○宇治市消防職員服装規程
平成13年5月25日
消防本部訓令甲第3号
昭和29年8月31日消防本部訓令甲第5号(制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、宇治市消防職員服制規則(平成13年宇治市規則第30号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、消防職員の服制及び服装並びに消防職員に貸与する被服その他の物品(以下「被服等」という。)の基準について必要な事項を定めるものとする。
2 消防長は、気候その他の状況により必要と認めるときは、前項の着用期間を変更することができる。
(着用区分)
第4条 服装の着用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 常装は、消防職員の儀式及び祭典のとき、宇治市消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する取扱規程(昭和48年宇治市消防本部訓令甲第5号)第2条第1項に規定する毎日勤務者の勤務のとき、並びに消防長及び所属長(消防本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)が必要と認めるときに着用しなければならない。
(2) 活動服装は、消防職員(宇治市警防規程(平成17年宇治市消防本部訓令甲第9号)第7条第2項に規定する救助隊長及び救助隊員並びに第8条第2項に規定する救急隊長及び救急隊員を除く。)の勤務のとき、及び消防訓練等に従事するときに着用しなければならない。
(3) 防火服装は、消火活動及び消防訓練等に従事するときに着用しなければならない。
(4) 救助隊服装は、宇治市警防規程第7条第2項に規定する救助隊長及び救助隊員が救助業務及び救助訓練等に従事するときに着用しなければならない。
(5) 救急隊服装は、宇治市警防規程第8条第2項に規定する救急隊長及び救急隊員が救急業務及び救急訓練等に従事するときに着用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、消防長及び所属長が必要と認めるときは、これらの服装によらないで勤務させることができる。
(被服等の貸与等)
第5条 消防職員に被服等を貸与する。
2 被服等の品目、貸与期間及び貸与数量は、別表第4のとおりとする。
3 消防長は、特に必要があると認めるときは、前項の貸与期間及び貸与数量を変更することができる。
4 被服等の貸与期間は、貸与した日から起算する。
(管理)
第6条 被服等の貸与を受けている者(以下「被貸与者」という。)は、被服等を善良な管理者としての注意をもつて管理しなければならない。
2 被服等を許可なくしてみだりに改造し、他人に貸与し、又は売却してはならない。
(再貸与)
第7条 被貸与者は、被服等を貸与期間内において亡失し、又はき損して使用困難になつたときは、所属長の確認を得て消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の届出を受けた場合において、必要があると認めるときは、被服等を再貸与することができる。
(損害の賠償)
第8条 被貸与者が、故意又は重大な過失によつて被服等を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 賠償の方法その他については、消防長が定める。
(返納)
第9条 被貸与者が退職し、出向し、転任し、若しくは死亡したとき、又は貸与期間を経過したときは、速やかに被服等を消防長に返納しなければならない。
(被服貸与台帳の記録)
第10条 消防総務課長は、被服等貸与台帳を備え、必要事項を記入し、被服等の貸与状況について整理しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(宇治市消防職員徽章はい用規程及び宇治市消防吏員被服貸与規程の廃止)
2 宇治市消防職員徽章はい用規程(昭和29年宇治市消防本部訓令甲第3号)及び宇治市消防吏員被服貸与規程(昭和30年宇治市消防本部訓令甲第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の施行の際、現に廃止前の宇治市消防吏員被服貸与規程(以下「旧規程」という。)により貸与されている貸与品は、この規程により貸与された被服等とみなす。この場合において、当該被服等の貸与期間の計算については、旧規程に基づき貸与していた期間をこの規程に基づき貸与された被服等の貸与期間に通算する。
附則(平成17年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の別表の規程により貸与されている被服等は、改正後の別表の規程により貸与された被服等とみなす。この場合において、当該被服等の貸与期間の計算については、改正前の別表の規程によりに基づき貸与していた期間を改正後の別表の規定により貸与された被服等の貸与期間に通算する。
附則(平成18年消防本部訓令甲第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年消防本部訓令甲第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の別表の規定により貸与されている被服等は、改正後の別表の規定により貸与された被服等とみなす。この場合において、当該被服等の貸与期間の計算については、改正前の別表の規定により貸与していた期間を改正後の別表の規定により貸与された被服等の貸与期間に通算する。
