○宇治市市税徴収嘱託員取扱要綱
平成13年3月30日
告示第44号
(設置)
第1条 宇治市における市税の滞納整理を図るため、総務・市民協働部税務課に市税徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(職務)
第2条 嘱託員は、上司の命を受け、市税の納付に係る折衝及び徴収等の事務に従事する。
(委嘱)
第3条 嘱託員は、市税の滞納整理に必要な熱意と能力を有する者のうちから市長が委嘱する。
(研修)
第4条 嘱託員は、常にその職務を遂行するために必要な研究と修養に努めなければならない。
(嘱託員証等)
第5条 嘱託員に市税徴収嘱託員証(別記様式。以下「嘱託員証」という。)を交付する。
2 嘱託員は、職務に従事するときは常に嘱託員証を携帯し、請求があつたときは提示しなければならない。
3 嘱託員は、離職したとき、又は嘱託員証の有効期限が経過したときは、直ちに嘱託員証を返還しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)