○宇治市入札監視委員会設置要綱

平成14年4月12日

告示第62号

(目的及び設置)

第1条 本市における建設工事、測量・建設コンサルタント業務等、物品等の供給及び役務の提供に係る入札及び契約に関し、その過程及び内容の透明性並びに公正な競争を確保するため、宇治市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(意見の具申及び勧告)

第2条 委員会は、入札手続及び契約手続の運用状況等について市長から報告を受け、その内容を審査しなければならない。

2 委員会は、委員会が無作為に抽出した入札及び契約の案件に関し、一般競争入札における参加資格の設定の理由、指名競争入札における指名の理由、随意契約における契約方法の選択の理由及び特命の理由その他必要な事項について審査しなければならない。

3 委員会は、前2項の規定による審査の結果、不適切な事項又は改善すべき事項があると認めたときは、市長に対して意見を具申し、又は必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

4 前項の規定による意見の具申及び勧告は、その内容を公表する。

(再苦情処理)

第3条 委員会は、指名競争入札及び随意契約における入札手続及び契約手続に係る再苦情処理について審議し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告は、再苦情の申立てがあつた日から、おおむね50日以内にしなければならない。

3 第1項の規定による報告は、その内容を公表する。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、公正中立の立場で客観的に入札手続及び契約手続についての審査その他の事務を適正に行うことができる学識経験等を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の氏名及び職業は、これを公表する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、定例会議及び臨時会議とする。

2 定例会議はおおむね3箇月に1回以上招集し、臨時会議は必要に応じて招集する。

3 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

4 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 委員会の会議は非公開とし、その議事の概要は公表する。

(抽出の委任)

第8条 委員会は、あらかじめ指名した委員に第2条第2項の規定による抽出に関する事務を委任することができる。

2 前項の規定により抽出を委任された委員は、当該抽出の結果を委員会に報告しなければならない。

(委員の除斥)

第9条 委員は、自己又は3親等内の親族の一身上に関する事件又はその従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務・市民協働部契約課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初の委員会の会議の招集は、第7条第3項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成31年告示第16号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

宇治市入札監視委員会設置要綱

平成14年4月12日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)