附則(平成19年消防本部訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令甲第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年消防本部訓令甲第5号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年消防本部訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の宇治市消防職員服装規程の規定により貸与された防火帽、防火服及び防火靴は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成23年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の宇治市消防職員服装規程の規定により貸与されたアポロキャップ及び雨衣は、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成24年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年1月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の宇治市消防職員服装規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により貸与されている防寒服及び救急防寒衣は、改正後の宇治市消防職員服装規程の規定により貸与された防寒服とみなす。この場合において、その貸与された防寒服とみなされる防寒服及び救急防寒衣の貸与期間は、この規程の施行の日における改正前の規程の規定により貸与された防寒服及び救急防寒衣としての貸与期間の残存期間と同一の期間とする。
附則(平成31年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第1消防手帳の項の改正規定及び同表の表以外の部分第15項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の宇治市消防職員服装規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により貸与されている防火帽及び防火服は、改正後の宇治市消防職員服装規程の規定により貸与された防火帽及び防火服とみなす。この場合において、当該防火帽及び防火服の貸与期間は、この規程の施行の日における改正前の規程の規定により貸与された防火帽及び防火服としての貸与期間の残存期間と同一の期間とする。
附則(令和3年消防本部訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の宇治市消防職員服装規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により貸与されている冬服、盛夏服及び活動服は、改正後の宇治市消防職員服装規程の規定により貸与された冬服、盛夏服及び活動服とみなす。この場合において、当該冬服、盛夏服及び活動服の貸与期間は、この規程の施行の日における改正前の規程の規定により貸与された冬服、盛夏服及び活動服としての貸与期間の残存期間と同一の期間とする。
附則(令和4年消防本部訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の宇治市消防職員服装規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により貸与されている救助服及び防火靴は、改正後の宇治市消防職員服装規程の規定により貸与された救助服及び防火靴とみなす。この場合において、当該救助服及び防火靴の貸与期間は、この規程の施行の日における改正前の規程の規定により貸与された救助服及び防火靴としての貸与期間の残存期間と同一の期間とする。
別表第1(第2条関係)
冬帽 | 色又は地質 | 濃紺の毛織物 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 円形つば型とし、側面から後部にかけては外側に折り返し、帽のまわりに濃紺又は地質と似た色のボタンを巻く。 形状は図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で囲んだ標章とする。 台地は、地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、蛇腹組金線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補の場合には、蛇腹組黒色線を巻く。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
盛夏帽 | 色又は地質 | 男性 | 紺色の合成繊維の織物 | ||
女性 | 濃紺の合成繊維の織物 | ||||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と似た色の革製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 腰は、藤づる編みとし、すべり革には、所要の通風口を付ける。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
女性 | 冬帽の女性と同様とする。 | ||||
き章 | 冬帽と同様とする。ただし、台地は、地質と同様とする。 | ||||
周章 | 男性については、帽の腰まわりに、地質と似た色のななこ織を巻く。 形状及び寸法は、冬帽と同様とする。 | ||||
保安帽 | 色又は地質 | 白色の強化合成樹脂 | |||
製式 | ヘルメット型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。 あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 黒色シール製消防章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰まわりに1条又は3条の赤色の反射線を付ける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
