○宇治市地域社会貢献者選考委員会設置規程

平成13年2月23日

告示第18号

(設置)

第1条 地域社会貢献者として表彰を受けるものを選考させるため、宇治市地域社会貢献者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域関係団体の代表者

(2) 知識経験を有する者

(3) 市職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務・市民協働部市民協働推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て委員長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行後最初の委員会の会議の招集は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成31年告示第29号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第53号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市地域社会貢献者選考委員会設置規程

平成13年2月23日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成13年2月23日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第29号
令和2年3月31日 告示第53号
令和4年3月31日 告示第37号