○宇治市企業立地促進条例
平成14年3月30日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市内において本店又は工場、研究所その他の事業場(以下「事業場」という。)を設置する企業に対して助成金を交付することにより、企業の立地を促進し、もつて地域経済の活性化と雇用機会の創出を図ることを目的とする。
(助成金対象業種)
第2条 助成金の交付の対象となる業種は、次の各号に掲げる業種とする。
(1) 情報関連産業(統計法(平成19年法律第53号)の規定に基づき総務大臣が定める日本標準産業分類(以下「日本標準産業分類」という。)においてソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業、映像情報製作・配給業若しくは民間放送業(有線放送業を除く)に分類される産業又はこれらに準ずる産業をいう。)
(2) 自然科学研究所(日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。)
(3) 製造業(日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。)
(4) その他の産業で市長が特に認めるもの
(助成対象企業の指定)
第3条 市長は、前条各号に規定する業種の企業が市内において本店又は事業場を設置しようとする場合において、環境を保全する措置が講ぜられると認められるときは、当該企業を助成対象企業として、当該本店又は事業場ごとに指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ宇治市企業立地審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定による指定は、必要な条件を付してすることができる。
(助成金の交付)
第4条 市長は、前条第1項の規定による指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、30,000,000円を限度として事業場等設置助成金を交付することができる。
2 市長は、指定企業に対し、50,000,000円を限度として操業支援助成金を交付することができる。
3 市長は、指定企業に対し、30,000,000円を限度として雇用創出助成金を交付することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、市長は、指定企業が市内において企業の立地を促進するための京都府の補助金の交付を受ける場合は、助成金を交付することができない。
(地位の承継)
第5条 指定企業でない企業は、合併、営業譲渡、相続その他の事由により指定企業からその指定に係る本店又は事業場を承継したときは、当該指定企業の地位を承継することができる。
(指定の取消し等)
第6条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、若しくは停止し、又は既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第3条第1項の規定による指定の要件を欠くに至つたとき。
(2) 第3条第3項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 助成金の交付期間中に第3条第1項の規定による指定に係る本店又は事業場の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至つたと認められるとき。
(4) 偽りその他不正の手段により第3条第1項の規定による指定若しくは助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(5) 市税を完納しなかつたとき。
(報告及び立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業に対して報告を求め、又はその指定に係る本店若しくは事業場に職員を立ち入らせて、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(審査会)
第8条 市長の諮問に応じ、企業の立地の促進について調査審議させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として、審査会を設置する。
2 審査会は、委員8人以内をもつて組織する。
3 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(失効後の経過措置)
3 この条例の失効の時において現に第3条第1項の規定による指定を受けている企業については、この条例は、その時以後も、なおその効力を有する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。