アポロキャップ | 色又は地質 | 紺色の布地 | |||
製式 | 野球帽型で、前ひさしは地質と同様とする。 帽の前面に鳳凰を金色の糸でししゆうし、UJI F.D.の文字をオレンジ色の糸でししゆうし、KYOTOの文字を赤色の糸でししゆうする。 前ひさしに月桂樹を金色の糸でししゆうする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色の糸でししゆうされた消防章とする。 | ||||
冬服 | 上衣 | 色又は地質 | 冬帽と同様とする。 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 背広ダブルとし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。 前面の下部の左右に各1個の蓋付きポケットを付け、胸部の左に1個のポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
階級章 | 黒色の人工皮革製の台地とし、上下の両縁に金色のししゆう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。 階級章は、右胸部に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
袖章 | 表半面に1条の黒色のしま織線をまとう。 消防司令以上の場合は、しま織線の下部に1条の蛇腹組金線をまとい、その下部に金色の金属製消防章を付ける。 消防司令補の場合は、しま織線の下部に1条の蛇腹組金線をまとう。 消防士長の場合は、しま織線の下部に1条の蛇腹組銀線をまとう。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
襟章 | 左襟に宇治市消防職員き章を付ける。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び後方の右に各1個のポケットを付け、後方のポケットは、ボタンで留める。 裾は、シングルとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
盛夏服 | 上衣 | 色又は地質 | 淡青色の合成繊維の織物 | ||
製式 | 前面 | 男性 | シャツカラーとし、長袖及び半袖の2種類とする。 地質と似た色のボタン5個を1行に付ける。 胸部の左右に各1個の蓋付きポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合わせを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と似た色のボタン1個で留める。 | ||||
襟章 | 左襟に宇治市消防職員き章を付ける。 | ||||
袖 | 長袖の袖口は、ボタンを付ける。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 盛夏帽と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両もも及び後方の右に各1個のポケットを付け、後方のポケットは、ボタンで留める。 裾は、シングルとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
活動服 | 上衣 | 色又は地質 | 青色の難燃性の布地とし、襟、肩及び背面上部にオレンジ色を配する。 | ||
製式 | シャツカラーとし、掛け合わせにファスナーを付ける。 左右の胸部に各1個のファスナー付きポケットを付け、そのポケットに蓋を付ける。 袖は、長袖とし、袖口にファスナーを付ける。 左胸部の地質に宇治市消防本部の文字を白色の糸でししゆうする。 背面上部にUJI F.D.KYOTOの文字を青色で表示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両ももに各1個の斜め切りポケットを付け、両もも側面に各1個のファスナー付きアウトポケットを付け、後方の左右に各1個のポケットを付ける。 裾は、シングルとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色の難燃性の合成繊維 | ||
製式 | 折り襟とし、掛け合わせにファスナーを付ける。 袖は、肘当て付き長袖とし、袖口にファスナーを付ける。 左右の胸部に各1個のファスナー付きポケットを付ける。 左胸部のポケット上部の地質に宇治市消防本部の文字を青色の糸でししゆうする。 背面上部にUJI F.D.KYOTOの文字を青色の糸でししゆうする。 前後面の上部及び肘当てに刺子を施す。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 膝当て付き長ズボンとし、両ももの側面に各1個のファスナー付きアウトポケットを付ける。 前後面の上部及び膝当てに刺子を施す。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
雨衣 | 上衣 | 色又は地質 | 淡い灰色の防水布 | ||
製式 | そでは、長そでとする。 掛け合わせにファスナーを付け、ボタンで留める。 前面の下部の左右に各1個のふた付きポケットを付ける。 襟裏に頭きん留めボタンを付ける。 背面上部にUJI F.D.KYOTOの文字をオレンジ色で表示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
防寒服 | 上衣 | 色又は地質 | 紺色の合成繊維の織物 | ||
