○宇治市地域社会貢献者選考委員会設置規程
平成13年2月23日
告示第18号
(設置)
第1条 地域社会貢献者として表彰を受けるものを選考させるため、宇治市地域社会貢献者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域関係団体の代表者
(2) 知識経験を有する者
(3) 市職員
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務・市民協働部市民協働推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行後最初の委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
附則(平成31年告示第29号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第53号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。