○配水管破損に対する賠償金徴収基準

昭和51年8月5日

水道事業管理規程第9号

宇治市の配水管を損傷した場合における損害賠償額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 修理費 配水管の原形復旧に要した額

(2) 漏水費 漏水量1m3につき340円

(3) 立会費 企業職員が修理現場に立ち会つた場合において、1人につき1時間当たり1,700円(ただし、正規の勤務時間外については、2,500円とする。)

(4) 諸経費 漏水費及び立会費の合計額に100分の30を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 出動費 漏水に係る給水のため、給水車が出動した場合において、1台につき5,000円

この基準は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和54年水道事業管理規程第10号)

この基準は、昭和54年11月1日から施行する。

(昭和56年水道事業管理規程第7号)

この基準は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年水道事業管理規程第5号)

この基準は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年水道事業管理規程第16号)

この基準は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年水道事業管理規程第3号)

この基準は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年水道事業管理規程第6号)

この基準は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年水道事業管理規程第4号)

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

(平成28年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

配水管破損に対する賠償金徴収基準

昭和51年8月5日 水道事業管理規程第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業/第7節 その他
沿革情報
昭和51年8月5日 水道事業管理規程第9号
昭和54年10月31日 水道事業管理規程第10号
昭和56年3月31日 水道事業管理規程第7号
昭和59年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成4年6月26日 水道事業管理規程第16号
平成6年3月29日 水道事業管理規程第3号
平成9年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成10年3月30日 水道事業管理規程第4号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第3号