○児童扶養手当の支払日に関する規則

平成14年8月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支払日)

第2条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、支払日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を支払日とする。

2 市長が特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、支払日を変更することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

児童扶養手当の支払日に関する規則

平成14年8月1日 規則第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 祉/第3章 児童福祉
沿革情報
平成14年8月1日 規則第37号
平成31年2月8日 規則第2号