○用途別認定基準
昭和55年3月7日
水道事業管理規程第3号
昭和51年8月5日水道事業管理規程第15号(制定)
昭和54年10月31日水道事業管理規程第7号
1 この基準は、宇治市の水道の使用用途の認定(以下「認定」という。)について、条例その他別に定めるもののほか、必要な事項を定める。
2 認定の基準は、次に掲げる用途に使用する場合とする。
(1) 家庭用
ア 自治会等が運営する集会所で使用する場合
イ 公園、墓地、公衆便所で使用する場合
ウ その他、一般家庭の生活用に使用する場合
(2) 官公署、学校、保育所、団体用
ア 官公署、学校、保育所、集会所、公会堂、公民館その他これらに準じる施設で使用する場合
イ 団地内の集中汚水処理場で使用する場合
(3) 工場、事業所用
ア 工場、事業所、事務所(選挙事務所を含む。)等でその事務事業に使用している場合、またはこれらに付随するものの用に使用する場合
イ その他、事業用に使用する場合
(4) 営業用
ア 旅館、料理飲食店、遊戯場、生魚販売、肉販売、豆腐製造販売、清涼飲料製造、写真印刷、理髪、美容、洗張、洗濯、ガソリンスタンドおよびその他これらに類する店舗等で営業用に使用する場合
イ 研修、宿泊施設を有する神社、寺院等がその用に使用する場合
ウ 散水の用に使用する場合
(5) 浴場営業用
ア 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場に使用する場合
(6) 臨時工事用
ア 臨時工事の用に使用する場合
3 前項第2号から第6号に規定するもののうち家庭用と併用して使用している場合は、当該各号の用途に使用しているものとみなす。
4 この基準に定めるもののほか、認定の基準について必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この基準は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日以後の水道の使用用途の認定から適用する。
附則(平成27年上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年上下水道事業管理規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。