○配水管工事及び給水装置工事に関する負担金の基準
昭和56年3月31日
水道事業管理規程第3号
昭和51年8月5日水道事業管理規程第5号(制定)
第1条 この基準は、宇治市水道事業給水条例(昭和37年宇治市条例第10号)第14条第2項に規定する特別の費用の一部として負担金を課するについて、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 負担金は、給水を受けるため、道路その他の公共地内において配水管及び給水装置の布設工事を行う場合において、当該給水工事の申込者から徴収する。
第3条 負担金の種類及び額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 配水管工事に伴う負担金
種別 | 金額 | |||
設計審査 | しゆん工検査 | 維持管理 | ||
配水管布設工事 | 口径50ミリメートル以下 | 600円 | 900円 | 2,400円 |
口径75ミリメートル | 1,100円 | 1,700円 | 4,300円 | |
口径100ミリメートル | 1,300円 | 2,000円 | 5,200円 | |
口径150ミリメートル | 1,600円 | 2,500円 | 6,300円 | |
口径200ミリメートル | 2,000円 | 3,000円 | 7,500円 | |
口径250ミリメートル以上 | 2,500円 | 3,700円 | 9,400円 | |
配水管撤去工事 | 2,200円 | 3,300円 |
| |
消火栓設置工事 | 21,000円 | 31,500円 | 78,700円 |
備考
1 配水管布設工事は、配水管1メートル当たりの金額とする。
2 配水管撤去工事及び消火栓設置工事は、それらの工事のみを行う場合において、それらの工事1箇所当たりの金額とする。
(2) 給水装置工事に伴う負担金
量水器口径 | 金額 |
20ミリメートル | 4,000円 |
25ミリメートル | 6,000円 |
40ミリメートル | 14,000円 |
50ミリメートル | 19,000円 |
75ミリメートル | 27,000円 |
(3) 夜間工事に企業職員が立ち会つた場合における負担金
1人につき 20,000円
(4) 道路及び河川占用許可申請等の事務に伴う負担金
管理者 | 金額 |
国土交通省 | 12,600円 |
京都府 | 12,600円 |
宇治市 | 5,800円 |
上記の管理者以外のもの | 3,100円 |
第4条 水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、布設された配水管及び給水管の適正な維持管理を図り、水の安定供給に資するため、当該水道施設の布設工事の申込者の所有に係る水道施設のうち、道路その他の公共地内における水道施設について、寄附等による所有権の取得に努めるものとする。
第5条 道路その他の公共地内に布設された配水管及び給水管の維持管理は、管理者が行うものとする。ただし、管理者は、特に必要があると認めるときは、量水器に至るまでの間の維持管理を行うことができるものとする。
附則
この基準は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年水道事業管理規程第10号)
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成4年水道事業管理規程第15号)
この基準は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成10年水道事業管理規程第6号)
(施行期日)
1 この基準は、平成10年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の水道配水管布設工事及び給水装置工事に関する負担金の基準の規定は、この基準の施行の日以後の工事に係る負担金について適用し、同日前の申込みに係る負担金については、なお従前の例による。
附則(平成19年水道事業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この基準は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の水道配水管布設工事及び給水装置工事に関する負担金の基準の規定は、この基準の施行の日以後の水道配水管布設工事及び給水装置工事に係る負担金について適用し、同日前の水道配水管布設工事及び給水装置工事に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(平成20年水道事業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この基準は、平成20年4月1日から施行する。
(改正経過)
2 改正後の第3条の規定は、この基準の施行の日以後の配水管工事に係る負担金について適用し、同日前の配水管工事に係る負担金については、なお従前の例による。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。