業管理規程第4号
昭和47年8月1日 水道事業管理規程第7号
昭和49年10月5日 水道事業管理規程第7号
昭和50年5月26日 水道事業管理規程第3号
昭和51年6月15日 水道事業管理規程第3号
昭和52年3月5日 水道事業管理規程第2号
昭和52年4月5日 水道事業管理規程第4号
昭和53年4月25日 水道事業管理規程第5号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第4号
昭和57年10月29日 水道事業管理規程第7号
昭和58年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和58年7月5日 水道事業管理規程第11号
昭和62年3月31日 水道事業管理規程第5号
昭和62年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成元年7月1日 水道事業管理規程第10号
平成2年2月2日 水道事業管理規程第1号
平成3年3月15日 水道事業管理規程第4号
平成4年3月13日 水道事業管理規程第2号
平成7年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成8年1月16日 水道事業管理規程第1号
平成9年4月1日 水道事業管理規程第11号
平成9年6月20日 水道事業管理規程第14号
平成10年4月1日 水道事業管理規程第18号
平成11年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成14年2月22日 水道事業管理規程第2号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第8号
平成16年2月27日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成22年6月29日 水道事業管理規程第4号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成26年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成27年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年9月30日 上下水道事業管理規程第7号