製式 | 襟元にフリースを付けたジャンパー型とする。 掛け合わせにファスナー及びマジックテープを付ける。 前面の下部の左右に各1個のポケットを付ける。 そでは、長そでとし、そで口にマジックテープを付け、左そでにペン差しポケットを付ける。 背面上部にUJI F.D. KYOTOの文字を黄色で表示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色で、表面はポリエステルを、裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケ | ||
製式 | 前面 | 台襟付きシャツカラーの長そでとし、ウエストラインにタックを入れる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットを付け、胸部左右のポケットにふたを付ける。 襟にポリエステルと綿との混紡糸を使用した白色のブロードの替襟を付ける。 左胸部のポケット上部の地質に宇治市消防本部の文字を濃い灰色の糸でししゆうする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白色の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、襟側を地質と似た色のボタン1個で留める。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニー | |||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットを付ける。 左右後方のポケットは、ボックスプリーツ上切替仕立てとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい黄みの灰色で、ポリエステルを使用したピンホールトロピカル | ||
製式 | 冬救急服上衣と同様とする。ただし、半そでとし、左肩下のポケットを付けず、後面の上部はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用した霜降りトロピカル | |||
製式 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | ||||
ワイシャツ又はブラウス |
| 白色の織物 | |||
ネクタイ |
| 濃紺色を基調に金線をオレンジ線2本で挟むストライプの織物 | |||
手袋 | 作業用は、革製、アラミド繊維製又はポリエチレン繊維製の手袋とする。 礼式用は、白色の織物とする。 | ||||
名札 | 宇治市職員服装規則(昭和63年宇治市規則第48号)第7条の規定を準用する。 | ||||
き章 |
| 金属製とし、形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
盛夏服以外の服装用の腕章エンブレム | 色又は地質 | 緑色を基調とした布製 | |||
製式 | 鳳凰を金色の糸でししゆうであしらい、UJI FIRE DEPT.SINCE 1952の文字を黒色の糸でししゆうする。 活動服及び救急服は右上腕部、救助服は左上腕部、防寒服は右上腕部にそれぞれマジックテープで取り付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
盛夏服用の腕章エンブレム | 色又は地質 | 紺色を基調とした植毛生地製 | |||
製式 | 鳳凰にオレンジ色、UJI FIRE DEPT.SINCEの文字に銀色、1952の文字に白色を配する。 盛夏服の左上腕部にマジックテープで取り付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ベルト |
| 冬服用及び盛夏服用は合成繊維の織物とし、前金具は銀色のバックル式で中央には消防章を付ける。 活動服用及び救助服用は、紺色のレンジャーベルトとする。 救急服用は、白色のレンジャーベルトとする。 | |||
靴 |
| 冬服用、盛夏服用及び救急服用は黒色の革製の短靴とし、活動服用及び救助服用は黒色の編上式半長靴とする。 | |||
消防手帳 |
| 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。中央上部に消防章を、その下に宇治市消防本部の文字をそれぞれ金色で表示し、背部には鉛筆差しを設け、その下端に長さ60センチメートルの黒色ひもを付け、表紙内側には名刺入れを付ける。記載用紙は、差し替え式とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
防火帽 | 帽体 | 色又は地質 | 銀色のガラス繊維を基材としたポリエステル樹脂による強化プラスチック | ||
製式 | ヘルメット型とし、内部に頭部の振動を防ぐための衝撃吸収ライナー及びヘッドバンドを付ける。 ヘッドバンドの操作はダイヤルラチェット方式とし、サイズが調整できる構造とする。 顔面を保護するシールドを付ける。 帽の腰回りに白色及び赤色の反射線を付け、左右両側に宇治市消防本部の文字を黒色で表示する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 特殊樹脂製の消防章とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
階級章 | 帽体後面に幅5センチメートルの赤色反射線の階級章を付ける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
しころ | 色又は地質 | 濃紺色の透湿防水布 | |||
製式 | ドットボタン6個により帽体に付着させるものとし、表面の下部に反射テープを付ける。 顔面を覆い固定する面ファスナーを付ける。 後面に隊を表示するワッペンの台座を付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
