○児童扶養手当の支払日に関する規則
平成14年8月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払日に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支払日)
第2条 手当の支払日は、法第7条第3項に規定する支払期月の11日とする。ただし、支払日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の前日を支払日とする。
2 市長が特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、支払日を変更することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。