○宇治市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、宇治市議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、宇治市議会における会派(2人以上の所属議員で構成される議員組織をいう。以下同じ。)及び議員に対して交付する。

(会派に対する政務活動費)

第3条 会派に対する政務活動費は、当該会派の所属議員数に30,000円を乗じて得た額を月額とする。

2 会派に対する政務活動費は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日の属する月の翌月から、その月額を新たに算定し、又は増額改定し、若しくは減額改定する。ただし、当該事実が月の1日から10日までの間に生じたときは、当該事実が生じた日の属する月から、その月額を新たに算定し、又は増額改定し、若しくは減額改定する。

(1) 新たに会派が結成されたこと。

(2) 会派の所属議員数が増加したこと。

(3) 会派の所属議員数が減少したこと。

(4) 会派が消滅したこと。

3 会派に対する政務活動費は、毎年、4月から12月までの間に属する月分を4月に、翌年1月から3月までの間に属する月分を10月に交付する。ただし、前項第1号又は第2号に掲げる事実が生じたことにより新たに算定された政務活動費又は増額改定された政務活動費に生じた差額は、4月及び10月以外の月においても交付することができる。

(議員に対する政務活動費)

第4条 議員に対する政務活動費は、20,000円を月額とする。

2 前条第2項の規定は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合における議員に対する政務活動費について準用する。

(1) 新たに議員となつたこと。

(2) 議員でなくなつたこと。

3 議員に対する政務活動費は、毎年、4月から9月までの間に属する月分を4月に、10月から翌年3月までの間に属する月分を10月に交付する。この場合において、前項第1号に掲げる事実が生じたことにより新たに算定された政務活動費については、前条第3項ただし書の規定を準用する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派及び議員が行う研究研修、調査、広報等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあつては別表第1、議員にあつては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費の経理を明確に行うため、あらかじめ所属議員のうちから経理責任者を定めなければならない。

(報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び議員は、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 第3条第2項第4号又は第4条第2項第2号に掲げる事実が生じたときは、前項の規定にかかわらず、消滅した会派の代表者であつた者又は議員であつた者は、当該事実が生じた日から1箇月以内に同項に規定する報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 交付された政務活動費に、第3条第2項第3号若しくは第4号又は第4条第2項第2号に掲げる事実が生じたことによる減額改定によつて差額が生じたときは、速やかに当該差額を返還しなければならない。

2 交付された政務活動費に剰余金が生じたときは、前条に規定する報告書の提出後速やかに、当該剰余金を返還しなければならない。

(議長の指示等)

第9条 議長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員が当該政務活動費を政務活動に要する経費以外のものに充てたと認めるときは、当該政務活動費の全部又は一部を市長へ返還することを、当該会派又は議員に対して指示することができる。

2 議長は、政務活動費の交付を受けた会派又は議員が、前項の規定による指示に従わなかつたときは、当該会派又は議員に対して当該政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることを、市長に依頼することができる。

(報告書の保管)

第10条 議長は、第7条の規定により提出された報告書を、その提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第7条の規定により提出された報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宇治市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前に改正前の宇治市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

会派に対する政務活動費

項目

内容

研究研修費

会派が開催する研究会若しくは研修会に要する経費又は他の団体等が開催する研究会若しくは研修会への会派の所属議員の参加に要する経費(会場賃借費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)

調査費

会派が行う調査研究活動に必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)

資料購入費

会派が行う調査研究活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が行う調査研究活動若しくは議会活動又は市の政策について、市民に対して会派が行う報告又は広報に要する経費(広報紙、報告書等の印刷費及び送料、会場賃借費等)

事務費

会派が行う調査研究活動に必要な事務に要する経費(事務用品購入費、備品購入費、事務機器のリース料、通信費、燃料費等)

その他の経費

その他会派が行う調査研究活動に要する経費

(注) 会派に対する政務活動費は、次の各号に掲げる経費に充てることができない。

(1) 交際的経費(慶弔費、せん別金、病気見舞金等)

(2) 政党活動に要する経費(党費、党大会参加費、機関紙印刷・製本費等)

(3) 選挙運動に要する経費

(4) 海外視察に要する経費

別表第2(第5条関係)

議員に対する政務活動費

項目

内容

研究研修費

議員が開催する研究会若しくは研修会に要する経費又は他の団体等が開催する研究会若しくは研修会への議員の参加に要する経費(会場賃借費、講師謝礼、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等)

調査費

議員が行う調査研究活動に必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)

資料購入費

議員が行う調査研究活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

議員が行う調査研究活動若しくは議会活動又は市の政策について、市民に対して議員が行う報告又は広報に要する経費(広報紙、報告書等の印刷費及び送料、会場賃借費等)

事務費

議員が行う調査研究活動に必要な事務に要する経費(事務用品購入費、備品購入費、事務機器のリース料、通信費、燃料費等)

その他の経費

その他議員が行う調査研究活動に要する経費

(注) 議員に対する政務活動費は、次の各号に掲げる経費に充てることができない。

(1) 交際的経費(慶弔費、せん別金、病気見舞金、名刺印刷費等)

(2) 政党活動に要する経費(党費、党大会参加費、機関紙印刷・製本費等)

(3) 選挙運動に要する経費

(4) 海外視察に要する経費

宇治市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第23号

(平成25年3月1日施行)