防火服 | 上衣 | 色又は地質 | 濃紺色の耐熱性防水布 | ||
製式 | 掛け合わせにファスナーを付け、面ファスナーで留める。 左右胸部及び左右側腹部に各1個の蓋付きポケットを付ける。 背面上部にUJI F.D. KYOTOの文字及び背面下部に宇治市消防本部の文字を白色で表示した反射テープを付ける。 袖口及び袖部に補強材を付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 膝当て付き長ズボンとし、両ももの側面に各1個の蓋付きポケットを付ける。 腰部に取り外し可能なサスペンダーを付ける。 裾口に面ファスナーで留める裾締めベルト、ファスナー及び反射テープを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
防火靴 | 色又は地質 | 黒色の革製 | |||
製式 | 防火長編上靴とする。 爪先には鋼製の先芯を装着する。 底部には踏抜き防止板を挿入する。 形状は、図のとおりとする。 |
1 冬帽
男性製式 | 女性製式 | |||
あごひも留め消防章 | き章 | |||
(消防章) | ||||
周章 | ||||
(消防正監、消防監) | (消防司令長) | (消防司令) | ||
(消防司令補) | (消防士長、消防副士長、消防士) |
| ||
2 保安帽
製式 | き章 |
3 アポロキャップ
製式
4 冬服
上衣製式 | ボタン | |
(前面) | (後面) | |
階級章 | ||
(消防正監) | (消防監) | (消防司令長) |
(消防司令) | (消防司令補) | (消防士長) |
(消防副士長) | (消防士) |
|
消防長章 | ||
袖章 | ||
ズボン製式 | ||
(側面) | (前面) | (後面) |
5 盛夏服
上衣製式 | |
(前面) | (後面) |
ズボン製式 | |
6 活動服
上衣製式 | |||
(前面) | (後面) | ||
ズボン製式 | |||
(側面) | (前面) | (後面) | |
背文字 | |||
7 救助服
上衣製式 | |||
(前面) | (後面) | ||
ズボン製式 | |||
(側面) | (前面) | (後面) | |
背文字 | |||
8 雨衣
上衣製式 | |
(前面) | (後面) |
頭きん | ズボン製式 |
9 防寒服
製式
10 冬救急服
上衣製式 | |
(前面) | (後面) |
ズボン製式 | |
11 夏救急服
上衣製式 | |
(前面) | (後面) |
12 き章
製式
13 盛夏服以外の服装用の腕章エンブレム
製式
14 盛夏服用の腕章エンブレム
15 消防手帳
16 防火帽
帽体製式 | |||
(前面) | (側面) | (後面) | |
き章 | |||
しころ製式 | |||
(前面) | (後面) | ||
保安帽及び防火帽に付ける周章及び階級章
階級 | 保安帽及び防火帽 | 周章及び階級章 |
消防正監 | 8 〈4〉 8 〈4〉 15 | |
消防監 | 8 〈4〉 8 〈4〉 8 | |
消防司令長 | 8 〈4〉 4 〈4〉 8 | |
消防司令 | 8 〈4〉 8 | |
消防司令補 | 4 〈4〉 8 | |
消防士長 | 4 〈4〉 4 | |
消防副士長 | 2 〈4〉 4 | |
消防士 | 4 |
備考 〈 〉内は、周章及び階級章の間隔の数値を表す。
17 防火服
上衣製式 | |
(前面) | (後面) |
ズボン製式 | |
(前面) | (後面) |
18 防火靴
製式
上図における数字は、寸法を表し、単位はミリメートルとする。
別表第2(第3条関係)
品目 | 常装 | 活動服装 | 防火服装 | 救助隊服装 | 救急隊服装 |
冬帽 | ○※ |
|
|
|
|
盛夏帽 | ○※ |
|
|
|
|
保安帽 |
| △※ |
|
|
|
アポロキャップ |
| ○※ |
| ○ | ○※ |
冬服 | ○※ |
|
|
|
|
盛夏服(長そで) | ○※ |
|
|
|
|
盛夏服(半そで) | ○※ |
|
|
|
|
活動服 |
| ○※ |
|
|
|
救助服 |
|
|
| ○ |
|
雨衣 |
| △※ |
| △ | △※ |
防寒服 |
| △※ |
| △ | △※ |
冬救急服 |
|
|
|
| ○※ |
夏救急服 |
|
|
|
| ○※ |
ワイシャツ又はブラウス | ○※ |
|
|
|
|
ネクタイ | ○※ |
|
|
|
|
手袋(作業用) | ○※ | ○※ | ○ | △※ | |
手袋(礼式用) | △※ |
|
|
|
|
名札 | ○※ |
|
|
|
|
き章 | ○※ |
|
|
|
|
盛夏服以外の服装用の腕章エンブレム |
| ○※ |
| ○ | △※ |
盛夏服用の腕章エンブレム | ○※ |
|
|
|
|
ベルト | ○※ | ○※ |
| ○ | ○※ |
短靴 | ○※ | ○※ |
|
| ○※ |
編上靴 |
| ○※ |
| ○ |
|
消防手帳 | ○※ |
|
|
|
|
防火帽 |
|
| ○※ |
|
|
防火服 |
|
| ○※ |
|
|
防火靴 |
|
| ○※ |
|
|
備考
1 ○印は、原則着用するもの
2 △印は、消防長又は所属長の判断により着用することができるもの
3 ※印は、女性職員に適用するもの
別表第3(第3条関係)
品目 | 着用期間 |
冬帽 | 10月1日から翌年5月31日まで |
盛夏帽 | 6月1日から9月30日まで |
保安帽 | 常時 |
アポロキャップ | 常時 |
冬服 | 10月1日から翌年5月31日まで |
盛夏服(長そで) | 6月1日から9月30日まで |
盛夏服(半そで) | 6月1日から9月30日まで |
活動服 | 常時 |
救助服 | 常時 |
雨衣 | 常時 |
防寒服 | 10月1日から翌年5月31日まで |
