○宇治市消防職員服制規則

平成13年5月25日

規則第30号

昭和29年9月15日規則第22号(制定)

昭和56年6月1日規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治市消防職員の服制について必要な事項を定めるものとする。

(服制)

第2条 消防職員が着用する被服等の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その地質、製式及び着用方法並びに貸与方法等については、消防長が定める。

(1) 冬帽

(2) 盛夏帽

(3) 保安帽

(4) アポロキャップ

(5) 冬服

(6) 盛夏服

(7) 活動服

(8) 救助服

(9) 雨衣

(10) 防寒服

(11) 冬救急服

(12) 夏救急服

(13) ワイシャツ又はブラウス

(14) ネクタイ

(15) 手袋

(16) 名札

(17) き章

(18) ベルト

(19) 

(20) 消防手帳

(21) 防火帽

(22) 防火服

(23) 防火靴

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年1月17日から施行する。

宇治市消防職員服制規則

平成13年5月25日 規則第30号

(平成24年1月17日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成13年5月25日 規則第30号
平成17年3月31日 規則第2号
平成20年7月11日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第3号
平成24年1月13日 規則第2号