○宇治市職員共済組合条例

昭和27年4月3日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 本市は、職員の互助共済並びに福利増進を図るため市職員に宇治市職員共済組合(以下「組合」という。)を組織させる。

(組合の事務)

第2条 市長は、市職員に組合の事務に従事させることができる。

(補助金)

第3条 市は、毎年度予算の定める範囲内において組合に補助金を交付する。

(この条例施行に必要な事項)

第4条 組合の組織及び組合員の範囲並びに事業その他この条例施行に必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年1月1日から適用する。

宇治市職員共済組合条例

昭和27年4月3日 条例第10号

(昭和27年4月3日施行)

体系情報
第14編 職員共済組合
沿革情報
昭和27年4月3日 条例第10号