冬救急服 | 10月1日から翌年5月31日まで |
夏救急服 | 6月1日から9月30日まで |
ワイシャツ又はブラウス | 10月1日から翌年5月31日まで |
ネクタイ | 10月1日から翌年5月31日まで |
手袋(作業用) | 常時 |
手袋(礼式用) | 常時 |
名札 | 常時 |
き章 | 常時 |
盛夏服以外の服装用の腕章エンブレム | 常時 |
盛夏服用の腕章エンブレム | 6月1日から9月30日まで |
ベルト | 常時 |
短靴 | 常時 |
編上靴 | 常時 |
消防手帳 | 常時 |
防火帽 | 常時 |
防火服 | 常時 |
防火靴 | 常時 |
別表第4(第5条関係)
品目 | 貸与期間 | 貸与数量 | ||||
消防吏員 | 事務吏員 | |||||
救助隊員 | 救急隊員 | その他の吏員 | 男性 | 女性 | ||
冬帽 | 15年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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盛夏帽 | 15年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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保安帽 | 3年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
アポロキャップ | 5年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冬服 | 10年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
盛夏服(長そで) | 10年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
盛夏服(半そで) | 10年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
活動服 | 2年 |
|
| 2 | 1 | 1 |
救助服 | 2年 | 2 |
|
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|
|
雨衣 | 15年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防寒服 | 15年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冬救急服 | 2年 |
| 2 |
|
|
|
夏救急服 | 2年 |
| 2 |
|
|
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ネクタイ | 10年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
手袋(作業用) | 3年 | 1 | 1 | 1 |
|
|
手袋(礼式用) | 10年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
名札 | 5年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
き章 | 永年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
盛夏服以外の服装用の腕章エンブレム | 5年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
盛夏服用の腕章エンブレム | 10年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
冬服用のベルト | 10年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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盛夏服用のベルト | 10年 | 1 | 1 | 1 | 1 |
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活動服用のベルト | 10年 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
救急服用のベルト | 3年 |
| 1 |
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短靴 | 5年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
編上靴 | 3年 | 1 | 1 | 1 |
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消防手帳 | 永年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防火帽 | 11年 | 1 |
| 1 |
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防火服 | 11年 | 1 |
| 1 |
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防火靴 | 9年 | 1 | 1 | 1 |
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備考
1 消防通信の受付等に従事する吏員及び毎日勤務者の被服等の貸与期間及び貸与数量については、別に定める。
2 救急隊員のうち救急救命士の資格を有する吏員に対する盛夏服以外の服装用の腕章エンブレムは、貸与しない。