○宇治市生活保護法施行細則

平成13年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 宇治市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース開始記録票

(6) ケース記録票

(7) 医療扶助決定調書

(8) 介護扶助決定調書

2 所長は、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請受理簿

(2) ケース番号登載簿

(3) ケース番号索引簿

(4) 嘱託医勤務日誌

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

(通知)

第3条 法第19条第2項の規定によつて所長が保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を被保護者の居住地を所管する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条に規定する福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、転出通知書(別記様式第1号)により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次の各号に掲げる書類のうち、保護の決定上及び実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付しなければならない。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース開始記録票

(4) その他

(保護申請書等)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書の様式の標準は、保護(保護変更)申請書(別記様式第2号)とする。

2 次の各号に掲げる申請を行う場合は、当該各号に定める申請書によるものとする。

(1) 住宅扶助のうち家屋補修、配電、水道、井戸又は下水道の設備に要する費用の申請 家屋補修・配電・水道・井戸・下水道設備費申請書(別記様式第3号)

(2) 生業扶助の申請 生業扶助申請書(別記様式第4号)

(3) 医療の給付に関する変更の申請 保護変更申請書(傷病届)(別記様式第5号)

3 省令第1条第5項に規定する申請書の様式の標準は、葬祭扶助申請書(別記様式第6号)とする。

4 前3項の申請書には、次の各号に掲げる書類のうち、所長が必要があると認めるものを添付しなければならない。

(1) 収入申告書

(2) 資産申告書

(3) 調査の同意書

(4) 扶養義務者申告書

(5) 給与証明書

(6) 農業収入内訳書

(7) 家賃・地代証明書

(8) 医療要否意見書

(9) 結核入院要否意見書

(10) 精神病院入院要否意見書

(11) 治療材料・移送要否意見書

(12) 柔道整復要否意見書

(13) あん摩マッサージ・はり・きゆう要否意見書

(14) 介護券送付書

(15) 介護券受領書

(16) その他保護の決定に必要な書類

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保護決定(変更)通知書(別記様式第7号)

(2) 保護申請却下通知書(別記様式第8号)

2 法第26条に規定する書面は、保護廃止(停止)決定通知書(別記様式第9号)とする。

3 医療扶助及び介護扶助の決定において、現物給付によるものにあつては、第10条各号及び第11条第3項に規定する書類をもつて前2項の通知書に代えるものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条第1項の規定による検診の命令は、検診命令書(別記様式第10号)により行う。

2 前項の検診を行つた医師は、検診書(別記様式第11号)により検診結果を報告しなければならない。この場合において、検診料は、検診料請求書により請求しなければならない。

(調査に係る依頼書)

第7条 法第29条第1項の規定による書類の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、生活保護法第29条の規定に基づく調査について(依頼)(別記様式第12号)により行う。

(扶養照会書)

第8条 扶養義務者に対する調査は、扶養照会書により行う。

(入所・養護依頼書等)

第9条 法第30条第1項ただし書の規定による被保護者の保護施設への入所若しくは保護施設への入所の委託又は私人の家庭への養護の委託は、その施設の長又は私人に対して入所・養護依頼(委託)(別記様式第13号)を交付して行う。

2 法第33条第2項及び第36条第2項の規定による保護施設の利用又は保護施設への委託は、その施設の長に対して施設利用依頼(委託)(別記様式第14号)を交付して行う。

(医療券等)

第10条 法第34条第1項の規定による現物給付は、次の各号に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを交付して行う。

(1) 医療券・調剤券

(2) 治療材料券・治療材料費請求明細書

(3) 施術券・施術報酬請求明細書

(4) 施術券・施術費給付請求明細書

(介護扶助)

第11条 介護扶助は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条に規定する介護認定審査会が法第15条の2第1項に規定する要介護者又は要支援者であると判定した者に対して行う。

2 所長は、被保護者への介護扶助の実施につき、第2条第1項第8号及び第2項第6号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 被保護者情報連絡票(保険者用)

(2) 被保護者異動連絡票(国保連用)

(3) 被保護者異動訂正連絡票(国保連用)

(4) 宇治市居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書

3 法第34条の2第1項の規定による現物給付は、介護券を交付して行う。

(保護金品の交付)

第12条 所長は、被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等に対し、保護決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めることができる。

(経由)

第13条 法又はこれに基づく命令等により、所長が京都府知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類は、市長を経由しなければならない。

(就労自立給付金申請書等)

第14条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(別記様式第15号)とする。

2 所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給を決定したときは、当該決定に係る申請者に対して就労自立給付金決定通知書(別記様式第16号)により通知しなければならない。

(進学準備給付金申請書等)

第15条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、進学準備給付金申請書(別記様式第17号)とする。

2 所長は、法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給を決定したときは、当該決定に係る申請者に対して進学準備給付金決定通知書(別記様式第18号)により通知しなければならない。

(徴収金に係る支払申出書)

第16条 省令第22条の4第1項に規定する申出書は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金に充てる旨の申出書(別記様式第19号又は別記様式第20号)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)第18条の9第1項に規定する申請書は、改正後の第15条第1項に規定する進学準備給付金申請書とみなす。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

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別記様式第2号(第4条関係)

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別記様式第3号(第4条関係)

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別記様式第4号(第4条関係)

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別記様式第5号(第4条関係)

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別記様式第6号(第4条関係)

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別記様式第7号(第5条、第12条関係)

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別記様式第8号(第5条関係)

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別記様式第9号(第5条関係)

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別記様式第10号(第6条関係)

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別記様式第11号(第6条関係)

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別記様式第12号(第7条関係)

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別記様式第13号(第9条関係)

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別記様式第14号(第9条関係)

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別記様式第15号(第14条関係)

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別記様式第16号(第14条関係)

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別記様式第17号(第15条関係)

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別記様式第18号(第15条関係)

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別記様式第19号(第16条関係)

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別記様式第20号(第16条関係)

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宇治市生活保護法施行細則

平成13年3月30日 規則第17号

(令和元年7月12日施行)

体系情報
第8編 祉/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年3月30日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第19号
平成26年9月19日 規則第26号
平成27年2月6日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第23号
平成30年10月22日 規則第61号
令和元年7月12日 規則第7号